生活保護ガイド

生活保護を申請するにあたって保有可能な資産とは

生活保護を受けたいけれど、自分が申請できるのか不安な方もいらっしゃるのではないのでしょうか。
審査を通過するにはさまざまな条件を満たさなければなりません。
その条件の一つに、申請者は最低限以上の資産を保有していない必要があります。


現在、生活保護を申請する人であっても保有が認められている資産は次の通りです。
(ア・イはどちらも満たさなければなりません)

宅地
(1) 申請者の世帯の住居に属した土地で定められた条件にあたる面積
(2) 農業やその他の事業に使われる土地で、そのために必要最少限度の面積

田畑
ア 申請者が住む地域の農家の平均耕作面積、申請者の世帯の働ける人数等から判断して適当と認められるもの
イ 世帯員が現に耕作しているか、おおむね3年以内に耕作することで世帯の収入に著しく貢献できるもの

山林/原野
ア 申請者が住む地域の農家の平均耕作面積、申請者の世帯の働ける人数等から判断して適当なもの
イ 世帯員が現に耕作しているか、おおむね3年以内に耕作することで世帯の収入源となるもの

居住用家屋
申請者の世帯の住む家屋とその他の家屋
(1) 事業用家屋で、営業種別,地理的条件等から判断した必要最低限のもの
(2) 貸家で、申請者の世帯のおおむね3年以内の家賃の合計が売却代金よりも多いもの

その他の家屋
(1) 事業用家屋で、営業種別,地理的条件等から判断した必要最低限のもの
(2) 貸家で、申請者の世帯のおおむね3年以内における家賃の合計が売却代金よりも多いもの
※処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは保有が認められない。

事業用品
ア 事業用設備、事業用機械器具、商品、家畜であって、営業種別,地理的粂件等から判断して必要最低限のもの
イ 世帯員が現に利用しているか、又はおおむね1年以内(事業用設備については3年以内)に利用することにより、世帯の収入源となるもの

家具什器及び衣類寝具
申請者の世帯の人員、構成等から判断して利用の必要があると認められる品目及び数量

趣味装飾品
処分価値の小さいもの

貴金属及び債権
(保有は認められない)

その他の物品
(1) 処分価値の小さいもの
(2) 以外の物品で、申請者の世帯の人員、構成等から判断して利用の必要があるもの

なお、これを超える資産であっても処分することができないか、
又は著しく困難なもの等の規定するものについては保有が認められることとされています。

現在保有している資産がこれに該当するか確認し、
利用できる資産があれば売却するなどの方法で生活費に充てることが優先されます。
申請の前に条件を満たしているかもう一度見直すことをお勧めいたします。


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