生活保護基準引き下げ、8月からどうなるの?

8月から生活保護基準引き下げが決定

今年1月時点で、生活保護の受給者の数は215万人を上回りました。支給総額も年3兆数千円にのぼっています。現在も申請する人の数は増える一方です。この現状が国や自治体の負担が大きいために、生活保護費のうち食費や光熱費などにあたる「生活扶助」を、8月から3年間をかけて3段階で引き下げる方針です。これによって国の生活保護予算は今より年670億円(6・5%分)減る見通しです。

実際の支給額がどのくらい減るのかは家族構成や地域などで異なりますが、家族の多い子育て世代への影響が大きいとみられています。都市部に住む40代夫婦と小中学生の子ども2人世帯の場合、現在の生活扶助は月約22万2千円ですが、8月から約21万6千円に減り、15年度以降は約20万2千円になる見通し。また、年越しの経費として年末に支給する「期末一時扶助」も今年12月分を減らす方針です。

生活保護を受けている人はなぜ増え続けている?

今回の生活扶助の引き下げの決定で一番つらい思いをするのは、やむを得ず生活保護を受給をしている人ばかりでしょう。生活保護を受けている人が増え続けているので、仕方がないという声が聞こえてきそうですね。しかし増えているといっても、生活保護を利用できる条件の人のうち実際に申請が受理されている人は2割といわれています。逆に8割の人が申請しない、または申請が受理されないなどの理由で生活保護を利用できずに生活保護基準以下の収入・資産での生活を強いられています。日本の生活保護はそういった「受給漏れ」が大きな問題となっています。また、一番の増加要因は、低年金・無年金による高齢者が増えていることです。

生活保護費引き下げによる生活の変化は?

生活扶助の引き下げは生活保護を受けている人だけの問題ではありません。最低賃金の金額は「生活保護にかかる諸施策との整合性を図る」とされているため、1ヶ月フルタイムで働いた場合に生活保護基準を上回るよう定められています。最低賃金額も生活保護基準と連動していますので、基準が引き下げられれば最低賃金も引き下げられ、給与所得が減少します。また、最低賃金という労働条件の基盤が引き下げられることは、労働条件全体を悪化させることに繋がります。

生活保護費の引き下げでは国や自治体の財政負担は減りますが、被保護者や低所得世帯の暮らしに良い兆しを見通すことができるでしょうか。むしろ本当に生活保護を必要としている受給者の生活を苦しめ、保護からの自立が難しくなっていきます。先ほど述べたように、直接的な引き下げではなく高齢者の低年金・無年金による受給や、被保護者が自立できる支援策の充実など、見直すべき課題は他に残されているという指摘もあります。

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生活保護ではいくらもらえるの?
生活保護でメガネを作れるって本当?

生活保護でメガネが作成するときに必要な「医療券」とは?

生活保護を受けている人が使える「医療券」とは?

生活保護を受けている方なら医療扶助が適応されますので、自己負担なしで診療を受けることが出来ます。医療扶助を受けるためには国民保健から脱退していなければなりません。つまり生活保護を受けている人は保険証がないということになりますね。生活保護の受給者は保険証のかわりに福祉事務所から医療券が発行されます。
「医療券」とは、生活保護を受けている方が病院にかかるために、被保護者であることと福祉事務所が医療費を負担するということを病院に証明する文章です。

医療券を発行するにはどんな手順を踏めばいいの?

医療券は実際に病院にかかる前にあらかじめ発行してもらう必要があります。まず、福祉事務所で病院にかかりたい旨をお伝えしましょう。申請が通ればその場で医療券が発行されます。
どこの病院でも診察が受けられるわけではなく、医療券に対応した病院が指定されます。発行された書類を持って、生活保護を受けていることを証明しましょう。

ただし、けがや病気はいつ起こるか分からないことですから事前に把握することは難しいこともあります。緊急時のために多くの福祉事務所では「医療受給証」を発行しています。また、医療券や医療受給証を持たずに病院にかかった場合でも、指定医療機関なら生活保護の受給証を医療機関に提出すれば、後日医療機関から福祉事務所に連絡を取ってもらうというような処理ができるはずです。

