母子家庭の生活保護でよくある質問

やむを得ない理由で母子家庭となり、子育てで体力を消耗してしまうためになかなか仕事と両立できない方が多いのではないでしょうか。働こうにも、シングルマザーで子育てによる社会へのブランクがあればなかなか正社員で雇ってくれる企業に出会うことは難しいでしょう。
子育てをするには子どもの将来をひとりで抱えたり、経済的な問題で悩みが絶えず 働きづめで子供と一緒にいられる時間もとれない、こんな悲しいことがあって良いのでしょうか。 そんなときには生活保護を頼ってくださいね。
今回は、生活保護を受けたいと思っている方が気になる、よくある質問をQ&A形式でお答えしようと思います。

Q.母子家庭なら誰でも生活保護を受けることができる?

A.いいえ、母子家庭というだけでは必ずしも生活保護を受けることはできません。母子家庭世帯の収入が厚生労働省が定めている最低生活費に達していない事が条件となります。
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Q.母子家庭の生活保護はいくら支給されるの?

A.住んでいる地域や世帯構成によって最低生活費の基準は変わってきますが、厚生労働省のホームページで公開している生活保護費の金額によると、母子家庭(30歳、9歳、3才)の場合は以下のように定められています。
・東京や横浜などの都心部では158,650円
・地方郡部では122,960円
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Q.児童手当と生活保護を一緒に受けることはできる?

A.できます。今まで児童手当や児童扶養手当を受給していた方が生活保護を受ける場合には、定められた最低生活費に達するまでの額が生活保護として支給されます。また、児童扶養手当の手続きをしていない場合には、手続きをするように指導されます。
母子家庭で受けられる制度について詳しくはこちら

Q.自動車を所有したまま生活保護を受けることはできる?

A.原則としてできません。自動車を持つという事は燃料や維持費が高額になってしまい、事故が起きたときに備えて保険に入る必要があると考えられるため認められていません。ただしやむを得ず通勤や自営業に使用する場合には認められる可能性もあるので福祉事務所で相談してみてください。

Q.家を手放さずに生活保護を受けることはできる?

A.できます。ただし家にローンが残っている住宅などはそれを売却し、生活費に充てる必要があります。生活保護費からローンの返済をすることは認められていません。また賃貸である場合、または引っ越しの際に必要に応じて住宅扶助が受けられます。

Q.生活保護を受けながら仕事をすることはできる?

A.できます。仕事をして働いた給料の分が全て生活保護費から差し引かれるわけではありません。、働いて得た収入は必要経費(交通費・社会保険料など)をのぞいたほか、その額に応じて仕事をする意欲を高めるために「勤労控除」が認められています。また、子どものアルバイト料も世帯の収入と認められるため、きちんと申告する必要があります。
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母子家庭で生活保護を受けることに対して、一般的に心地のよくない印象を受ける傾向がまだまだあります。しかし、収入が少ない状況で保護を受けずに苦しむのは世帯主のシングルマザーだけではなく、大切な子どもにも影響を与えてしまいます。生活保護は子どもを守るためにも必要な手段の一つなのです。まずは福祉事務所へ相談のため足を運んでみてはいかがでしょう。

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生活保護を受けるために知っておきたいこと

いつ怪我や病気をしてしまうか、いつ職を失ってしまうか、誰にも分からない事ですよね。これから生活保護を受けたいと思っている方が少しでも安心して福祉事務所に面談に足を運んでいただけるよう、そして今は健康で働けている方でも、ぜひ知っておいて頂きたい項目を4つまとめました。参考にして頂ければ幸いです。

生活保護水準の所得とはどのくらい?

生活保護を受けたいと思う時、ご自身の所得が条件を満たしているかが心配ですよね。
世帯の所得が水準以上であれば生活保護を受けることは難しくなりますから、ある程度の目安を知っておくと良いでしょう。
世帯構成や住んでいる地域によって条件は変わってきますが、神奈川県横浜市在住の方を一例にしてみます。
横浜市は1級地-1に該当しますので、以下のようになります。
標準3人世帯(33歳・28歳・3歳)・・・175,170円
高齢者単身世帯(67歳)・・・80,820円
高齢者夫婦世帯(68歳・66歳)・・・121,940円
母子家庭世帯(33歳・5歳・3歳)・・・193,900円

その他の地域につきましてはこちらを参照ください。
あくまで一例ですが、世帯の収入がこれに満たない場合に生活扶助を受けられる基準となっています。ぜひ参考になさってくださいね。

家電は持っていても大丈夫?

