生活保護を受給している在日外国人は適用外。年金保険料全額免除に。

生活保護受給者は年金保険料全額免除。生活保護の在日外国人は適用外に。

生活保護費の増加が続いていますが、ここ最近生活保護受給者に厳しい目が向けられています。
そんな中「日本年金機構」は、「生活保護を受給する在日外国人は国民年金保険料の一律全額免除の対象ではない」という見解を示しました。

今まで国民年金保険料は、生活保護を受給している方は「法定免除」が適用され、日本人も在日外国人も全額免除になっていました。それを、年金機構の地方組織である年金事務所(特に外国人が多く住む横浜市等)は、生活保護受給者の在日外国人においても自治体が日本人と同様に扱うことを認めてきました。

しかし国民年金機構は、地方組織である年金事務所からの照会に対し8月10日付で次のような回答をすることで、生活保護の在日外国人の年金保険料全額免除を適用外とすることを明らかにしました。

(1)困窮する永住外国人らには日本国民に準じて生活保護を給付しているが、外国人は生活保護法の対象ではない
(2)国民年金法上、法定免除となるのは生活保護法の対象者なので、外国人は該当しない

全額免除を適用しない代わりに、申請すれば所得に応じて免除の割合が決まる保険料の「申請免除」というもので生活保護在日外国人に対応します。つまり、所得によっては保険料の一部支払いを求めるものになります。
例えば、一人暮らしの場合、前年の所得が57万円を超えてしまうと、年額約18万円の年金保険料は全額免除にはならず一部免除で残りは支払わなければならないということも。

厚生労働省は、申請免除でも実際は全額免除される方が多いとの見方を示していますが、一部しか免除されず結局保険料を支払えなかった場合、無年金になってしまう心配が出てきます。

年金機構は、在日外国人の保険料免除について「誤ったところは正していく。既に法定免除とした件は、全国的に実態を調査した上で対応を検討する」(国民年金部)と説明しています。

在日外国人を支援する団体からは、生活保護法の国籍条項の撤廃を求める声も出ていますが、政府は生活困窮者への支援策や生活保護制度の在り方を検討し、論点に加えることも考えたいとしています。

しかし日本各地域で税金も納めながら同じように暮らしている在日外国人が、生活に困窮した時に日本人と違う対応を受けるのは差別に等しく、現時点では日本人と同様に全額免除にならないのなら、せめて外国人も生活保護受給時には法定免除の対象になるよう生活保護の仕組みを見直して欲しいものです。

厚生労働省 生活困窮者に対して、初の総合的な対策案を示しました

2012年8月27日の記事でもふれましたが、厚生労働省は生活保護制度見直しを含む初の総合的な「生活困窮者対策案」を示しました。

その生活保護制度見直しを含む「生活困窮者対策案」とは。

  • 「総合相談支援センター」が各自治体に設置予定
    法人などの民間が中心となり、生活の困りごとから就労までさまざまな相談をすることが出来る施設です。
    自ら「SOS」を発信できない方は「社会福祉士」による家庭訪問を受けることもできるようになる予定です。
    民間による総合相談支援センターや社会福祉士は、行政の担当者と連携して生活保護を必要とする方々を支援して行く方針です。

  • 生活保護受給者を自立へ導く「就労」
    生活保護を受けながら、軽作業等をする「中間的就労」という枠が設けられます。
    生活保護を必要とする方が自らの生活習慣を見直すことから始め、この中間的就労である軽い労働体験の場で働くことをとおして、徐々に労働意欲を高めていき、安定した就労につなげていくことができます。
    就労意欲がある方には「上乗せ給付」や「働きがい」を持てるように、「手元に残るお金」を増やす制度も検討されています。

  • 安定した生活のための「家計」
    生活保護受給者の方の最終目標である生活保護からの自立。その生活保護からの自立を迎えるにあたって、その後の生活のための「賃金の一部積み立て等」が検討されています。
    生活保護から自立するときに現金で還付してもらえる仕組みなので、あなたの家計再建につなげることができます。

  • 生活保護制度で守られる「住まい」
    生活保護を受けられている方の家賃を自治体が直接支払う「現物支給」方式が検討されています。
    これにより、生活保護の不正受給防止にもつながるので、本当に生活に困窮している方が正当に生活保護で救われることにもなると考えられます。

厚生労働省は、これらの対策案を反映した「生活支援戦略」を2012年内にまとめるそうです。2013年の通常国会では関連法案が提出される予定なので、生活保護を受給している方は、環境が少し変わるのかもしれません。どの案も、少しでも生活が豊かになるようにと変化していく案なので注目していきたいですね。

生活保護法見直し 法改正も検討されています

昭和25年に生活保護制度がつくられました。

現在まで、周りは変化があるに、生活保護制度は何一つ変わらないままでした。

生活保護自給者は年々増えていきます。2012年の生活保護費の国家予算は3.7兆円で、5年で1兆円も増えました。

そこで政府は危機感を覚え、生活保護制度を見直してみることにしました。平成24年秋をめどに、厚生労働省はとりまとめ予定です。

「就労」・「家計」・「住まい」の3本柱を基本としています。

「就労」=「就労支援」

 

・就労準備支援

   

長期失業者などを対象に、早寝・早起きなど規則正しい生活習慣作りも手伝う制度です。 現在も失業者を対象とした職業訓練制度はありますが、困窮から生活リズムが乱れて、訓練講座などに参加できない人が多いので支援として考 えました。

 

・中間的就労

   

簡単な農作物の世話など、一般的な就労の前段階にあたる軽労働の場を提供するものです。すぐに働くことが困難な方のために、社会的自立に 向けたサポートです。

 

現状は、一人のケースワーカーが100人以上の受給者を担当する場合が多く、「就労支援まで手が回らない」と悲鳴の声が上がっています。 そこで、生活困窮者一人ひとりの支援プランを作る「総合支援センター」を設立することになりました。運営は、NPO(非営利組織)があたりま す。

「家計」=「家計再建」

 

・就労収入積み立て制度

   

早期の自立につながるように、就労等の収入に応じて一定額を積み立てて、生活保護から自立する際、本人へ給付することになります。 自立するまで給付されないため、自立意欲の喚起につながります。

 

・資金の貸付、家計簿による指導

   

個々の状況に応じて生活に必要な資金へ貸し付けることができます。家計簿の支出を管理することを勧めるなどの支援制度を導入します。

「住まい」=「住まいの確保」

  

・住宅扶助の「現物給付」

    

自治体が貸主に直接家賃を支払います。現状は、住宅費を現金で生活保護自給者に渡しています。 自治体が直接家賃を支払うことによって、滞納などの心配もなくなります。