メガネを作成するには、眼科で眼鏡要否意見書を発行してもらうこと

では、どうしてメガネを作成するために「医療券」が必要になるのでしょうか?
眼鏡を作成したいと思ったとき、まず眼科にかからなくてはいけませんよね。そこでも「医療券」の提示が必要になります。生活保護でメガネを作る時には、眼科医から「この人には眼鏡が必要である」ということを証明する「眼鏡要否意見書」という書類の提出が必要になってきます。その書類を持って医療扶助に対応した眼鏡店に提示しましょう。

しかし、これでは福祉事務所と眼科、メガネ店を書類提出のために足を運ぶことになってしまいます。生活保護に対応した親切なメガネ店では、あなたに代わって書類の代行提出も行っているところもあるので、そういった眼鏡店をお探しの場合はお問合せください。(横浜市、茅ヶ崎市、郡山市、宇都宮市、さくら市、東海村、八千代市の場合)

福島県郡山市で眼鏡をつくる
栃木県宇都宮市で眼鏡をつくる
栃木県宇さくら市で眼鏡をつくる
茨城県東海村で眼鏡をつくる
千葉県八千代市で眼鏡をつくる
神奈川県横浜市で眼鏡をつくる
神奈川県茅ケ崎市で眼鏡をつくる

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医療扶助とは
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生活保護でどんな眼鏡が作れるの?

生活保護でメガネが無料で作れる?

生活保護を受けていらっしゃる方なら、医療扶助によって無料で眼鏡を作ることが出来ることはご存じでしょうか?無料でメガネを作成したい場合にどんな手順を踏めば良いのかはこちらで説明しています。
生活保護でメガネを作る方法

老眼鏡は生活保護で作れるメガネの対象になるの?

そもそも一般世間で広まっている誤解として、近視は予防することができて、目の運動をすれば回復するはずという考え方もあります。テレビゲームのし過ぎで近視になった、遠近治療で軽くなったり治るなどというのは、例外的な場合であり、ほとんどの近視は遺伝的な素質で決まっているというのが眼科の定説だそうです。ですから視力に個人差が生まれるのは当然のことですし、生活保護でメガネを作成することは全くいたたまれないことではないのです。

生活保護でメガネを作る方法を知って頂いても、老眼鏡などは100円ショップでも買えてしまうほど格安で売っています。わざわざ販売店で老眼鏡を作りたいという方は少ないかもしれませんね。
しかし老化によって遠視になる以前に、近視や乱視などでもともと視界が悪かった方にとっては遠くも近くも見えにくいという大変不便な状況になってしまいますね。何をするにも手元が見えず、遠くの景色もぼんやりしてしまう。そんな時、遠近両用のメガネがあれば…と思いませんか?

老眼鏡や遠近両用のメガネも、眼科医のメガネが必要であるという処方箋があれば同じようにメガネを作成することが出来ます。助成してもらえる限度を超えなければメガネの料金を負担をせずに、見えやすくより便利な環境を手に入れることができるのです。

メガネを作成した場合の注意点

ただし、ここで一つ注意すべきなのは眼鏡の耐用年数は4年とされていますのでレンズの度数が合わなくなってしまったなどやむを得ない事情のない場合には新しく作り変える場合に医療扶助で眼鏡を作ることは難しくなります。状況に応じて修理費や再支給などが可能な場合もありますが、良いものを長く使うことであなたの生活も豊かになっていくのではないでしょうか?生活保護でメガネを作成したいと思ったら、まずはお近くの福祉事務所でご相談するか、生活保護でメガネを作成したい場合に丁寧で安心な対応をしてもらえるメガネ店がお住まいの地域にあるかと思います。分からない場合は、お気軽にお問い合わせください。

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母子家庭等のひとり親世帯を支援するホームヘルパー派遣制度

母子家庭や父子家庭のひとり親世帯を支援する制度は沢山あります。しかし、意外と知られていないのは一人親世帯の親子ともによりよい環境で暮らすことを支援する「暮らしの支援」があるということです。

母子家庭等を支援するひとり親家庭ホームヘルパー派遣制度

ひとり親家庭へのホームヘルパー派遣制度は全国の自治体で実施されています。この制度は、ひとり親家庭で20歳に満たない児童を扶養している方、又は寡婦の方を対象にしています。この制度を最大限に活用することで、子育てを任せられる安心感と、自立するための意欲を高めることが出来るはずです。生活保護を受けているひとり親世帯の方は、この制度を無料で受けることが出来ます。ここでは、神奈川県横浜市を例に見ていきましょう。