「エアコンを持っていると生活保護は受けられない?」という言葉をよく耳にします。
エアコンはぜいたく品であるイメージを持たれる方も多いかもしれませんが、エアコンを付けることができずに夏には40度以上にもなる室内で熱中症で亡くなる方は少なくありません。
現在では90%もの普及率に及んでいることから、必要不可欠なものになってきていることが分かります。
生活保護の申請をする際、家や土地、車などの個人資産は認められないことが多いですが、パソコンやテレビ、エアコンなどの一般世帯普及率が70%以上の家電は最低生活に必要だと認められているのです。
一方でオーディオ機器やプリンターなどは高額である上に、一般的な家庭の多くが必ずしも備えているとは考えにくいため、保有を認められない場合もありますのでご注意くださいね。

生活保護を受けると医療費は無料に?

生活保護を受けると免除されるものの中に医療費があります。
病気などでやむを得ず働けない方は、病院へ行く機会も多いことでしょう。
確かに生活保護には医療扶助が含まれており、医療費は無料となります。
ただし生活保護法で指定された医療機関を使用しなければなりません。
また、診療を受けるために医療費が支給されるわけではなく、福祉事務所で事前に医療券を発行してもらわなければなりません。
緊急などの時以外は、予め担当員と持病などの相談をしておいたほうが良いでしょう。
持病をお持ちの方は特に、定期的に診療を受けられるように準備をしておくことが大切です。
また、生活保護には医療費以外にも扶助されるものがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

生活保護を受けながら働けるの?

こちらは何度か取り上げた話題ですが、生活保護を受けていても働くことはできます。
就労に関して不安に感じてしまうのは、働いたお金が全て生活保護費から差し引かれるのか?という事ですよね。
働いて収入を得れば、きちんと申告しなければなりません。
申告をしないで生活保護を受給し続けると不正受給になってしまいます。
しかし、働いて得た収入全てが保護費から差し引かれるというわけではありません。
被保護者の就労による自立を促すために、勤労控除があります。
勤労に伴って必要となる被服や物品、知識を得るための経費などを支給する基礎控除に加え、 特別控除・新規就労控除・未成年者控除なども受けられる場合があります。
就労場所や環境によって控除額は変わってきますが、大切なのはこのような制度を生かしながら自分の力で働いて自立したいという意志を持つことです。

生活保護を受けている方のためにできること

生活保護を受けている方は、社会から孤立してしまう場合が多いようです。
なぜなら生活保護を受ける条件の一つとして支援してくれる親族がいないことがあり、さらに日本では生活保護に対するネガティブなイメージが拭えない現実があるからです。
自ら好んで生活保護を受けなければならない状況に陥る人はいないはずです。
被保護者でも安心して暮らせる環境をつくれるように周囲の人が手を差し伸べることも、社会復帰の手助けになるでしょう。

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母子家庭の生活保護費、貰い過ぎ?

母子家庭の生活保護費、貰い過ぎ?

先月取り上げられた母子家庭で月に29万円の生活保護を受けているという 女性の新聞記事が、多くの国民から「貰い過ぎ」という批判を受けた事はご存じでしょうか。
二児の子どもを持つシングルマザーは、「子供たちには生活保護費のことは言っていない。受給者を非難するテレビ番組を見て、子どもたちに生活保護を受けているという負い目を感じさせたくなかった。」と語りました。
確かに普通に働いている男性のサラリーマンが手取りで29万円の収入を得ることと比べると、働くことができずに生活保護をもらっているということは、世間一般の方はいい気分はしないのが本音ではないでしょうか。

しかし、生活保護を受けないで頑張っている母子家庭の母親の就労率は約81%に及んでいます。実際の厚生労働省の「平成23年度全国母子世帯等調査」では、母子家庭の平均的な年収は181万円だそうです。

生活保護を受けている母子世帯の平均年収は291万円という結果からすると、やはり保護費の貰いすぎ?と思うのも仕方のないことかもしれません。

ただし母子家庭で生活保護を受給しており、29万円受け取っているというのは、ほんの一例。
生活保護を受給しているか否かは別として、多くの母子家庭世帯が離婚などをキッカケにひとり親世帯となり、不安定な就業環境の中で、何とか生活している世帯が多くいるのが想像できます。

