花粉の季節となっていますが、生活保護を受給している方の中にも、花粉症でお困りの方が多いと思います。
そこで、生活保護では視力の低下などの理由においてメガネを作成できますが、花粉症が理由で花粉から目を保護するメガネも、医療扶助の中で作成できるのか?ということについて、質問が寄せられているので考えてみたいと思います。
【花粉症用のメガネも生活保護で作成可能?】
花粉から眼を守る花粉対策メガネというものがいろんな眼鏡店でも近年販売されています。
しかし、視力低下のため生活に支障がでるという理由とは違ってくるので、花粉症といった理由だけでは生活保護でのメガネ作成ができない場合が多いようです。
花粉症によって、眼科を受診することは、生活保護の医療扶助で可能です。
その際、眼科で「目がかすんだり、痒みなどの他にも、ものが見えにくい」などの症状を訴えると普段のメガネを作成したばかりでなければ、生活保護でのメガネ作成が可能となる場合がほとんどでしょう。
では花粉症という理由だけで、生活保護でメガネの作成が認められにくいか?というと、花粉症で眼科を受診すれば目薬や飲み薬などの処方で終わってしまいます。
花粉症の対策メガネは直接医療器具として繋がるのかが問題となる部分です。厚生労働省においては、花粉メガネの着用で眼の症状をどの程度弱くすることができるのかは明らかではないと述べられています。おおよそ2分の1から3分の1で花粉が目に入るのを防ぐことができるとは認めていますが。
それに反して、メガネ専門家の方では花粉メガネは90%以上の花粉をメガネ着用で防げると開発しています。
実際、花粉メガネは通常のメガネと違って、外出時には花粉を高確率で防御してくれる眼鏡です。
そして生活保護受給者の方にとっても、例外なく花粉症が酷い方には症状を悪化させないために眼を守るために必要になってくる方も多いでしょう。
生活保護でのメガネ作成は、基本的に4年に1度となっていますが、視力の低下などでは4年経過していなくても作り直しができる場合もありますので、視力低下などの理由にあわせて花粉症の方は花粉メガネにすることが賢明なのかもしれません。
【生活保護で花粉メガネを作る際のメガネ店選び】
そこで生活保護で花粉メガネを作る場合気をつけたいのが、メガネ店選びです。
眼鏡店によっては、花粉用のメガネだとレンズを度付きのものにできないメガネ店もあるからです。生活保護でメガネを確実に作成するには、視力の低下という理由が申請がとおりやすので、度付きレンズに替えることが可能なメガネ店でなければなりません。
花粉メガネといえども、生活保護でメガネを作成する手順は変わりないので、花粉症で外出など辛いという方は花粉対策メガネを作成することをおすすめします。