主な支援内容
・生活援助:食事の世話、住居の掃除、生活必需品の買い物など
・子育て支援:乳幼児の保育(育児環境の整備・保育園の送迎など)、児童の生活指導など

ホームヘルパーの派遣対象者
母子家庭などの一人親家庭で、技能習得の為の通学、就職活動等の自立を目的とした理由で家を空けなければならない場合。また、疾病、出産、看護、冠婚葬祭、転勤、出張、学校などの公的行事の参加など。
一時的に生活援助や保育サービスが必要な方、生活環境が激変し ( 離婚など ) 日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている家庭。

派遣期間
ホームヘルパーを一度派遣するにつき、原則月10日間となります。また、一年度につきましては240時間までと定められています。

ホームヘルパー(生活支援員)について
生活援助: ホームヘルパー3級以上の有資格者
子育て支援: 保育士または研修受講者

利用料金(一時間あたりの利用者負担額)
生活保護世帯・市民税非課税世帯:子育て支援、生活援助ともに無料
児童扶養手当支給水準の世帯:子育て支援(70円) 生活援助(150円)
上記以外の世帯:子育て支援(150円) 生活援助(300円)

利用する際の手続きについて
自治体に母子家庭などのひとり親世帯であることを示す書類と、生活保護を受けている、または市民税非課税であることを証明できる書類などを提出していただき、登録手続き終了後から利用できます。

母子家庭で生活保護を受けている方にとって、自立したいという気持ちがあっても子育てのことを考えるとなかなか就職活動や職業訓練に専念することは難しいでしょう。経済的な支援はもちろんですが、このような自立のための支援の需要はさらに高まっていくと考えられます。どんなに経済的な支援を受けても、本人に自立する意思がなければ親子ともに良い環境で暮らすことは難しくなります。このような制度を最大限に利用し、自分と子供の未来を切り開いていきましょう。

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母子家庭を支援する病児保育

母子家庭で生活保護を受けている方が、自立したいと努力して就いた仕事でも、多くのシングルマザーは非正規雇用で欠勤が続くと職を失ってしまうことにつながりかねません。そんな中、子どもが病気になってしまったら心配で仕事どころではない、かといって仕事を休んでしまえば周りに迷惑を掛けてしまい収入も得ることが出来ない…。という困った状況になってしまいますよね。

病児保育施設とは

皆さん、病児保育施設をご存じでしょうか?親が就労しているなどで保育所に通っている子供が病気になったとき、親が仕事を休めない時には代わりに病気の子供の世話をする施設のことをいいます。
全国的に施設は増えつつありますが、実際にそこで預かれる子どもの人数はかなり限られています。なんといっても病気の子どもですから、保育園のように毎日一度に何十人もの子供を看るわけにはいかないのです。一施設でせいぜい5名程度のところが多く、人口に対して足りているとは言えません。

母子家庭を支援する病児保育

そこで、母子家庭の病児保育を支援するための動きが広まってきています。
病児保育のNPO法人「ノーベル」や「フローレンス」では、母子家庭などひとり親家庭世帯の病児保育を支援するためにさまざまな活動を行っています。
「ノーベル」は、一人親の病児保育を低価格で預かる「ひとりおかんっ子応援団プロジェクト」を開始しました。通常の病児保育は高くて利用できないという母親を支援するために、寄付会員を募ることで保育費が月8000円かかるところを、1000円で提供しています。病児保育を通して一組でも多くの家庭をサポートし、「子どもを産んでも当たり前に働き続けられる社会」を目指していると話しています。

病児保育を受ける際の横浜市の例

自治体によって病児保育は、生活保護世帯に対して免額される場合があります。免額制度のご利用には書類による手続きが必要となります。病児保育の例を挙げますので参考になさってください。

