児童扶養手当
母子家庭ひとり親家庭で児童扶養手当を受けるには
母子家庭やひとり親家庭で受けられる援助・助成金制度の代表ともいえる「児童扶養手当」についてご紹介します。児童扶養手当て(母子家庭手当)とは、どんな制度なのか知って条件に合う方は利用しましょう。
母子家庭が受けられる児童扶養手当とは:目的
シングルマザーで子育てしている母子家庭の方、またはお父さん一人で子育てしている父子家庭の方、などひとり親家庭で受けられる助成金である「児童扶養手当制度」。その児童扶養手当てとは、父母の離婚や死別などさまざまな理由によって、児童がお父さんまたはお母さんと一緒に暮らせなくなってしまった(生計が同じではなくなってしまった)場合に、養育している母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭を支えるために助成金を支給する制度です。それによって、母子家庭などの方の生活の安定と自立を助けていき、児童の福祉の増進を図るための制度です。
母子家庭の助成金「児童扶養手当」:支給対象
児童扶養手当は、母子家庭だからといって全員がその助成金を支給されるわけではありません。
次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童)を育てているお父さんまたお母さん、もしくはその児童を養育している方に支給されます。
- 父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が政令で定める障害の状態にある児童
※父障害の場合、受給資格者は母又は養育者、母障害の場合、受給資格者は父又は養育者 - 父又は母の生死が不明である児童
- 父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童
- 父母とも不明である児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 児童又は請求者が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているとき
- 児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く)
- 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき
※なお、児童扶養手当法が改正され、平成26年12月1日から、公的年金等の給付額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
母子家庭の助成金「児童扶養手当」:支給月額と支給時期
児童扶養手当の支給額は、「全部支給」と「一部支給」の2段階となっています。
対象児童が2人以上いる場合には、決められた金額がその分加算されて支給になります。
児童扶養手当の支給時期は、毎年4月・8月・12月の年3回です。
2019年11月分からは、奇数月に年6回、各2か月分を受け取れます。(1月、3月、5月、7月、9月、11月)
それぞれの前月分までの金額が指定された金融機関口座へ振り込みとなります。
母子家庭手当て「児童扶養手当」:申請方法
児童扶養手当は、児童を監護している父または母(もしくは養育している方)が、市町村の役所に申請し、知事の認定を受けることによって申請が受理されます。児童扶養手当を申請した翌月分から支給対象になるので、申請からいちばん近い支給月(4月、8月、12月・2019年11月分からは、1月、3月、5月、7月、9月、11月)まで待つと指定の銀行口座に振り込まれます。
- 印鑑
- 申請者と対象児童が含まれる世帯の住民票謄本
- 申請者と対象児童の戸籍謄本
- 預金通帳(郵便局は使えません)
- 年金手帳
- 1月1日以降転入してきた方は前住所地で発行された所得課税証明書
※その他、健康保険証、免許証などの身分証明書も念のため持参すると良いでしょう。
児童扶養手当を受け始めると・・・
児童扶養手当を受給している方、または支給を停止されている方でも、毎年8月に前年の所得や扶養の状況などを記載した「現況届」を提出しなければ児童扶養手当が受けられなくなります。(役所から案内通知が届きます)この児童扶養手当の現況届けは、児童扶養手当を引き続き受給できるかどうかを確認するためなので、毎年通知が届いたら忘れずに提出しましょう。
児童扶養手当を受給し始めてから、5年以上経過する方が対象です。(役場から案内通知が届きます)
下記に該当する場合に関係書類とともに提出が必要で、提出がない場合は支給額が一部停止となります。
該当する母子家庭の方は、今まで所得などで一部停止されて支給されていた児童扶養手当が、停止されることなく支給になります。
- 就業している場合
- 求職活動や自立に向けた活動を行っている場合
- 身体上又は精神上の障害がある場合
- 負傷や疾病などにより就業が困難な場合
- 児童や扶養親族が障害、負傷、疾病、要介護などの状態にあり、介護を行うため就業が困難な場合
児童扶養手当の支給額
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額42,500円 | 月額42,490~10,030円 |
児童2人のとき | 月額52,540円 | 月額52,520~15,050円 |
児童3人以上のとき | 月額58,560円 | 月額58,530~18,060円 (以降、児童1人増えるごとに6,010円~3,010円を所得に応じて加算) |
※児童扶養手当額は物価スライド制
児童扶養手当の支給制限について
児童扶養手当て受給資格者本人や、生計を同じくする扶養している方の「前年の所得」が下表の限度額以上の場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止される決まりとなっています。
扶養親族の人数 | 本人の所得制限限度額 全部支給の場合 |
本人の所得制限限度額 一部支給の場合 |
孤児等の養育者、配偶者、 扶養義務者の所得制限限度額 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 1,980,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
※以降1人増えるごとに38万円が加算されます。
※所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引き、養育費の8割相当を加算した額です。
※所得制限額及び所得についての詳細は、お住まいの区市町村にお問い合わせください
児童扶養手当の受給資格がなくなる場合
下記の場合は、児童扶養手当を受けることができなくなるので、すぐに役場へ届け出ましょう。
- 児童が18歳に達して、最初の3月31日になったとき
- 母が婚姻したとき(内縁関係を含む)
- 手当を受けている方が年金を受けることができるようになったとき
- 児童が、父または母の死亡によって支給される公的年金・遺族補償を受けることが出来るようになったとき
- 児童が父または母と生計を共にするようになったとき
- 遺棄していた父または母から連絡・訪問・送金があったとき
- 児童が施設に入所したとき
- 父または母が児童を監護しなくなったとき
- 養育者が児童と別居するようになったとき
- 児童が死亡したとき
- 刑務所に拘禁されている父または母が出所(仮出所を含む)したとき
児童扶養手当(母子家庭手当)の受給資格が以下の理由によりなくなった場合には、速やかに資格喪失届を提出しなくてはなりません。もし、届出が遅れ、その間に児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなったことが明らかとなった場合には、その手当を返納しなければならない場合もあります。十分に注意しましょう。