生活保護の申請を行うとあなたの身の回りの情報、親族について幾つか質問があります。
といっても、親族って一体どこまでが親族と言うのでしょうか?どこまでが扶養の範囲なのでしょうか?
実際のところを解説していきましょう。
- 生活保護法 第4条2項
- 民法に定める扶養義務の扶養および他の法律に定める扶助は、すべての法律による保護を優先して行われるものとする。
つまり生活保護を受ける前に優先されるだけあって強制ではありません。
扶養義務の範囲は?どこまでの親族に援助が求められる?
生活保護の制度上、扶養範囲がある親族の範囲は
- ・絶対的扶養義務者
- 父母、祖父母、曾祖父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、配偶者
- ・相対的扶養義務者
- 伯父、叔母、甥姪、甥姪の配偶者、叔父叔母の配偶者、配偶者の父母、祖父母、曾祖父母、その伯父叔母、伯父父母の兄弟、甥姪
相対的扶養義務者には直接的な血のつながりはありません。現に相対的扶養義務者から援助を受けているか、相対的扶養義務者との間に金銭の援助を受ける、もしくは行っていたという特別な事情があった場合に対象者になります。
まずは生活保護を受ける前に高齢者の子などの絶対的扶養義務者に援助をお願いする事が求められます。