生活保護ガイド

諦めないで!生活保護の申請を却下されたときには

生活保護を受給したいと思った場合、いきなり申請の書類を提出するわけではありません。まずは、福祉事務所の生活保護相談窓口でケースワーカーと面接をします。そこで自分が条件に合っているかどうかしっかりと調べたうえで福祉事務所に行ったものの、申請の前にその場で断られてしまうケースさえあります。申請は却下されてしまっても、どうしても生活できないからもう一度きちんと話を聞いて欲しい・・・そんなあなたに不服申し立てのチャンスがあることをご存知ですか?

申請前の相談で断られてしまうケースも

「生活保護の受給条件に合っているはずなのに、どうして申請することを断られるの?」
というケースは多く見られます。
「息子さんのところに一緒に住めば食べていけるだろう」
「あなたは働ける環境だから職を探しなさい」
「家の中にあるものを売って、本当に売るものがなくなればまた申請にきてください」
といった断られ方をする場合もあります。もちろんできる限り自分で手を打つことが条件ですが、実際には親族と疎遠であったり、病気や怪我で職を見つけることが困難であったり、売却しても大きな収入になるようなものがないなど生活保護を受けなければどうしても生活できないという人も多いでしょう。
福祉事務所としては、なるべく受給者を少なくしたい心理がありますので、チェックは厳しくなり、時には冷たい態度を取られることもあります。しかし、ここで諦められるようなら始めから相談に行きませんよね。生活保護の相談をしたのに、十分に取り合ってもらえなかったと感じた場合、弁護士などの法律の専門家など心強い相談相手を探しましょう。

申請を却下された場合の不服申し立て

生活保護の申請をすると、申請日から2週間以内に保護開始か、申請却下かが決まります。審査が長引いて2週間に間に合わない場合でも30日以内に決定することになっています。通知は書面にて行われますので、福祉課から通知が届きます。

通知の結果に納得できない場合、または30日を経過しても通知が来ない場合には、審査請求を行うことができます。審査請求は福祉事務所を通して行うこともできますが、福祉事務所が審査請求を受け取り拒否される申請者が続出しているので自分で書式を用意して提出する場合が多いようです。

審査請求書の書き方

  • 審査請求人の住所・氏名(印)・年齢
  • 審査請求にかかる処分
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無
  • 審査請求の年月日

審査請求の審理は原則として書面のみで行われ、請求のあった日から50日以内に採決を行わなければならないことになっています。これを過ぎても採決がない場合には審査請求が棄却されたと考えます。

生活保護の申請の前に考えること

「働き口がなくなれば生活保護を受ければよい」
「母子家庭ならかならず生活保護を受けられる」
「年金なんか払わずに、老後は生活保護に頼ればよい」
というような誤った考えを持ってはいけません。ニュースで取り上げられているような、生活保護を受けている人が裕福な生活をしているように見えるのはほんの一例に過ぎません。また、実際に生活保護を受けている人より最低基準以下で生活している人が多いという事実からみても、申請が簡単に受理されるとは考えられません。あくまでもどうしても生活できない人のための制度であるということを心にとどめ、自立する意識を強く持ちましょう。

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