定員:4名
対象疾患:通常の外来で治療可能な病気(ただし、はしか・はやり目などは対象外)
対象年齢:生後6か月~小学校第3学年
保育時間:月曜日~金曜日 8:30~18:00
お 休 み:土曜・日曜・祝日・年末年始・臨時休診日
利 用 料:1日2000円
(横浜市在住の生活保護世帯及び市民税非課税世帯は1人1日1,000円)
(保育中に不足になった、離乳食、副食類、紙おむつは有料)
食事:病状に応じたお弁当を持参のこと(各施設にご相談ください)
利用料は通常一人一日2000円ですが、横浜市在住の生活保護世帯及び市民税非課税世帯は一人一日1000円となります。「非課税証明書」などの証明書を利用される施設へ提出してください。事前登録や予約は直接、実施施設にお申込みください。

病床保育は、たとえ母子家庭であっても「子育てと仕事の両立が当たり前」と言われてしまう今の時代になくてはならないものです。子どもが熱を出したときに、「本来だったら母親が看るべきだ」という言葉は、「子持ちの母親のする仕事は休めるような内容である」という考え方が潜んでいるのではないでしょうか?あなたの愛する子どもはあなたの子どもであると同時に、私たち社会全体の子どもであり、子育ては親のものであると同時に、社会のものであるはずです。社会全体が、将来を担う子どもの子育てを支援する社会を作っていかなければなりませんね。

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生活保護の不正受給にならないためには

既にご存知の方もいらっしゃると思いますが、先月24日、大阪のワンルームマンションで母子家庭とみられる28歳の母と3歳児の遺体が見つかりました。部屋に冷蔵庫はなく、口座には数十円。部屋には「おなかいっぱい食べさせられなくてごめんね。」というメモが残されていたそうです。
ここまで母子家庭で生活に困窮しているのであれば生活保護を受けるチャンスはあったはずです。どうしてこのような悲しいことが起こってしまったのでしょうか。
この母子家庭の生活困窮のニュースを受けて、たった2%以下の生活保護不正受給によって本当に生活保護を必要としている貧困層がほとんど受給していない事実が問題視されています。
意図的に福祉事務所の目をかいくぐって生活保護を受給している人の他にも、知らず知らずに不正受給になってしまうケースもあるのです。

生活保護の不正受給とは

保護を受けている間、あなたの世帯の収入や世帯員の状況に変化があった時には、福祉事務所に速やかに届け出をださなければなりません。これらを正しく届け出なかったり、その他の不正な手段を使って保護費を受け取ることを「不正受給」と言います。

不正受給にならないために覚えておきたいこと

その1「働きによる収入を届け出る」
正社員としてはもちろん、パートやアルバイトでも労働による収入があったときには、必ず福祉事務所に届け出てください。

その2「働きによらない収入を届け出る」
年金や親類からの援助、生命保険の入院給付金など、労働によって得た収入ではなくても、必ず福祉事務所に届け出てください。

その3「資産を届け出る」
生命保険や損害保険、土地や家などの不動産、自動車や高価な貴金属類などの資産があるときには、必ず福祉事務所に届け出てください。

その4「世帯状況の変化を届け出る」
転出入、入退院、出生や死亡などによって、世帯の者が増えたときや減った時には、必ず福祉事務所に届け出てください。

その5「必要な費用は正確に申請する」
引っ越しなどの費用で、一時的に必要な生活費用は正しく申請し、使ってください。

不正受給の例

その1「働きによる収入を得ていたが、届け出がなかった」
正しく届け出ていれば受けられていたはずの様々な控除(基礎控除・未成年者控除等)が受けられなくなり、その分も含めて福祉事務所に返さなければなりません。

その2「生活保護受給中は借金をすることができないにも関わらず、知人や金融機関からお金を借りた」
借金も収入とみなされるので、すでに受けた保護費を福祉事務所に返さなければならなりません。

不正受給をしてしまうと…

不正受給を行ったときは、不正に得たお金を福祉事務所に返さなければなりません。また不正受給に対しては警察に告訴されることもあります。生活保護法では、不正な手段によって保護を受けた(または他人に受けさせた)人に対して、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処することが定められています。
不正受給にならないために、定められたルールを守り、羅だしい申告を心掛けてください。

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父子家庭を支援する制度とは?

