生活保護を受給されている方で、視力が悪くて困っているという方はいらっしゃいませんか?
日常生活に支障はないけれど読み書きが一苦労という声をよく耳にします。
メガネを一つ作るにしても一本一万円以上の高価な買い物ですから、
生活費を削ってまで購入することは難しいことと思います。
視力がままならなくては生活にも不安を感じてしまいますよね。
生活保護を受給している方は、生活保護制度の「医療扶助」を利用し、
視力が弱くメガネが必要な際に医師の診断の元無料で作成することが出来ます。
生活保護でメガネをつくる手順
生活保護の方がメガネを作るときはまず福祉事務所にご相談してください。
手続きをしなければ、全額自己負担となってしまいますのでご注意ください。
↓
生活保護担当員や民生委員に相談し、眼科にかかるための医療券と、メガネを作るための治療材料給付要否意見書を発行してもらいます。
↓
眼科にかかり、医師にメガネが必要な理由を書類に記入して頂き、処方箋を出してもらいます。
↓
書類と処方箋を持ってメガネ店でご相談してください。
自治体により違いはありますが度数によって上限金額が決まっており、自己負担なく作れる範囲には限りがあります。
スタッフと相談しながら自分に合うメガネをじっくり選びましょう。
意見書に見積もりを記入してもらい、福祉事務所嘱託の医師の判定を受けます。
この手続きのため、一般にメガネを作成する期間より長期的になります。
↓
メガネ店に治療材料券が送付され、受給者にメガネを給付するという仕組みになっています。
お住まいの地域によっては、生活保護で眼鏡を作る流れが多少異なることがあります。
下記の市町村については、生活保護で眼鏡を作る手続きを詳しくご紹介していますので、お近くの地域にお住まいであればぜひ参考にしてください。
→福島県郡山市で眼鏡をつくる
→栃木県宇都宮市で眼鏡をつくる
→栃木県宇さくら市で眼鏡をつくる
→茨城県東海村で眼鏡をつくる
→千葉県八千代市で眼鏡をつくる
→神奈川県横浜市で眼鏡をつくる
→神奈川県茅ケ崎市で眼鏡をつくる
母子家庭などでメガネに適応される医療控除
また、生活保護を受けていなくてもメガネを作成するために活用できる制度があります。
母子家庭などで医療控除を受けるときには、メガネにも適応されます。
ただし、生活保護の医療扶助とは異なり、疾病によって治療を必要としている人が治療の一環としてかけるメガネのみが医療費控除の対象になります。
対象となる疾病は弱視・斜視・白内障・緑内障・難治性疾患が挙げられます。
確定申告にあたっては、メガネの領収書のほか、疾病名と治療が必要だと証明される処方箋を添付する必要がありますのでご注意ください。
母子家庭のお母さん自身やお子さんが目に関わる疾病を患ってしまった場合には、早めに医師との相談をしましょう。
目に関わる疾病は日常生活にも支障が出てしまうことですから、制度をうまく活用して治療に専念してくださいね。
→母子家庭で受けられるその他の制度はこちら
生活保護で眼鏡を作りたい方へ。お役立てください。
→生活保護で眼鏡を作る方法
→生活保護のメリットとは?