やむを得ない事情で離婚をし、父親から養育費を受け取りながら子育てを頑張っているシングルマザーも多いのではないでしょうか。しかしお子さんがまだ幼いとなかなか目を離すわけにもいかず、働きに出ることも難しいでしょう。 養育費だけではどうにも暮らしていけないというとき、生活保護に頼りたい。しかし養育費を受け取りながら母子家庭で生活保護を受けることはできるのでしょうか?
母子家庭で受け取っている養育費はいくらくらい?
子どもが青年になるまで養育・監護することは親の義務です。両親が離婚しても養育費を負担する義務は継続します。養育費は子どもが成人するか就学終了するまで継続しますので、払う側はより少なく、もらう側はより多くと思うのは当然でしょう。
そこで気になるのはどのぐらいの養育費が一般的なの?ということ。家庭裁判所が妻から夫への養育費支払いについて取り決めた場合を見ると、子供の数にかかわらず毎月2~6万円の養育費を支払うのが相場のようです。親権を持つ母親が育てる子供の数が極端に多ければ養育費が増額になる場合もあります。母子家庭でもらっている養育費の相場とはいっても、それだけで生活していくのは厳しいのが現実です。
養育費を受け取りながら生活保護は受けられる?
母子家庭で養育費を貰いながら生活保護を受給することは可能です。その場合、第一に養育費を収入として福祉事務所に申告しなければなりません。また、養育費は毎月決まった額が振り込まれることが一般的ですので、生活保護法で定められている最低基準に満たない部分を生活保護で補うことになります。
福祉事務所は受給者の近況をすべて知っているわけではありません。それを利用して「養育費は貰っていません」と嘘を付きながら生活保護を受給している人もいます。生活保護受給者は「すべて」の収入について申告する義務があります。申告をしないという行為は不正受給になりますし、発覚した場合には虚偽申告で支給廃止も覚悟しなければなりません。
養育費を払う立場から母子家庭の生活保護を考える
離婚して親権を得た元妻が生活保護を受けていると知ったら、自分が養育費を払う意味はあるのだろうか?という疑念を抱くでしょう。養育費で足りない部分を生活保護で補っているなら、生活保護を満額受け取ればいいと思うのも当たり前かもしれません。
しかし、生活保護費を満額受け取っている場合に比べて、毎月の収入の足りない分を生活保護で補う方がはるかに生活保護から自立しやすくなります。子どもが幼くて母親が働きに出られない間は、生活保護に頼るのも一つの方法です。しかし、小学校に入学して、ある程度子どもに手がかからないようになったら、母子家庭のお母さんにも働く余裕が出てくるかもしれません。
生活保護から脱しない限り、いつまでも最低基準以上の生活を送ることはできませんから、誰もが自立したいと願っているはずです。そんなとき、生活保護費以外に少しでも収入があれば今まで生活保護で補っていた生活費を働いて得た収入で賄うことができるようになるでしょう。
たとえ離婚したとしても、大切な子どもには変わりありません。子どものためを思うなら、継続して養育費を払いながら経済的な支援は欠かせません。そして、経済的な支援だけではなく、父親として家族と接する機会があるほど子どもにとっても嬉しいことではないでしょうか。
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