水道光熱費や各種保険料金、住宅ローンなどの引き落としで毎月カツカツな生活を送っている。そろそろ生活保護も考えたいと思っている方がよく疑問に思うことの一つに、「持ち家に住んでいるけれど売らなきゃダメ?」というものがあります。
ここでは、生活保護ではどのように決められているのか?についてご紹介します。
生活保護では原則認められている「持ち家」という持ち物
生活保護では、「当該世帯の居住の用に供される家屋」については、原則として保有を認められています。
ただし、処分価値が利用価値に対して著しく大きいと認められるものについてはこの限りではありません。
例えば、豪邸に近い家に住んでいる場合は売却を求められる、ということです。
また、持ち家でも「住宅ローン付きの家」に住んでいる場合は、以下の理由から生活保護は受けられませんのでご注意ください。
▼生活保護費がローン返済という個人の資産の形成を助けることになるため
原則として、ローン返済の残った住宅は、まず売却してからの生活保護の申請となります。
しかし以下のような例外も認められますので、窓口へ相談しましょう。
▼ローンの返済が金融機関で猶予されるケース
▼ローンの残りがほとんどなく、支払いの残りの期間や金額が少ない場合
このように、現在住んでいる「家」に関しては、条件によっては生活保護を受けられることもありますので、まず福祉事務所に相談した方が良いでしょう。
原則は原則、悩んだりフライングで家を売却する前にまずは相談を
住まいは生活に必要なもので、最低限の生活をするために持っている資産を活用しているという考え方で、保有が認められます。
生活保護でうたっている「資産の活用」とは、けっして売却することだけではないのです。
しかしながら、例外や条件などもありますので、そこは福祉事務所によく確認をしてから、売却等をお考え下さい。
早まって売らなくてもよい家を売ってしまう前にまずは相談することが大切です。
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