昨年12月に生活保護寮で火災が発生したニュースをご存じでしょうか?
常日頃の不満の蓄積、対人関係のトラブルと色々な要因が重なっての放火でした。
空気が乾燥している冬場の火災。少しの火が大火事へと繋がります。そんな怖い火災について考えていく必要がありそうです。
「うっぷん晴らし」で放火、生活保護寮が全焼
昨年12月27日、千葉中央署は現住建造物等放火の疑いで千葉市中央区の無職の男を現行犯で逮捕しました。
事件の内容としては、生活保護者を受け入れていて、自らも入居しているNPO法人リリーフ蘇我寮別館の自室で布団などにライターで火をつけたものです。
この火災でプレハブ2階建ての寮は全焼。他の入居者の男性4人は逃げる際に手に火傷などの軽傷を負いました。
千葉中央署によると、近隣住民から119番通報があった後、男が自ら「寮に火を付けた。」と110番通報をしてきたので、緊急逮捕に至ったとの事。
逮捕された無職の男は「寮の管理方法の不満や、他の入居者とのトラブルがあり、うっぷんを晴らすために火を付けた。」と述べているそうです。
生活保護寮の火災事件に学ぶ防火意識の必要性
今回のような火災が起きると、もらい火などで近隣の住民に多大な迷惑を与えるほか、家財道具の消失や住む場所を失ってしまいます。
特に生活保護を受けていて住宅に困っている方にとっては、生活の基盤が崩れる甚大な被害が予想されます。
そのような事態を最小限にとどめるために、総務省消防庁では、新築なら平成18年6月1日より、既存住宅なら市区町村の条例の定められた日より火災報知機の設置を義務付けています。
もちろん、生活保護寮も例外ではありませんが、住宅用火災報知機の義務付けによって防火・防災を呼びかけているにもかかわらず、既存の建物ではまだまだ設置は進んでいないのが現状です。
住宅の持主の火災に対する意識の低さや、経済的な事情により設置が遅れているケースも多々あります。
火災が起きた時、少量の煙りや熱を感知して住人に非難を呼びかける火災報知機、今回の事件を通して設置の必要性を感じます。
今後は火災についての対策を常に意識していきたいものですね。
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