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許されない不正受給!生活保護法改正案が決定

生活保護法改正案などが決定

2013年10月15日の閣議で、政府は生活保護の不正受給に対する懲罰強化などを盛り込んだ生活保護法の改正案を決定しました。また、仕事と住むところを失ってしまった人に家賃を補助する制度を永久化するといった、生活に困っている人の自立を支援するといった内容も定めています。

生活保護の不正受給の懲罰強化とは?

法の目をかいくぐって生活保護を受けるような不正受給者。このような悪質な不正受給には生活保護法により「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」と、「不正受給額分の徴収」が課せられます。

また、生活保護を受けていて知らず知らずに不正受給をしてしまっているケースもあります。例えば、母子家庭で生活保護を受けていたけれど、子どもが就学したことをきっかけに短い時間ながらも働きに出てみることに。わずかながら収入が増えたので、子どもに服を買ってあげたい…。しかし、収入があったことをきちんと申告しなければ不正受給になってしまいます。このような場合には、不正に受給した金額の返還が求められます。

15日の閣議では、不正受給を防ぐための改正案が決定しました。まず第一に「生活保護を申請した人を扶養できない」と答えた親族に対して、その理由の報告を求められるように地方自治体の調査権限を強化すること。そして、実際に不正受給をしてしまった人に対する処罰を「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」に引き上げることなどを決定しました。

もし生活保護を不正受給をしている人を見つけたら?

近所の噂や、本人の行動を見て、もしかしてこの人は生活保護を不正に受給しているのでは?と思うこともあるかもしれません。そんなとき、誰にどんな方法で伝えるべきでしょうか。

一般的には福祉事務所に直接言いに行くことを思い浮かべます。しかし、通報したといって必ず調査してくれるとは限りませんし、逆恨みを買ってしまうかもしれません。

通報の前に、生活保護の不正受給に対する詳しい情報をつかみ、はじめはメールや電話などで取り合ってもらえるか確認してみるのが良いでしょう。不正受給をやめさせることも大切ですが、通報する自分自身のプライバシーが漏れないように細心の注意を払うことも大切です。

生活保護法改正案の決定で今後どうなる?

今回決定された生活保護法改正案は、一部を除いて来年の7月から施行される予定です。
不正受給を厳しく取り締まる改正によって、不正受給者の数は減っていくでしょう。それと同時に、生活保護の申請のハードルが上がることによって、本当に生活保護を必要としている人が生活保護を受けられなくなる可能性があります。生活保護を受けることを親族に知られたくない、迷惑を掛けたくないと思い、申請をあきらめてしまう人が増えるでしょう。

福島県郡山市では、2013年10月1日に郡山市役所内に生活保護受給者の就労支援を一体的に進めるための窓口を開設しました。「ハローワークコーナー」と題され、ワンストップで生活保護受給者の就職を支援を目的としています。

大切なのは、生活保護の不正受給者を厳しく取り締まるとともに、生活保護受給者が暮らしやすい社会になっていくかどうかではないでしょうか。生活保護がなければ暮らしていくことができない人が受給することは決して恥ずかしいことでもうしろめたいことでもないのです。生活保護から自立する強い意志を常に持ち、働くことの意欲を失わずに頑張る姿を見せることで、きちんと生活保護を理解してもらえる一歩となるでしょう。

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