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生活保護世帯の子供のバイト|きちんと申告で受けられる控除

生活保護を受給している方なら、かなり重要になってくる「子供のアルバイト収入」について、正しい知識を知っておかないと、後々損をしてしまいます。

では、正しい知識を持っていないとどのようなことになるのでしょうか?

ここでは、「知らなかった」では済まされない生活保護における子供のバイト収入について特筆します。

申告しないと不正受給扱いに!?子供のバイト収入は注意が必要

通常、生活保護では収入があると、以下のようにその分を生活保護費から差し引かれて受給します。
生活保護費-収入の手取額=支給される生活保護費

また、働いて得た分だけではなく、市役所から支給される児童手当や児童扶養手当なども差し引かれる対象になります。

これは、子供がアルバイトをして得た収入でも例外ではありません。

子供のバイトが決まったら、その旨をすぐにケースワーカーに申告しましょう。

このことを知らずに報告せずにいると、後から発覚した際に不正受給としてみなされ、収入の手取り額分を返さなくてはならないので、大きな損をしてしまいます。

正しい申告で「基礎控除+未成年者控除」が受けられる!

生活保護でうたわれている自立の助長を基に、働いて得た収入については「基礎控除」が受けられる仕組みになっています。

さらに子供が未成年者の場合、未成年者控除を受けることができます。

その際、子供がアルバイトをして得た収入認定額は以下のようになります。
子供のバイト収入手取り額-(基礎控除+未成年者控除)=収入認定額

基礎控除は収入の金額に応じて控除額が変動します。

厚生労働省 平成30年度生活保護実施要領等【H30基準額】14ページ目を参考にして下さい。

例えば、受給額24万円世帯の子供のバイト収入月額手取りが8万円の場合でみてみましょう。

この場合、収入認定額は下記のようになります。

収入80,000円-基礎控除額21,600円-未成年者控除月額11,400円=47,000円、従って総受給額は240,000円-47,000円=193,000円となります。

高校生なら「就学に必要な費用」は収入認定の対象外に!

バイトをして収入を得るのが高校生であれば、私立高校における授業料の不足分、修学旅行費、クラブ活動費については就学の為に必要な費用として収入認定の対象外となります。

それを踏まえ、授業料の不足分が1万円、修学旅行費とクラブ活動費を合わせて1万円だった場合、最終的に生活保護費から差し引きされる金額は47,000円‐20,000円=27,000円となり、受給額は213,000円という計算になります。

これが、報告なしで不正受給とみなされた場合は、受給額240,000円-バイトの手取り額80,000円=支給される受給額160,000円となってしまいますので、結果、きちんと報告した場合と比べると、53,000円も差が出てくることになるのです。

事態が変わった際にはとにかく報告を!それが生活に困らないための方法です

生活保護世帯の子供がバイトを始める際には、とにかく市役所へ報告しましょう。

とにもかくにも、きちんと市役所の職員に話さなければ、市役所側としても良い解決方向へ導くことが出来ません。

素直な申告があなたの生活を守るのだと心に据え置き、子供のバイトに対処するようにして下さい。

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