母子家庭の貧困の連鎖

昨今叫ばれている「母子家庭の生活保護は貰い過ぎ」という周りからの批判が厳しいため、 母子家庭でも生活保護を申請することを断念している人が多いことも事実です。
しかし母一人の収入で子供を塾に通わせることも、参考書を満足に買うこともできない現状で、 子どもが周囲に劣等感を感じずに育つことができるでしょうか。

実際に、母子家庭での貧困の連鎖が問題となっています。
母子家庭には児童扶養手当や児童手当がありますが、それを受けられるのは一般的に子どもが高校を卒業するまでです。
母子家庭の子どもが進学を希望しても、なかなか工面することは難しいでしょう。
高校卒業後に就職したとしても、大学新卒者と比較すると収入に差がでてしまいます。
このような連鎖から抜け出すには、やはり生活苦を断ち切らなければなりません。

そういったことから生活苦から抜け出そうと努力しているシングルマザーが、生活保護を受けることに負い目を感じる必要はありません。
大切なのは、生活保護を自分の力で働きながら自立できる一つの方法として活用することです。
しかし保護に甘んじるのではなく、生活保護を受けているとしても懸命に働いている親の姿をみせることも一つの教育の仕方なのではないでしょうか。

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母子家庭で生活保護を受ける前に

母子家庭で生活保護を受けている方は沢山いらっしゃいます。
しかし、生活費のために国の税金を受け取っているわけですから、 健康で働ける世帯主が生活保護を受けているとなると 周囲からは厳しい目で見られてしまうことも確かです。

離婚などの理由でシングルマザーとなり、今まで就労していなかった場合は まず就職活動から始めなければなりません。
子育ての時間を考えるとなかなか正社員で採用されることは難しいですよね。
生活保護を申請する前に、母子家庭ではさまざまな助成制度を 受けることができることを知っておきましょう。

母子家庭で受けられる助成制度

母子家庭での助成や手当と言っても、全ての家庭が一律もらえるのでは無く、 それぞれの家庭や地域で支給額も違ってきますので注意が必要です。

例)郡山市の母子家庭 母親と子供二人(中学3年生・小学5年生)の場合
児童扶養手当
児童1人 全部支給の方:月額41,550円(一部支給の方:月額9,810円~41,540円)
児童2人目  5,000円の加算
児童3人目以降1人につき 3,000円の加算
※支給額は、物価変動に応じて額を改正する「物価スライド制」がとられています。

児童手当
3歳未満:15,000円
3歳以上小学校修了前の第1子・第2子:10,000円
3歳以上小学校修了前の第3子以降:10,000円
中学生:10,000円

(※児童とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある子どもをいいます。 )

この二つの手当を利用すると月額66,550円を受け取ることが出来ます。
ただし、児童手当は使う目的が定められていますから「児童を養育するために」使ってくださいね。
その他にも、所得税・国民年金・国民保険などの免除や、交通機関・下水道などの減額 といった手厚いサポートが受けられる場合があります。

母子家庭でも社会復帰したい

児童扶養手当だけでは到底生活をしていくには厳しいですよね。
皆さん、マザーズハローワークというものをご存じでしょうか?
全国のハローワークでは母子家庭の母に対してきめ細やかな職業相談・職業紹介を行っています。
また、全国12箇所に設置されたマザーズハローワークでは子育てをしながら就職を希望している 女性などに対して、個々の希望やニーズに応じた就職支援を行っていて、 子連れの方でも足を運びやすい安心のできる環境が整っています。

母子家庭の母が社会復帰できる制度を最大限に利用しながら就労の努力をすることが大前提ですが、それでも苦しい生活が続いてしまうのなら生活保護を頼ってくださいね。

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母子家庭の生活保護 働いたら保護費は引かれてしまうの?

母子家庭で子育てをするには子どもの将来をひとりで抱えたり、経済的な問題で悩むことが多いでしょう。
働きづめで子供と一緒にいられる時間もとれない、こんな悲しいことがあって良いのでしょうか。
生活保護を受けたいけれど、仕事で収入を得てはいけないの?そんな疑問にお答えします。

子どものアルバイト料も生活保護費から引かれてしまう?

Q.お子さんが義務教育を終え、アルバイトが出来る年齢になると自分で働き、母子家庭のお母さんを助けたいと思うようになるかもしれません。
子どものアルバイト料は生活保護費から引かれてしまうのでしょうか?

