生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から、被保護者である患者の方について、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました(生活保護法第34条第3項)。
例外として先発医薬品が使用される場合
1.在庫がない場合
2.後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額となっている場合
3.医学的知見に基づき、先発医薬品の使用が必要であると認められる場合。
従来通り、先発医薬品を使用(又は処方)することが可能です。
後発医薬品の使用に不安がある場合は、病院、診療所、薬局で処方内容の相談をしましょう。
詳しくはお住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当までお問い合わせ下さい。
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