生活保護を受給している人の中でも、その理由はさまざまです。
「母子家庭になってしまったけれど子どもから目を離すことができず、なかなか働きにでられない」
「病気や怪我で働くことが困難になってしまった」
「受け取っている年金の額があまりに少なくて生活できない」
様々な事情で、生活が困難な人のために生活保護があります。しかし、生活保護を受けている誰もが同じ額を受け取っているわけではありません。環境や世帯員の年齢などで受給額が変わることをご存知でしょうか?その中でも母子家庭世帯では、子育てを支援する様々な扶助を受けることができます。
母子家庭世帯の生活保護で優遇されることとは?
生活保護を受けたいと思っても、子どもの将来や子育てについて、母子家庭ならではの悩みを抱えていることでしょう。あなたが生活保護を受けることで、子どもに不自由を感じさせてしまわないか、と思うこともあるでしょう。そんなとき、母子家庭で加算される生活保護費があることを知っておけば、その不安を少しは解消できるのではないでしょうか?
母子家庭で加算される生活保護受給額 ※神奈川県横浜市(1級地-1)の例
児童一人の場合…23,260円
児童二人の場合…25,100円
三人以上の児童一人につき加える額…940円
※ここでいう児童は、18歳になった後の最初の3月31日を迎えるまでの子どもを指しています。
これを踏まえると、たとえば母子家庭で母33歳、子ども5歳、3歳の場合、横浜市で受給できる生活保護の額は19万3900円になります。
生活保護を受けている母子家庭世帯に大切な教育扶助
生活保護のさまざまな扶助の一つに教育扶助というものがあります。子どもが小学校へ入学するときの費用、給食や教材、通学にもお金はかかりますよね。そういった費用を賄ってくれるのが教育扶助です。これは基本的に義務教育の子どもに扶助してくれます。
- 1.入学準備金
- 小学校…39,500円以内
中学校…46,100円以内
高等学校などへ進学する場合…61,400円以内 - 2.教育扶助基準額
- 小学校…2,150円(月額)
中学校…4,180円(月額) - 3.学習支援額
- 小学校…2,560円(月額)
中学校…4,330円(月額)
母子家庭で生活保護を受けるときに気を付けなければならないこと
生活保護の申請をするとき、あなたのご両親や兄弟といった身内に連絡が行きます。母子家庭で生活保護を申請する場合も同じです。どうしてもぬぐえない生活保護のマイナスイメージから、親戚に知られるのは困るという声はたくさん耳にします。
例えば離婚して母子家庭になったとしても、父親にも子どもの扶養義務があることには変わりはありません。暴力を受けていて住所を知られたくないなどの特別な理由がある場合には、事前に福祉事務所の担当者に相談しましょう。
しかし、母子家庭なら誰でも生活保護を受けられるわけではありません。生活保護を受けることにも責任があります。子どもは親の背中を見て育ちます。生活保護を受けて育った子どもの親が、生活保護がら自立して働く努力をしなければ、子どもは「苦労して働かなくても生活できるんだ」という考え方になっていくでしょう。生活保護を一時的に受給したとしても、子どもの手がかからなくなったら働いて少しでも子どもの選択肢を増やしてあげることがあなたの務めではないでしょうか?
生活保護の申請を考えている方へ。お役立てください。
→母子家庭で生活保護を受けるには?
→母子家庭で利用できる制度とは?
→母子家庭で受けられる就学援助制度とは?
→横浜市で眼鏡をつくるには?