A.そうです、たとえお子さんの収入であっても世帯の収入となるので収入申告をする必要があります。
ただし「生活保護費が減る」という概念ではなく得た収入に応じて保護費が調整されて支給されます。
ちなみに、子どもが未成年の場合は「未成年者控除」が適用されるため、支給される金額が減らない場合もあります。
※未成年者には教育費や養育費などがかかるため、その軽減措置として未成年者控除が設けられています。

母子家庭で生活保護と上手に付き合うには?

働いて収入を得たら受給される金額が減ってしまうのなら、働いても無駄なのでは?
そんなことはありません。
稼いだ金額が全て保護費に反映されるわけではなく、働いて得た収入は必要経費(交通費・社会保険料など)をのぞいたほか、その額に応じて仕事をする意欲を高めるために「勤労控除」が認められています。
たとえば仕事をしてもらった給料が5万円だった場合でも、保護費からまるまる5万円が減額されるわけではないのです。

ここで注意しなければならないのは、仕事をして収入を得た場合、申告しなければならないのはもちろんのこと、申告しなかった場合であっても発覚する可能性が高いことです。
申告しなかったことが発覚すれば不正受給となり、保護費を徴収されたり保護を受けられなくなったりする場合もありますのでお気を付けください。

情報はきちんと守られます

母子家庭で生活保護を受けることを誰にも知られたくない、という意見もあります。
生活保護を相談した場合、いままでの生活状況や身内や資産のことなど、他人に知られたくないようなことについても聞かれるかもしれませんが、調査員には守秘義務がありますのでこれらの情報が外に漏れることはありません。
まずは一度、相談に行ってみてはいかがでしょうか。

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栃木労働局、生活困窮者へのサポートを

生活保護の制度の希望者は栃木県でも多くなってきているようです。
栃木県保健福祉部によると、県内で生活保護を受けている人は2月の時点で2万1068人、1万5687世帯だそうです。
世帯類型別では、高齢者、傷病者、障害者、母子家庭のいずれにも属さない「その他」が19・2%を占めています。
健康で働ける能力があっても失業してしまい生活が苦しくなるケースが多いようです。

失業や就職難によって、世帯には金銭面だけではなく精神的にも大きな負担となってしまうでしょう。
やむを得ず生活保護を受ける場合でも再び就労し自立したいという意思を持つ人を応援する取り組みが広がっています。

生活困窮者への栃木県の取り組み

栃木労働局では4月1日より生活困窮者対策室を新設しました。
現在生活保護を受けている方が働くことが出来るよう支援するために、 自治体との連携を強くすることが目的です。

ハローワークの担当者が県内自治体の福祉窓口に出向く巡回相談をすでに宇都宮市、さくら市、小山市などの6市町で開始しています。
栃木労働局は福祉行政と労働行政の情報をお互いにシェアすることで、より多面的なサポートにつなげていく方針です。

就労支援は、生活保護受給者だけでなく、新たに生活保護を開始する人、受給には至らない「生活保護ボーダー層」も対象としています。
生活に困っている方の求職状況に関する情報を自治体と共有しながら、就職後にも仕事を続けていけるようにフォローし、就労による自立を促す取り組みをしています。

生活保護から抜け出すには

生活保護を受給している方が、低所得者よりも良い生活をしているのではないか、ということが問題視されています。
しかし、受給者の中にも生活保護から抜け出したいと思っている方は沢山いらっしゃいます。

生活保護受給者へのさまざまな支援が広がっている今、金銭面だけではなく精神的サポートを最大限に生かしながら、社会へ復帰したいという意思を強く持つことが大切です。
生活に困っていて生活保護を受けたい方、また生活保護から自立したい方を当サイトは応援しています。

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宇都宮市で生活保護を受けるには
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生活保護の申請から確定までにかかる期間とは

生活保護を申請したいと思っても、受給までの期間が長ければ不安になってしまうでしょう。
申請から確定までにかかる期間をご説明したいと思います。
現在の生活保護法では、申請による保護の開始及び変更について以下のように定められています。

生活保護の申請から確定まで

生活保護が必要かどうか、その種類や程度、配給の方法を決定し、 申請者に対して書面によってを申請があった日から14日以内に通知しなければなりません。
ただし、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要するなどの特別な理由がある場合には、これを30日まで伸ばすことができます。 その場合は、理由を明示しなければなりません。

