生活保護受給者は年金保険料全額免除。生活保護の在日外国人は適用外に。
生活保護費の増加が続いていますが、ここ最近生活保護受給者に厳しい目が向けられています。
そんな中「日本年金機構」は、「生活保護を受給する在日外国人は国民年金保険料の一律全額免除の対象ではない」という見解を示しました。
今まで国民年金保険料は、生活保護を受給している方は「法定免除」が適用され、日本人も在日外国人も全額免除になっていました。それを、年金機構の地方組織である年金事務所(特に外国人が多く住む横浜市等)は、生活保護受給者の在日外国人においても自治体が日本人と同様に扱うことを認めてきました。
しかし国民年金機構は、地方組織である年金事務所からの照会に対し8月10日付で次のような回答をすることで、生活保護の在日外国人の年金保険料全額免除を適用外とすることを明らかにしました。
(1)困窮する永住外国人らには日本国民に準じて生活保護を給付しているが、外国人は生活保護法の対象ではない
(2)国民年金法上、法定免除となるのは生活保護法の対象者なので、外国人は該当しない
全額免除を適用しない代わりに、申請すれば所得に応じて免除の割合が決まる保険料の「申請免除」というもので生活保護在日外国人に対応します。つまり、所得によっては保険料の一部支払いを求めるものになります。
例えば、一人暮らしの場合、前年の所得が57万円を超えてしまうと、年額約18万円の年金保険料は全額免除にはならず一部免除で残りは支払わなければならないということも。
厚生労働省は、申請免除でも実際は全額免除される方が多いとの見方を示していますが、一部しか免除されず結局保険料を支払えなかった場合、無年金になってしまう心配が出てきます。
年金機構は、在日外国人の保険料免除について「誤ったところは正していく。既に法定免除とした件は、全国的に実態を調査した上で対応を検討する」(国民年金部)と説明しています。
在日外国人を支援する団体からは、生活保護法の国籍条項の撤廃を求める声も出ていますが、政府は生活困窮者への支援策や生活保護制度の在り方を検討し、論点に加えることも考えたいとしています。
しかし日本各地域で税金も納めながら同じように暮らしている在日外国人が、生活に困窮した時に日本人と違う対応を受けるのは差別に等しく、現時点では日本人と同様に全額免除にならないのなら、せめて外国人も生活保護受給時には法定免除の対象になるよう生活保護の仕組みを見直して欲しいものです。