平成24年10月24日の厚生労働省の発表では、母子家庭は123.8万世帯、父子家庭は22.3万世帯ということが明かされました。
母子家庭の就労による年間平均収入が181万円なのに対し、父子家庭は360万円という調査結果となっています。
これまで多くの母子家庭を支援する制度についてに触れてきました。 ひとり親世帯を比較すると、どうしても父子家庭より母子家庭の方が収入が少ない傾向にあるため母子家庭を支援する制度は多くありますが、父子家庭(ひとり親家庭)を支援する制度はないのでしょうか?そんな疑問にお答えします。

児童手当

中学校修了までの児童がいる世帯に、一人につき月額1万5千円または、1万円を支給する支援制度です。
0歳~3歳未満:15,000円(一律)
3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生:10,000円(一律)

なお、児童手当を受けるには所得制限が設けられています。
父子家庭でお子さんが2人の場合、所得額は698万円以下である必要があります。これを超える収入である場合は、特例給付として児童一人につき月額5千円が支給されます。

児童扶養手当

平成22年8月1日より父子家庭の父も児童扶養手当の支給対象となりました。

■対象者
18歳に達した後の最初の3月31日までの児童(子ども)の父親または母親または養育者
※心身に一定の障害のある児童については20歳未満

■支給の対象となる児童
①父母の離婚後、父または母と生計を共にしていない
②父または母が死亡
③父または母が重度の障害の状態にある
④父または母の生死が不明
⑤父または母が引き続き1年以上遺棄している
⑥父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
⑦父または母が法令により1年以上拘禁されている
⑧母が婚姻によらないで生まれた
⑨上記以外で父母があきらかでない
など

■支給月額
所得によって全部支給、一部支給、支給対象外となります
[全部支給]
児童1人:41,430円
[一部支給]
児童1人:9,780円~41,420円
※児童2人の場合は児童1人分に5,000円加算、児童3人以上の場合は1人につき3,000円ずつ加算

■申請に必要なもの
①児童扶養手当認定請求書
②戸籍謄本(保護者および児童)
③住民票(世帯全員)
④収入を証明するもの(所得証明書等)
⑤印鑑
など

ひとり親・母子家庭の医療費助成

ひとり親・母子家庭の医療費助成とは、18歳未満の子どもを養育している母子家庭、父子家庭、養育者に対して医療費の自己負担額を助成する制度です。
なお、ほとんどの自治体では所得制限があり、所得に応じて自己負担分の全額または一部が助成されます。

■対象者
18歳になった日以後の最初の3月31日までの児童(心身に中程度以上の障害がある場合は20歳未満)を1人で扶養している父・母または養育者

■助成対象外
①生活保護を受けている
②公的年金を受給している
③児童が児童福祉施設等に入所している
など

■助成内容
保険内診療の自己負担分の全部または一部の医療費を助成
※所得により異なる

■所得制限額
自治体により異なる

■申請に必要なもの
①戸籍謄本
②健康保険証
③印鑑
など

父子家庭に求められている支援とは

父子家庭では、経済的支援はもちろん必要です。しかし現在本当に求められているのは、シングルファザーの子育てを支援する仕組みだと言われています。
子どもに母親のいない寂しさを与えたくないという思いから、シングルファザーになることをきっかけに就労時間が短い仕事へ転職する父親もいるそうです。また、母子家庭より父子家庭の生活保護受給率が低いのは、父親なら自分で働いて収入を得て家族を養うのが役目だと思う人が多いからではないでしょうか。
母子家庭でも父子家庭でもひとり親世帯なら子育てに大きな不安を抱えることになります。特に父子家庭では、母親の愛情を知らずに我が子が健やかに育つのだろうかという不安が大きいようです。父子家庭では、父親がより子育てをしやすい環境を作り出すことが必要だと考えられています。

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母子家庭なら知っておきたい、子ども・子育て支援新制度

母子家庭で子育てをするには、経済的にも体力的にもシングルマザーの負担が大きくかかります。
まして生活保護を受けている方は保護から抜け出したくても、育児をしながら就労することは容易なことではありません。
子育てを支援するさまざまな制度がある中、内閣府は育児に関する新制度を成立したようです。

子ども・子育て支援新制度


『子ども・子育て支援新制度』は、平成27年度に本格的なスタートを予定している、子ども・子育て関連3法に基づく制度のことをいいます。 親の収入の違いで子供が受けられる教育の質の違いや、保育所に入れない待機児童が絶えない問題を解決を目指しています。以下にまとめましたので参考にしてください。

