文部科学省は、虐待で親元から避難している大学生や専門学校生が、年間を通じて日本学生支援機構の奨学金を申し込めるようになりました。
現在、日本学生支援機構の奨学金は、住民税額などを基に支給対象や支給額などが決まるため、申請の受け付けは春(4~6月)と秋(9~11月)の年2回を原則としています。
また、随時申し込めるのは、親の死亡や事故、病気、失職、災害などによる「家計急変」があった場合などに限られています。
制度変更より、虐待を理由に避難している学生も年間を通じて申請できれば、進学する機会を逃すことなく学ぶことが可能になります。
7月から導入となり、地方自治体の福祉部門と連携してサポート体制を整えていきます。