生活保護ガイド

生活保護でメガネを作る場合に知っておきたいこと

今回は、生活保護でのメガネ作成する場合の疑問や質問などをまとめました。

国の制度である「生活保護の医療扶助」でメガネ作成費用を補助し、生活保護受給者に眼鏡を支給します。めがねが支給される(眼鏡を受け取る)までは、「医療費給付の申請」「治療材料給付の申請」など数種類の行程が必要になります。
お住まいの地域によって多少異なる部分もあるかと思いますが、いざ生活保護でメガネを作成する時に「どうしたらいいの?」という不安を解消しておくといいでしょう。

【生活保護でメガネ作成における質問】

Q.生活保護でメガネを作る場合、生活保護に対応している眼鏡店は指定されていますか?
A.生活保護法では、指定の眼鏡店はありません。メガネ店によっては生活保護での眼鏡作成を実際に取り扱ってくれるかどうかは異なりますが、基本的に全ての眼鏡店で対応可能です。
Q.生活保護でのメガネ作成金額はいくらですか?
A.作成金額には上限がありますが、矯正度合・乱視の有無等で上限額が異なります。
17,600円~24,000円です。(乱視の場合は片目・両目にかかわらず4,200円加算)
Q.生活保護でメガネを一度作ったのですが、視力が合わなくなった場合作り直すことは可能?
A.基本的に生活保護でのメガネ作成は、耐用年数4年と決められています。
しかし、症状や状況によってはメガネを作り直せる場合もあるので、お住まいの福祉事務所に相談するといいでしょう。
Q.生活保護ではメガネ作成はできても、コンタクトレンズは作れないのですか?
A.生活保護でコンタクトレンズも認められる場合がありますが、医師による診断にて、メガネでは対応できない病状の場合などに限られます。生活の利便性や容姿のためにコンタクトレンズを使用したいといった理由では、作成できません。
Q.生活保護だと周りに知られることなくメガネを作れる眼鏡店はありますか?
A.メガネ店によっても異なりますが、生活保護受給者の方は「眼鏡要否意見書」や「処方箋」を眼鏡店に提出しなければなりません。店員さんに知られたくない旨を伝える他に、事前に行かれる予定の眼鏡店に問い合わせてみる方が安心です。下記に生活保護の方に配慮された眼鏡店をご紹介しているので、参考にしてみてください。
Q.生活保護での眼鏡作成の申請をして、どのくらいでメガネを受け取れるんですか?
A.メガネ作成の為の医療費申請から始まり、実際に眼鏡を手にするまでは約1ヶ月程度かかります。福祉事務所に受理されるまで、地域によっては時間がかかる場合もあります。遅い場合は、連絡してみると良いでしょう。

など、主な生活保護でメガネを作る時の質問をご紹介しました。
上記以外にも手続きの手順など詳しくは、「生活保護でメガネを作るには」をご覧ください。