課題1 幼稚園と保育所の良さをあわせ持つ【認定こども園】の普及を進めます。
【認定こども園】のメリットは?
○母子家庭のシングルマザーでも、働いているかいないかに関わらず利用できます。
○保護者の就労状況が変化しても、継続して利用できます。
○【認定こども園】に通っていない子供の家庭も含め、「子育て相談」、「親子の集いの場」などの子育て支援を受けることができます。

課題2 地域のニーズに応じた多様な子育て支援の充実
支援の例
○親子が交流できる拠点の設置増加
○一時預かりの増加
○放課後児童クラブの増加(対象を小学校6年生まで拡大)

課題3 各自治体は待機児童解消を計画的に勧め、国もこれを支援します。また、新たに少人数の子どもを預かる保育等への財政支援を行います。
地域のニーズに合わせて【認定こども園】などを計画的に設備し、少人数の子供を預かる家庭的保育なども組み合わせ、待機児童の解消を進めます。

課題4 子どもが減少傾向にある地域の保育機能を確保し、地域の多様な保育ニーズに対応します。
子どもが減少している地域で、少人数保育施設などの安定的な運営を支援し、身近な地域での保育機能を確保します。また、地域のニーズに合わせた放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点、一時預かりなどを併設していきます。

Q.子ども・子育て支援新制度の財源は?
A.消費税率引き上げによる増収分のうちの7000億円程度の財源を確保する見通しです。さらに、その他の財源も含め合計1兆円超えの財源確保の見込みです。

Q.取り組みを進めるのは誰?
A.子ども・子育て支援の取り組みは、住民に最も身近な市町村が、【認定子ども園】・幼稚園・保育所などの設備を計画的に進める予定です。

子ども・子育て支援新制度が本格的に施行されれば、より良い環境で子育てができるはずです。
シングルマザーで生活保護を受けざるを得ない状況にある方でも、保育施設の充実により就労のチャンスを掴み、自立の手助けとなるでしょう。
また、保護者が働いているかどうかにかかわらず子どもが入園できる【認定こども園】の設備が整えば、生活保護を受けている母子家庭の子どもでも平等で質の高い保育と教育を受けることが可能になるでしょう。

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生活保護でメガネを作成する方法

生活保護を受給されている方で、視力が悪くて困っているという方はいらっしゃいませんか?
日常生活に支障はないけれど読み書きが一苦労という声をよく耳にします。
メガネを一つ作るにしても一本一万円以上の高価な買い物ですから、 生活費を削ってまで購入することは難しいことと思います。
視力がままならなくては生活にも不安を感じてしまいますよね。
生活保護を受給している方は、生活保護制度の「医療扶助」を利用し、 視力が弱くメガネが必要な際に医師の診断の元無料で作成することが出来ます。

生活保護でメガネをつくる手順

生活保護の方がメガネを作るときはまず福祉事務所にご相談してください。
手続きをしなければ、全額自己負担となってしまいますのでご注意ください。

生活保護担当員や民生委員に相談し、眼科にかかるための医療券と、メガネを作るための治療材料給付要否意見書を発行してもらいます。

眼科にかかり、医師にメガネが必要な理由を書類に記入して頂き、処方箋を出してもらいます。

書類と処方箋を持ってメガネ店でご相談してください。
自治体により違いはありますが度数によって上限金額が決まっており、自己負担なく作れる範囲には限りがあります
スタッフと相談しながら自分に合うメガネをじっくり選びましょう。
意見書に見積もりを記入してもらい、福祉事務所嘱託の医師の判定を受けます。
この手続きのため、一般にメガネを作成する期間より長期的になります。

メガネ店に治療材料券が送付され、受給者にメガネを給付するという仕組みになっています。

お住まいの地域によっては、生活保護で眼鏡を作る流れが多少異なることがあります。
下記の市町村については、生活保護で眼鏡を作る手続きを詳しくご紹介していますので、お近くの地域にお住まいであればぜひ参考にしてください。

福島県郡山市で眼鏡をつくる
栃木県宇都宮市で眼鏡をつくる
栃木県宇さくら市で眼鏡をつくる
茨城県東海村で眼鏡をつくる
千葉県八千代市で眼鏡をつくる
神奈川県横浜市で眼鏡をつくる
神奈川県茅ケ崎市で眼鏡をつくる

