生活保護ガイド

2024年度から中学生以下を育てる1人親の困窮世帯は法テラス費用を免除

法務省は、中学生以下の子どもを育てていて生活が困窮している一人親に対して、日本司法支援センター(法テラス)が立て替えた弁護士費用などの支払いを2024年度から免除する方針を固めました。

法テラスには、経済的に困っている人が弁護士や司法書士に依頼すると、法テラスがいったんその費用を立て替える「民事法律扶助制度」があります。

現在は、生活保護の受給者や、障害を持つ人など収入の回復が難しく資金力がない人は、立て替えた金銭の支払い免除の対象となっていますが、一人親は多くの場合、収入が低くても回復する見込みだとみなされて免除の対象にはなっていません。

2024年度からは新たに、中学生までの子どもを扶養し、生活が苦しいひとり親も免除対象に加わります。
これにより、ひとり親で経済的に苦しい育児世帯が、元配偶者らから支払われない養育費の請求で日本司法支援センター(法テラス)を利用しやすくなります。