新型コロナウイルス感染拡大の影響で生活が困窮した人が、関係が途絶えた親族への連絡を恐れて生活保護申請をためらうケースや、虐待などを受けた人が親族に居場所を知られるのを恐れて生活保護の申請をためらうなどの事例が多くあることから、生活保護の照会手続きが見直されました。
生活保護の申請時に福祉事務所が本人の親族に援助できないかどうかを確認する「扶養照会」ですが、これまでは目安として20年間音信不通の親族には照会不要としていましたが、「10年程度」と改めました。
- 照会不要の例示
- ・親族が高齢や未成年
- ・家庭内暴力(DV)
- ・本人が親族に借金をしている
- ・相続をめぐり対立している
- ・縁が切られていて関係が著しく悪い
また、生活保護制度で定められた額より高い家賃の住居に住む人でも、「自営業の収入が今後回復する見込みがある」などの要件を満たせば、転居せず保護を受けられるようになりました。
新型コロナウイルスの影響での一時的な収入減でも、生活保護制度を利用しやすくなるように、弾力的に運用していくようです。