生活保護ガイド

生活保護 眼鏡修理の補助って支給される? 横浜市

生活保護では、医療扶助という補助の範囲で、眼鏡が支給されます。
一度生活保護で眼鏡を支給してもらうと、眼鏡耐久年数は4年とされていますが、もしその間に眼鏡が壊れてしまったり、眼鏡のレンズの度数が極度に合わなくなってしまったなどといった理由が生じてきてしまった場合は、その状態に応じて、眼鏡の修理や再支給ということが可能な場合もあります。

厚生労働省の定める「補装具費支給制度」によると、「障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具について、購入又は修理に要した費用(基準額)の100分の90に相当する額(補装具費)を支給します。」としています。

生活保護受給者は、以下のとおりの範囲で補装具であるメガネを支給してもらえます。

新規、生活保護世帯の眼鏡購入補助限度額
 ・6D未満・・・・・・・・・・・・・・・17,600円
 ・6D以上10D未満・・・・・・・・・・20,200円
 ・10D以上・・・・・・・・・・・・・・24,000円

生活保護での眼鏡修理の場合の限度額
 ・メガネフレーム交換・・・・・・・・・・・8,000円
 ・矯正用レンズ6D未満交換・・・・・・・・5,100円
 ・矯正用レンズ6D以上10D未満交換・・・6,450円
 ・矯正用レンズ10D以上交換・・・・・・・8,400円
 ・遮光矯正用レンズ交換・・・・・・・・・・11,100円

※この基準は厚生労働省が定める「補装具の種類、受託報酬の額等に関する基準」の中から抜粋したものですが、毎年度変更されますのでご注意下さい。

生活保護での眼鏡補助の申請方法
 生活保護の担当員に眼鏡の給付要否意見書(所要経費概算見積書)を申請していただき、そちらを持って指定医療機関(眼科)にて、給付要否意見書の必要事項・眼鏡処方箋を医師より記入を受けます。その2点の書類をを持って眼鏡店でのメガネ作成になります。(お住まいの地域によっては、異なる場合があります)
※生活保護での眼鏡作成の詳しい手順を参考までに。
 ・神奈川県横浜市の場合
 ・栃木県宇都宮市の場合
 ・福島県郡山市の場合

また、神奈川県横浜市の場合では、身体障害児及び知的障害児(18歳未満)に対して、訓練・介護器具助成事業をしており、購入経費の一部又は全部が助成されます。
眼鏡の場合は費用の3分の2は助成され、上限額26,460円です。
しかし生活保護世帯ですと、メガネを必要とするご本人は、助成上限額まで全額を助成してもらえます。

生活保護でメガネの作成や修理に関して、生活保護の担当員にまずは相談しないで勝手に行ってしまうと、生活保護から補助されず、全額自己負担になってしまうのでお気をつけください。

生活保護を受給されている方や、申請しようと考えている方にとっては、新政権である自民党の政権下におかれ、今後生活保護制度の見直しについてどうなっていくのか、支給される保護費水準の削減や、現物支給など政策案としてあがっているので、不安な状況になっていると思われます。
眼鏡給付や修理など医療扶助においては、現金支給ではなく現物支給で行われているので、補助の限度額がどう見直されるのかということろでしょうか。

今後、自民党と厚生労働省との協議において、生活保護制度がどう変わっていくのか、目が離せないでしょう。