新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言の延長を受け自治体によってはいまだ小中高校などで休校が続いています。
それに伴い休校期間中の給食費返還が各自治体で始まっています。
厚生労働省は、生活保護世帯について、通常扶助範囲である給食費を返納する必要ないことを決定しました。
生活保護制度において、通常予測される生活需要については、経常的最低生活費のやりくりによりまかなうこととしているが、この臨時休業に伴う家庭での昼食は、通常予測される需要ではないことに鑑み、生活保護世帯に対して返還された学校給食費について、福祉事務所への返還を求めないとしたものです。