生活保護メリット生活保護メリット

生活保護で受けられる扶助

生活保護を申請すると、必要に応じて各種費用に対応した扶助が受けられます。

  • 生活扶助・生活保護で受けられる扶助
  • 住宅扶助・生活保護で受けられる保護費
  • 教育扶助・生活保護で受けられる保護費
  • 医療扶助・生活保護で受けられる保護費

  • 介護扶助・生活保護で受けられる保護費
  • 出産扶助・生活保護で受けられる保護費
  • 生業扶助・生活保護で受けられる保護費
  • 葬祭扶助・生活保護で受けられる保護費

生活保護を受給している方が、生活を営む上で必要な時にお住まいの地域の生活保護担当の民生委員や福祉事務所に申請し、支給してもらいます。

生活保護の扶助される内容について

(1)生活扶助とは

生活保護の中で受けられる「生活扶助」とは、生活保護を受給されている方が日常生活をしていく上で必要になる費用のことです。つまり生活扶助で支給される費用があなたの「生活資金」になります。
生活扶助は、1種と2種に分類されて毎月金銭での支給になります。

(1種)食費などの個人的費用で、生活保護を受給している方が生活を送る上で実際に使う費用です。
(2種)水道光熱費等で、生活保護世帯で共通して使う費用を合算して算出されます。
   生活保護受給世帯の方のうち母子家庭などの特定の世帯には、加算があります。(母子加算等)

※一時扶助・・・生活扶助のうち、一時扶助というものがあります。生活保護世帯の中で、入院されている方がいる場合、入院中にかかるタオルやパジャマ、病院の売店で購入したときの費用にあたります。

こうした一時的に必要になる経費を一時扶助という形態で支給してもらえます。

(2)住宅扶助とは

生活保護の住宅扶助とは、賃貸アパートなどの家賃や、引越しにかかる敷金礼金、契約更新時の費用、家屋の修繕費などの費用にあたります。必要な場合に、金銭支給されます。火災保険や共益費、管理費などは住宅扶助には該当しません。

  • ※アパートの家賃を除いて、引越しや更新時など住宅扶助が必要になった場合にあなたが勝手に行ってしまうと、住宅扶助適用にならない可能性があるので、必ず事前に生活保護担当員に相談しなければならないので注意してくださいね。

(3)教育扶助とは

生活保護の教育扶助とは、義務教育中のお子さんを扶養している方に支給されます。
学校給食費や、修学旅行の費用、学用品費などが当てはまります。

※学校給食費は毎月金銭で支給されますが、修学旅行費や教材費は必要になった場合に支給を求める形になっています。

(4)医療扶助とは

生活保護の医療扶助とは、生活保護世帯の方が医療機関にかかる場合にお住まいの地域の福祉事務所に相談をし、金銭ではなく「医療券」を発行してもらい、その「医療券」で受診できるというものです。病院は国(市町村)で指定されている病院になりますので生活保護担当の職員に確認すると良いでしょう。
医療扶助支給の対象となるのは、病院での診察と治療にかかる費用、病院に通う交通費、治療に要する材料(眼鏡やコルセットなど)の費用です。医療扶助で眼鏡を作る方法について詳しく見る。

  • ※生活保護受給者の方の申請以外で、医師による「医療券」の申請がある場合がありますが、福祉事務所に医師が病名や治療にかかる期間などの報告をし、申請が受理されると治療に要する期間の「医療券」を発行してもらえます。

(5)介護扶助とは

生活保護の介護扶助とは、生活保護を受給している方で「要介護」「要支援」の基準を満たしている方が適用となります。
医療扶助と同様、金銭での支給ではありません。
介護扶助をうける場合は、「要介護認定」が必要となるので、「要介護認定申請書」と「介護保険証」を介護保険課に提出し申請手続きをします。 その後、家庭訪問、主治医の診断の基、介護認定審査会で「要介護度」が認定されます。申請日から1ヶ月程度で認定通知が郵送されます。 「要介護」が認定され、指定の居宅介護支援業者とケアプランを作成し、要介護認定通知書と共に生活保護の担当員に提出すると様々な介護制度が受けれるようになります。

(6)出産扶助とは

生活保護の出産扶助とは、生活保護を受けている方が出産時にかかる費用で、定めらた範囲で金銭での支給となります。
※入院助産制度という児童福祉法の制度もあり、それを活用している方も多いようです。また母子家庭の方が出産される場合には、母子家庭専用の出産に関わる手当などの制度もあるので、福祉事務所の生活保護担当員に相談してみましょう。

(7)生業扶助とは

生活保護の生業扶助とは、就労に必要となる技能や資格などを修得する場合にかかる費用を金銭で支給されるものです。義務教育を修了し、高等学校や専門学校に進学されるお子さんにかかる費用は、教育扶助ではなく「生業扶助」から支給されます。

(8)葬祭扶助とは

生活保護の葬祭扶助とは、生活保護を受けている世帯の中で亡くなった方が出た場合に適用され、定められた範囲で金銭での支給となります。死亡確認の費用、ご遺体の運搬、火葬費用、納骨費用などが当てはまります。