生活保護を申請してから30日以内に上記の通知がないときには、 その申請を却下したものとみなすことができます。

受給の開始または変更の申請は、町村長を経由することもできます。
町村長は、申請を受け取ったときは保護を必要とする人に対する 情報を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければなりません。

生活保護の申請について考えること

通常ならば14日以内に通知が届くように定められていますが、 生活保護受給者の急増によりケースワーカー一人当たりが担当している人数が多く、 資産調査に時間を要してしまうこともあるようです。
その場合は保護の実施機関からの通知がない場合が多いようです。

また、30日以上経過しても何の通知もなければ却下されたとみなします。
申請の条件に沿っているにも関わらず、受理されなければ困難な状況になるでしょう。
この場合、不服申し立てをすることができます。

以上のことを念頭に置きながら、受給までにどのような対応をしなければならないのかを考えましょう。
まずは福祉事務所へ足を運び、面接をすることをおすすめします。
その際には困窮している生活から抜け出したいという強い意志を伝えましょう。

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生活保護の申請方法について
生活保護で支給される金額について
生活保護のメリット

生活保護から自立するための政府の改正案とは

生活保護を受けている人がその生活から抜け出せず、また受給額が低所得者の収入を上回っている事が問題となっているのはご存知でしょう。 この現状を見直す方針の自民党は、「自助・自立」と「手当より仕事」を基本とし、5つの柱から構成された以下の改正案を発表しました。

(1)生活保護給付基準の引き下げ
(2)現金給付から現物給付へ
(3)過剰診療防止による医療費扶助の大幅な抑制
(4)働ける人の自立支援・就労促進
(5)自治体の調査権限の強化と財政圧迫への対応

現在の制度は給付水準が高い上に現金支給なので、 低所得者よりも、働かずに支給を受け続けるほうが良い生活ができるケースが多くみられます。 結果として、働ける人であっても自立・就労を妨げてしまいます。

皆さん、フードスタンプという制度をご存知でしょうか?
フードスタンプ(Food Stamp)とは、一般のスーパーマーケットでも使用できる、 通貨と同様に使用できるプリペイドカードの一種です。、 アメリカ合衆国で低所得者向けに行われている食料費補助対策で、公的扶助の1つです。 フードスタンプによる補助額は、それぞれの住宅事情や家族構成にもよりますが、1人あたり1ヵ月で130ドルが平均で、 国民の7人に1人の割合で受給されているようです。

これを参考に出された案が、現金給付から現物給付へと変えることです。 この案は大多数の国民から支持されていて、話題になっています。 現物給付は、不正受給により現金を受け取ることを防止することが出来ます。 また、生活保護を受給している人でも 自分の力で生活したいという気持ちを助長することにもなることでしょう。

もちろん、この現物給付のみが実現しても意味がありません。本当に生活保護を必要としている人にとっては、食費以外にも賄われなければならないものがあります。この5つの改正案が実施されるには、長い道のりでしょう。生活保護から抜け出すための支援をすることや、不正受給を防止するために受給者の理解と支持が得られるかにかかっているでしょう。


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母子家庭の生活苦。取り返しがつかなくなる前に生活保護を 

絆が深かったのに起こってしまった母子家庭の悲しい事件

3月22日、福島県二本松市の自宅アパートで、就寝中の長男・青空(せいら)くん(12才)の首を絞めて殺害したとして、母親の渡辺みゆき容疑者(33才)が逮捕されたという切ない事件がありました。

渡辺容疑者は、近所付き合いなどはほとんどなかったようですが、牛乳配達をしながら青空くんと2人で暮らす母子家庭で、質素に、慎ましく暮らしていたそうです。しかし、昨年4月に仕事を失ってからは新しい仕事がなかなか見つからず、益々生活苦になっていったことが理由で、シングルマザーとして一人で抱えなければいけない彼女を精神的に追い詰め、大切なわが子に手をかけてしまったのでしょう。

このような悲しい事件があっていいのでしょうか?

生活苦なのに、なぜ生活保護を受給しなかったのか?

