生活保護ガイド

【2022年2月25日】生活に困窮する人向けの支援6月末まで延長

厚生労働省は2022年2月25日、新型コロナウイルス感染拡大によって生活に困窮する人向けの現金支援に関し、申請期限を現在の2022年3月末から、2022年6月末まで3カ月間延長することを発表しました。
特例の貸し付けを行う「緊急小口資金」「総合支援資金」のほか、貸付金の枠を使い切った人に最大60万円を給付する「生活困窮者自立支援金」、家賃を補助する「住居確保給付金」の特例措置が対象となります。


緊急小口資金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯を対象に、少額の費用をお貸しします。
詳しはこちら→ 厚生労働省 生活支援特設ホームページ
総合支援資金について
新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯を対象に、生活再建までの間に必要な生活費用をお貸しします。
詳しはこちら→ 厚生労働省 生活支援特設ホームページ
生活困窮者自立支援金について
緊急小口資金等の特例貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯等に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
詳しはこちら→ 厚生労働省 生活支援特設ホームページ
住居確保給付金について
主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、市区町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9ヵ月月間)支給します。
詳しはこちら→ 厚生労働省 生活支援特設ホームページ