10月26日厚生労働省は、生活保護受給前の申請者や相談者に対して、2013年度から本格的な就労支援を実施する方針を固めました。
まずは、生活保護の申請が多い地方自治体の福祉事務所に求人事情に詳しい専門相談員を常に配置し、なるべく生活保護を受給しなくてもいいよう働く場の提供に乗り出すという形です。
就労支援は、これまで生活保護受給者に実施してきました。
しかし、近年増加している働ける世代の方の生活保護の受給をこれ以上増やさないためにも、就労支援の対象を生活保護受給前の申請者や相談者まで拡大。
また、就労支援は生活困窮者の自立支援策を柱とする「生活支援戦略」の一環で、来年度予算の概算要求に関連経費100億円を盛り込んでいます。
※就労支援における「生活支援戦略」の内容とは・・・
◇経済的困窮者・社会的孤立者の早期把握、民間協働による「包括的」かつ「伴走型」の就労・生活支援態勢
・総合的な相談窓口による相談・支援
・NPO、社会福祉法人、民間企業、ボランティア等との連携・ネットワーク構築
・自治体とハローワークが一体となった就労支援の抜本強化
◇多様な就労機会の確保
・「中間的就労の場」の提供
既に生活保護受給者には現在、上記の内容に基づき、自治体職員がハローワークに同行して職探しを後押ししたり、履歴書の書き方を助言したりする支援事業を行っています。
来年度からは、生活保護受給前の申請者や相談者にも同様に、就職につながるよう支援を行っていくとしています。
2015年度には、生活困窮者を支援するための支援体系を確立し、経済的に困窮している方や、社会的に孤立している方をそのような状態から救う事例を増加させ、一人でも多くの方に生活保護を受給しなくても就労できるようにしつつ生活保護受給者の減少につながることを中間目標としています。
さらに、2020年までには、生活保障するとともに、失業時をリスクに終わらせることなく、新たな職業能力や技術を身につけるチャンスに変える社会の実現を目指します。
ひとりでも多くの生活保護受給者や申請者などが、こういった就労支援事業の基で、新たな知識や能力を得、また社会に参加することで就労への意欲の醸成につながることを期待します。