母子家庭などでメガネに適応される医療控除

また、生活保護を受けていなくてもメガネを作成するために活用できる制度があります。
母子家庭などで医療控除を受けるときには、メガネにも適応されます。
ただし、生活保護の医療扶助とは異なり、疾病によって治療を必要としている人が治療の一環としてかけるメガネのみが医療費控除の対象になります。
対象となる疾病は弱視・斜視・白内障・緑内障・難治性疾患が挙げられます。
確定申告にあたっては、メガネの領収書のほか、疾病名と治療が必要だと証明される処方箋を添付する必要がありますのでご注意ください。
母子家庭のお母さん自身やお子さんが目に関わる疾病を患ってしまった場合には、早めに医師との相談をしましょう。
目に関わる疾病は日常生活にも支障が出てしまうことですから、制度をうまく活用して治療に専念してくださいね。
母子家庭で受けられるその他の制度はこちら

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生活保護のメリットとは?

母子家庭世帯を支援する制度

厚生労働省は日本の母子家庭の実態を把握するために定期的に調査を行っています。
平成23年度の全国母子世帯調査によると、日本の母子世帯は約124万世帯で、母子家庭のシングルマザーの収入の平均は223万円、母子世帯の平均年間収入は291万人となっています。
平成21年度の調査で一世帯あたりの平均所得金額が549万6千円という結果がでています。
これを見ると母子家庭世帯の年収の少なさが浮き彫りになります。

シングルマザーは経済的な問題だけではなく、子育てや家事、仕事と一人で抱える事が多く肉体的にも精神的にも強くなければなりません。
「子どものために」と頑張っているシングルマザーでも、心も体も余裕のない生活をしていては逆に子どもにも心配をかけてしまうかもしれません。
このようなとき、知っておくべきいろんな制度があります。
制度を最大限に活用していきいきとしたシングルマザーを目指しませんか?

母子家庭の支援制度

母子家庭で受けられる制度には、大きく分けて3つあります。
1.経済的な支援
2.子育て・生活にかかわる支援
3.就業にかかわる支援
この3つについて簡単にご紹介していきます。

1.経済的な支援

母子家庭には生活保護、児童扶養手当、税金や年金などの減免制度などがあります。
詳しくはこちらをご覧ください。

2.子育て・生活にかかわる支援

母子生活支援施設
18歳未満の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届出ができないなど、シングルマザーが子どもと一緒に利用できる施設です。
母子生活支援施設ではさまざまな事情で入所されたお母さんと子どもに対して、心身と生活を安定するための相談・援助を進めながら、自立を支援しています。
利用するには現在住んでいる市町村の福祉事務所が窓口となります。
施設利用に関わる費用は、住民税や所得税の税額に応じて決まります。

家庭生活支援員
母子家庭、父子家庭の一人親世帯の方々が病気などのために日常の家事や育児等にお困りの時に各自治体が家庭生活支援員を派遣し、身の回りのお世話をする制度です。

3.就業にかかわる支援

マザーズハローワーク
全国のハローワークでは母子家庭の母に対してきめ細やかな職業相談・職業紹介を行っています。
また、全国12箇所に設置されたマザーズハローワークでは子育てをしながら就職を希望している 女性などに対して、個々の希望やニーズに応じた就職支援を行っています。
子連れの方でも足を運びやすい安心のできる環境が整っています。

自立支援教育訓練給付金事
働きたいと考えている人が就労のために必要な能力を身に付けるための支援をし、生活の安定と再就職の促進をを目的とする制度です。
厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を修了した本人が支払った経費の一部経費の20%(4千1円以上で10万円を上限)を支給する雇用保険の制度です。
支給については、受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前にお住まいの市(町村在住の方は都道府県)にご相談下さい。

高等技能訓練促進費等の給付
母子家庭の母が経済的に自立するために必要な高等技能(資格)を習得する際の支援を行うため、高等技能訓練促進費が支給されます。
対象となる資格は看護師や介護福祉士、保育士など就業に結びつきやすいものとなります。

母子家庭で受けられる支援制度を知らずに過ごすのはもったいないですね。
こうした支援制度は自治体ごとに詳細が異なる場合もあるので、まずは地元の役所・福祉事務所に足を運んで確認してみましょう。
当サイトは母子家庭で悩むシングルマザーの皆さんを応援しています。

母子家庭でお悩みの方へ。お役立てください。

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