生活保護を受給するには、受給する条件があります。その中の一つに持っている資産をまずは生活費にまわし、それでも生活に困窮する場合に、生活保護の申請が出来るようになります。
生活保護の条件である、「資産の活用」のその「資産」にもいろいろありますが、生活保護を申請する時にその資産を出来るだけ処分するか、売買して生活費に充てるように、福祉事務所から言われます。
一般的に、利用価値がある高額品から車、土地不動産にいたるまで、全て福祉事務所に申告しなければなりません。横浜市などで相次いで起きた不正受給などは、こういった生活保護の申請時点で正直に資産や、所得を申告しないで福祉事務所の審査を潜り抜けたといったことがほとんどです。
自宅の土地不動産については、全国平均で約2300万円以下の資産価値であれば、売却の必要はないとされています。生活保護の申請にとおれば、住宅扶助という家賃補助が支給されるので、2300万円以上であれば、売却して賃貸物件での生活になります。
例えば、神奈川県(1級地・2級地)では、
・単身世帯の場合46,000円(横浜市53,700円)
・2~6人世帯では59,800円(横浜市69,800円)
・7人以上の世帯では、71,800円(横浜市83,800円)
の上限で住宅扶助(家賃補助)が支給されます。
栃木県(1級地・2級地)の場合は、
・単身世帯32,000円(宇都宮市38,100円)
・2~6人世帯41,800円(宇都宮市49,500円)
・7人以上の世帯50,000円(宇都宮市59,400円)
を上限として住宅扶助(家賃補助)の支給となっています。
※生活保護支給額はこちら
※神奈川県横浜市での申請はこちら
※栃木県宇都宮市での申請はこちら
高額品については、その時代の価値観によって決まることが多いそうです。
例えば、エアコンなどは、一昔前だとぜいたく品扱いになっていたので、生活保護受給者が持つことは医師による指導のもとでの病的理由がない限り認めてもらえませんでした。
しかし、現在では、ほとんどの家庭でエアコンが設置されているので、病気などの理由がなくても、生活保護の申請時に問題視されなくなっています。
また、大まかな目安として、お住まいの地域での普及率が7割を超える高額品については、ぜいたく品にはならず、生活保護の申請がとおります。しかし、ハイビジョンの薄型テレビやパソコン、デジタルカメラなどは、過半数の世帯に行き届いていないので、生活保護申請時に認められないことが多いです。(仕事上パソコンがないと困るという方は、福祉事務所に相談してみてください。判断結果では、認められる可能性もあります。)
自動車の所有に関しては、各種税金や自動車保険、ガソリン代などの維持費がかかるので、生活保護費だけではまかないきれないとされており、生活保護受給者が所有するのは仕事でどうしてもという理由や障害があり車がないと病院に行けないなどの理由がない限り、認めてもらえないことが多いです。