厚生労働省は15日、生活保護費のうち食費や光熱費などに充てる「生活扶助」の基準額の引き下げを、来年度から当面の間、見送る方針です。
生活扶助の基準額は原則として5年に1度、国の調査に基づき、生活保護を受けていない低所得世帯の消費水準とのバランスを踏まえて決める仕組みですが、物価高騰や新型コロナウィルスの影響を配慮し2年程度、据え置くかたちとなりました。
厚生労働省は15日、生活保護費のうち食費や光熱費などに充てる「生活扶助」の基準額の引き下げを、来年度から当面の間、見送る方針です。
生活扶助の基準額は原則として5年に1度、国の調査に基づき、生活保護を受けていない低所得世帯の消費水準とのバランスを踏まえて決める仕組みですが、物価高騰や新型コロナウィルスの影響を配慮し2年程度、据え置くかたちとなりました。
全国青年司法書士協議会は、2022年9月25日(土)全国どこからでもご相談可能な「全国一斉司法書士による手続支援のための養育費相談会」を開催します。
現在、母子世帯において、「養育費の取り決めをしている世帯」は、約43%に過ぎず、「養育費を現在も受給している世帯」は24.3%という大変低い数値となっており(平成28年度全国ひとり親世帯等調査より)、このような養育費の状況が子どもの貧困を助長しているものと考えられます。
特に、新型コロナウイルス感染症拡大の影響や物価の高騰により、離婚母子家庭等の生活困窮に拍車がかかっている方々にとっては、生活資金の要である養育費の支払いを確保することは、喫緊の課題であり、子どもの成長と家計の安定という長期的視点からも大変重要といえます。
そこで、全国各地において養育費に関する問題で苦しんでいる方々に対し、司法書士が法的手続の案内等の支援を行うため、相談会が実施されます。
この機にぜひご相談ください。
厚生労働省は2022年8月9日、新型コロナウイルス感染拡大の影響で困窮した人向けの特例貸付金と給付金について、申請期限を9月末まで再延長すると発表しました。
引き続き、特例の貸し付けを行う「緊急小口資金」「総合支援資金」のほか、貸付金の枠を使い切った人に最大60万円を給付する「生活困窮者自立支援金」、家賃を補助する「住居確保給付金」の特例措置が対象となります。
文部科学省は、虐待で親元から避難している大学生や専門学校生が、年間を通じて日本学生支援機構の奨学金を申し込めるようになりました。
現在、日本学生支援機構の奨学金は、住民税額などを基に支給対象や支給額などが決まるため、申請の受け付けは春(4~6月)と秋(9~11月)の年2回を原則としています。
また、随時申し込めるのは、親の死亡や事故、病気、失職、災害などによる「家計急変」があった場合などに限られています。
制度変更より、虐待を理由に避難している学生も年間を通じて申請できれば、進学する機会を逃すことなく学ぶことが可能になります。
7月から導入となり、地方自治体の福祉部門と連携してサポート体制を整えていきます。
生活保護を受けていないけれど、経済的な理由で医療機関にかかれない人や、救急車で医療機関に運ばれても経済的な理由でお金が払えない場合、どうしたらよいのかと困っている方もいるでしょう。
日本では、経済的な理由で通常の医療を受けられない人が「無料低額診療」を受けられる制度がある事をご存じでしょうか?
無料低額診療事業の適用期間は、無料診療の場合で健康保険に加入するまで、あるいは生活保護が開始されるまで原則として1ヶ月~最大でも3ヶ月間(低額診療の場合は最大6ヶ月間)と決められており、あくまでも一時的なサポートです。
本人または家族が何らかの病気があるのにもかかわらず、必要な医療を受けられずに困っている場合は、お住まいの自治体の福祉課、社会福祉協議会、医療機関に相談をしてください。
厚生労働省は2022年2月25日、新型コロナウイルス感染拡大によって生活に困窮する人向けの現金支援に関し、申請期限を現在の2022年3月末から、2022年6月末まで3カ月間延長することを発表しました。
特例の貸し付けを行う「緊急小口資金」「総合支援資金」のほか、貸付金の枠を使い切った人に最大60万円を給付する「生活困窮者自立支援金」、家賃を補助する「住居確保給付金」の特例措置が対象となります。
全国青年司法書士協議会は、2022年1月30日(日)10:00~16:00までの間、司法書士が全国20カ所にて電話相談を受け付ける、「全国一斉生活保護相談会」が開催されます。
昨年度から続く新型コロナウイルスの影響や、高齢者の生活保護受給者が高いことから、生活に困窮されている方の切実な状況の改善のため、生活にお困りの方を生活保護に繋げるべく、今年度も全国一斉生活保護相談会が開催されます。
どんな些細なことでもかまいません。
この機にぜひご相談ください。
本相談会においては、全国で暮らす、生活にお困りの方(生活保護受給中の方を含む)を対象に、電話相談を開催し、その後、要対応ケースについては、福祉事務所等への同行などの支援を行います。
詳しくは、全国青年司法書士協議会HPをご確認ください。
日弁連ではこの度、2021年12月9日(木)10:00~22:00までの間、全国の弁護士会が参加した「全国一斉生活保護ホットライン」を開催いたします。
最後のセーフティネットである生活保護制度の現場で違法・不当な運用が増加していないか、生活保護利用者の生の声を集めるため、全国の弁護士が無料で相談にのります。
どんな些細なことでもかまいません。この機にぜひご相談ください。
認定特定非営利活動法人カタリバは、2020年より、経済的事情により家にインターネット環境がなく、オンライン学習や遠隔授業に参加できない家庭の子どもたち向けに、PCとWi-Fiを無償貸与し、オンラインでの学習支援や伴走を行う 「キッカケプログラム」に取り組んでいます。
家庭向けに機器を貸し出すだけでなく、子どもたちへは週1回のオンライン面談を通じて学びの伴走を、保護者たちへは月1回のオンライン面談を通じて悩み相談や教育に役立つ情報提供を行い、子どもへも保護者へも寄り添いながら、子どもたちの学びをサポートしています。
キッカケプログラム:https://www.katariba.or.jp/activity/project/kikkake/
また、ひとり親や、経済的事情があるなど、何かしらの困難を抱えている保護者向けに、無料のLINE相談窓口、子どもの学びや支援制度に関する情報発信を行う「カタリバ相談チャット」も行っております。

カタリバ相談チャット:https://soudan.katariba.online/
【カタリバ相談チャットで対象となるご家庭】
国や⾏政等がさまざまな⽀援制度を準備していても、情報の分かりにくさなどのハードルがあり、サポートに辿りつけない⼈がたくさんいらっしゃいます。
それらのサポートにたどりつくまでの繋ぎ役として、カタリバ相談チャットを是非ご活⽤ください。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で生活が困窮した人が、関係が途絶えた親族への連絡を恐れて生活保護申請をためらうケースや、虐待などを受けた人が親族に居場所を知られるのを恐れて生活保護の申請をためらうなどの事例が多くあることから、生活保護の照会手続きが見直されました。
生活保護の申請時に福祉事務所が本人の親族に援助できないかどうかを確認する「扶養照会」ですが、これまでは目安として20年間音信不通の親族には照会不要としていましたが、「10年程度」と改めました。
また、生活保護制度で定められた額より高い家賃の住居に住む人でも、「自営業の収入が今後回復する見込みがある」などの要件を満たせば、転居せず保護を受けられるようになりました。
新型コロナウイルスの影響での一時的な収入減でも、生活保護制度を利用しやすくなるように、弾力的に運用していくようです。