生活保護という制度は、渡辺容疑者のように本当に生活に苦しんでいる方を救う為のものです。
もし、牛乳配達を辞めざるを得なかった時に、生活保護を申請していたら、このような痛ましい結果にはならなかったのではないかと胸が締め付けられます。

しかし彼女は、生活保護を受給せずに自力で何とか子どもを育てたいという思いが強かったのではないか?と察しざるを得ません。
生活保護を受けずして渡辺容疑者のようにシングルマザーとして、自分ひとりの稼ぎで子育てをしている方も多く存在するでしょう。そして今回のような事件は、ひとごとではなく、一歩間違ったら自分にも起こりうるのでは?と思った方もいらっしゃるのではないかと思います。

本当に生活に苦しいのに生活保護を受給せずにいて、ひとりで抱え込みすぎた結果、大切な子どもの命を失ってしまっては、何の為に今まで頑張ってきたのか本末転倒です。

本当に困っているなら生活保護に頼ってもいいんです

「怠けて働きたくないから生活保護を受給しているんだと思われたくない」、「子どもに生活保護を受けて育てたと思われたくない」などと、母親としての強さとモラルを持っている方も多いと思います。

しかし、金銭面の悩みは精神的に重いものとなります。働きながらでも生活保護は受給できるし、ひとりで頑張りすぎることは決してないのです。
そして、生活保護に頼っても、いつかまた自立したいという気持ちがあれば、生活保護を受給することは恥ずかしいことでも何でもないと思うのです。

母子家庭では、お母さんの心と体が壊れてしまっては、今回の事件のように取り返しのつかないことになります。大切なわが子を守る為にも、生活に困ってしまったなら生活保護に頼ることも大切です。
また、なんの罪もない子どもに手をかけてしまう、何よりも悲しい結果になってしまう前に、生活保護を受給するように声をかけたりなど、周りの地域住民の方たちのサポートの強化が今後もっともっと必要なのではないでしょうか?

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生活保護を申請するにあたって保有可能な資産とは

生活保護を受けたいけれど、自分が申請できるのか不安な方もいらっしゃるのではないのでしょうか。
審査を通過するにはさまざまな条件を満たさなければなりません。
その条件の一つに、申請者は最低限以上の資産を保有していない必要があります。


現在、生活保護を申請する人であっても保有が認められている資産は次の通りです。
(ア・イはどちらも満たさなければなりません)

宅地
(1) 申請者の世帯の住居に属した土地で定められた条件にあたる面積
(2) 農業やその他の事業に使われる土地で、そのために必要最少限度の面積

田畑
ア 申請者が住む地域の農家の平均耕作面積、申請者の世帯の働ける人数等から判断して適当と認められるもの
イ 世帯員が現に耕作しているか、おおむね3年以内に耕作することで世帯の収入に著しく貢献できるもの

山林/原野
ア 申請者が住む地域の農家の平均耕作面積、申請者の世帯の働ける人数等から判断して適当なもの
イ 世帯員が現に耕作しているか、おおむね3年以内に耕作することで世帯の収入源となるもの

居住用家屋
申請者の世帯の住む家屋とその他の家屋
(1) 事業用家屋で、営業種別,地理的条件等から判断した必要最低限のもの
(2) 貸家で、申請者の世帯のおおむね3年以内の家賃の合計が売却代金よりも多いもの

その他の家屋
(1) 事業用家屋で、営業種別,地理的条件等から判断した必要最低限のもの
(2) 貸家で、申請者の世帯のおおむね3年以内における家賃の合計が売却代金よりも多いもの
※処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは保有が認められない。

事業用品
ア 事業用設備、事業用機械器具、商品、家畜であって、営業種別,地理的粂件等から判断して必要最低限のもの
イ 世帯員が現に利用しているか、又はおおむね1年以内(事業用設備については3年以内)に利用することにより、世帯の収入源となるもの

家具什器及び衣類寝具
申請者の世帯の人員、構成等から判断して利用の必要があると認められる品目及び数量

趣味装飾品
処分価値の小さいもの

貴金属及び債権
(保有は認められない)

その他の物品
(1) 処分価値の小さいもの
(2) 以外の物品で、申請者の世帯の人員、構成等から判断して利用の必要があるもの

なお、これを超える資産であっても処分することができないか、
又は著しく困難なもの等の規定するものについては保有が認められることとされています。

現在保有している資産がこれに該当するか確認し、
利用できる資産があれば売却するなどの方法で生活費に充てることが優先されます。
申請の前に条件を満たしているかもう一度見直すことをお勧めいたします。


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