医療扶助でメガネを作る
生活保護を受けている方は、なぜメガネを無料で作れるのか?
生活保護を受給している方は、生活保護制度の「医療扶助」(いりょうふじょ)を利用できます。
「医療扶助」を受けることで、視力が弱く眼鏡が必要な方は、医師の診断のもと「治療のための材料」として、眼鏡を無料で作ることができます。
生活保護で作成できるメガネの金額の上限について
医療扶助でメガネを作成する場合、レンズの度数(近視度)で限度額が変わります。
視力矯正 | -6D未満 | 18,444円 | 耐年数4 |
-6D以上-10D未満 | 21,169円 | ||
-10D以上-20D未満 | 25,152円 | ||
-20D以上 | 25,152円 | ||
遠近両用 | 28,505円 | ||
乱視(片目でも) | +4,401円 |
※2014年11月21日現在
近視度(屈折度)と裸眼視力の目安はこちらを参考になさってください。
近視度(D) | 裸眼視力の範囲 | 近視の程度 |
-0.25D ~ -2.75D | 1.2 ~ | 軽度近視 |
-3.0D ~ -5.75D | 0.1 ~ | 中等度近視 |
-6.0D 以上 | 0.04 ~? | 高度近視 |
-10D 以上 | 0.02 ~? | 最強度近視 |
生活保護で眼鏡をつくる流れ
生活保護の方が眼鏡を無料で作るときは、お住まいの地域の生活保護担当員もしくは民生委員に「メガネが必要」と相談します。
生活保護担当員や民生委員に相談し「医療費給付の申請」と眼鏡の「治療材料給付の申請」をします。
申請手続きが終わると医療機関(眼科)で診察を受けるための「医療券」と眼鏡を作るための「給付要否意見書」がもらえます。
生活保護の福祉事務所で発行された「医療券」とメガネの「給付要否意見書」を持って、お住まいの地域の指定医療機関を受診し、眼鏡の「給付要否意見書」を医師に記入してもらいます。
眼鏡の「給付要否意見書」を持って、メガネ店に行きます。メガネ店では自分に合った眼鏡をじっくり選び、見積書を発行してもらいます。眼鏡の「給付要否意見書」の対応に慣れているスタッフがいるメガネ店に行くと良いでしょう。
メガネの見積りをもって、生活保護の福祉事務所に行きます。眼鏡の「給付要否意見書」と「処方箋」を提出し、受理されるのを1ヶ月程度待ちます。
メガネ店によっては、眼鏡の「給付要否意見書」と「処方箋」をあなたの代わりに提出してくれるメガネ店もあります。
メガネ店によっては、眼鏡の「給付要否意見書」と「処方箋」をあなたの代わりに提出してくれるメガネ店もあります。
眼鏡の「給付要否意見書」と「処方箋」が受理されると、メガネ店から連絡があるので、メガネを受け取りにいきます。
お住まいの地域によっては、生活保護で眼鏡を作る流れが多少異なることがあります。下記の市町村については、生活保護で眼鏡を作る手続きを詳しくご紹介していますので、お近くの地域にお住まいであればぜひ参考にしてください。