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【生活保護の疑問】母子家庭の生活保護 平成29年 児童扶養手当変更

母子家庭では、様々な手当や支援が受けられる事を、前回ご紹介した『頼れる母子家庭支援制度』でもご紹介しましたが、母子家庭に支給される児童扶養手当(母子手当)は、一人で子どもを育てる親にとって、とても頼りになる助成金です。

平成29年4月から児童扶養手当(母子手当)の額が変更になりました。
全部支給(月)42,290円
一部支給(月)42,280~9,980円

平成29年度の支給額は、平成28年の消費者物価指数が前の年より0.1%下がったことから、児童扶養手当も改定され、平成28年度の支給額より0.1%引き下げられました。

平成29年4月から加算額にも物価スライド制が適用され変更に!

同じく平成29年4月から、2人目以降の加算額についても物価スライド制が適用されることになりました。
加算額は1人目と同様に、昨年度より0.1%引き下げられて、2人目(最大)9,990円、3人目(最大)5,990円となります。

児童扶養手当(母子手当)の支給日

支給月
4月(12月~3月分)
8月(4月~7月分)
12月(8月~11月分)

多くの自治体では10日前後に支給されているようです。
児童扶養手当の支給は銀行振込のため、支払日が土・日・祝日の場合は、その直前の金融機関が営業している日になります。

申請に必要なもの

□ 児童扶養手当認定請求書(窓口に用意されています)
□ 戸籍謄本(本人と子どものもの、離婚の場合は、離婚日の記載があるもの)
□ 世帯全員の住民票(戸籍の表示と続柄、世帯主の氏名が表示されているもの)
□ 預金口座番号
□ 印鑑
□ マイナンバー

※お住まいの市区町村で必要になる書類が異なる場合があります。

今回は児童扶養手当(母子手当)の最低限の知識についてご紹介しました。
所得や扶養親族の数、控除される項目によって支給額が異なってきますので、詳しくはお住まいの市区町村窓口で相談してみてください。

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