生活保護を受けている人が使える「医療券」とは?
生活保護を受けている方なら医療扶助が適応されますので、自己負担なしで診療を受けることが出来ます。医療扶助を受けるためには国民保健から脱退していなければなりません。つまり生活保護を受けている人は保険証がないということになりますね。生活保護の受給者は保険証のかわりに福祉事務所から医療券が発行されます。
「医療券」とは、生活保護を受けている方が病院にかかるために、被保護者であることと福祉事務所が医療費を負担するということを病院に証明する文章です。
医療券を発行するにはどんな手順を踏めばいいの?
医療券は実際に病院にかかる前にあらかじめ発行してもらう必要があります。まず、福祉事務所で病院にかかりたい旨をお伝えしましょう。申請が通ればその場で医療券が発行されます。
どこの病院でも診察が受けられるわけではなく、医療券に対応した病院が指定されます。発行された書類を持って、生活保護を受けていることを証明しましょう。
ただし、けがや病気はいつ起こるか分からないことですから事前に把握することは難しいこともあります。緊急時のために多くの福祉事務所では「医療受給証」を発行しています。また、医療券や医療受給証を持たずに病院にかかった場合でも、指定医療機関なら生活保護の受給証を医療機関に提出すれば、後日医療機関から福祉事務所に連絡を取ってもらうというような処理ができるはずです。
メガネを作成するには、眼科で眼鏡要否意見書を発行してもらうこと
では、どうしてメガネを作成するために「医療券」が必要になるのでしょうか?
眼鏡を作成したいと思ったとき、まず眼科にかからなくてはいけませんよね。そこでも「医療券」の提示が必要になります。生活保護でメガネを作る時には、眼科医から「この人には眼鏡が必要である」ということを証明する「眼鏡要否意見書」という書類の提出が必要になってきます。その書類を持って医療扶助に対応した眼鏡店に提示しましょう。
しかし、これでは福祉事務所と眼科、メガネ店を書類提出のために足を運ぶことになってしまいます。生活保護に対応した親切なメガネ店では、あなたに代わって書類の代行提出も行っているところもあるので、そういった眼鏡店をお探しの場合はお問合せください。(横浜市、茅ヶ崎市、郡山市、宇都宮市、さくら市、東海村、八千代市の場合)
→福島県郡山市で眼鏡をつくる
→栃木県宇都宮市で眼鏡をつくる
→栃木県宇さくら市で眼鏡をつくる
→茨城県東海村で眼鏡をつくる
→千葉県八千代市で眼鏡をつくる
→神奈川県横浜市で眼鏡をつくる
→神奈川県茅ケ崎市で眼鏡をつくる
生活保護で眼鏡の作成を考えている方へ。お役立てください。
→医療扶助とは
→医療扶助で眼鏡をつくる