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2014年7月1日、生活保護法の不正受給削減を主体とする改定が施行

2014年7月1日に「生活保護法改定」が施行されたのをご存知でしょうか?

生活保護費の不正受給防止を強化することを主に改定された生活保護法ですが、それにあわせて仕事をして自立するよう促すことも目的としています。

この改定によって生活保護の不正受給者の削減につなげるのが狙いといえます。
ここで、主な改定内容を簡単に確認していきましょう。

生活保護法改定の内容とは?

①仕事をして自立しよう!を広める
安定した仕事につく事で、生活保護を受けなくてもよい生活にするための給付金(就労自立給付金)をつくる。
(上限額 = 単身世帯 10万円 / 多人数世帯 15万円 を保護を受けなくてもよくなった時に一括で支給)
②健康や生活面の手助けをする
★生活保護受給者の健康管理を支援
(受給者の健康や受診に対して、専門的に対応できる体制を強化する。)
★生活保護受給者がしっかり家計管理をできるように支援する
(福祉事務所が必要と判断した場合は、レシートまたは領収証などの保存や、家計簿の作成を求めることができる。)
③不正受給者を減らす対策の強化をする
★福祉事務所がもっと詳しいところまで調査できるように権限を拡大する。
(生活保護を申請する時に、収入や資産が書いてある書類を必ず出してもらう。)
★罰則の引き上げや不正受給の返還金について、本人の事前申し出を前提に生活保護費と相殺する。
(罰則の引き上げ…上限を30万円から100万円に引き上げる。)
(返還金の相殺…最低限度の生活をするのに支障がないと認めた時は生活保護費と相殺できる。)
★福祉事務所が必要と認めた場合には、扶養義務者に対して、扶養できない理由を報告するよう求めることができる。
④医療扶助をもっと分かりやすく!適正に!
★これをクリアしていれば生活保護の指定医療機関ですよ、と言えるための項目を分かりやすくする。
★指定医療機関でいる有効期間を、無制限から6年で更新する「更新制」に変える。
★医師が後発医薬品の使用を認めている場合には受給者に対し、後発医薬品の使用をすすめることにする。
(先発医薬品は高額なため、できる限り価格の安い後発医薬品を使用するようにしてもらう。)
★国が医療機関へ直接指導できるようにする。

改定内容を簡単にお知らせしましたが、この改定について皆さんはどのように感じたでしょうか?

今回の改定は、過去1950年に生活保護法が施行されて以来の初の本格的なものでした。

この改定を受けて、生活困窮者の支援団体などは「対策を強化して手続きを厳格化すると、申請の抑制を招くと懸念している」と話しています。
確かにそうかもしれません。ですが、そうまでしないと不正受給を削減出来ないのも事実です。

今回の改定によって少しでも不正受給が防げたら、その分が正しく受給されている方の活力につながるでしょう。

今後、生活保護を正しく受給する人を増やすためには、一人ひとりが生活保護法を適切に理解する努力が必要のようです。

そして本当に必要な時に、正しく利用できれば良いですね。

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