経済的な理由で病院に行けない人のための「無料低額診療」

生活保護を受けていないけれど、経済的な理由で医療機関にかかれない人や、救急車で医療機関に運ばれても経済的な理由でお金が払えない場合、どうしたらよいのかと困っている方もいるでしょう。
日本では、経済的な理由で通常の医療を受けられない人が「無料低額診療」を受けられる制度がある事をご存じでしょうか?

無料低額診療とは
無料低額診療とは、経済的な理由により通常の医療サービスを受けるのが困難な人が、必要な医療を受けるのを制限されないよう、無料あるいは低額な費用で病院を受診できる制度です。
対象者
低所得の人のほか、ホームレスやDV被害者、生活保護法で定められている何らかの保護が必要な要保護者、性的サービスや労働を強要されている人的取引被害者などで、医療保険への加入の有無や国籍は関係ありません。
減免の対象
保険診療の範囲の医療費と入院に必要な日用品費
無料低額診療を受けられる施設
対象となる医療機関は都道府県ごとにリストアップされていています。
福島県郡山市では郡山市のホームページ上で公開されています。
福島県郡山市 無料低額診療事業
無料低額診療を利用する方法
無料低額診療を受ける方法は各都道府県で異なり、例えば福島県郡山市では、対象となる医療機関に問い合わせます。
事前にお住まいの自治体の相談方法を確認しましょう。

無料低額診療事業の適用期間は、無料診療の場合で健康保険に加入するまで、あるいは生活保護が開始されるまで原則として1ヶ月~最大でも3ヶ月間(低額診療の場合は最大6ヶ月間)と決められており、あくまでも一時的なサポートです。
本人または家族が何らかの病気があるのにもかかわらず、必要な医療を受けられずに困っている場合は、お住まいの自治体の福祉課、社会福祉協議会、医療機関に相談をしてください。

【2022年2月25日】生活に困窮する人向けの支援6月末まで延長

厚生労働省は2022年2月25日、新型コロナウイルス感染拡大によって生活に困窮する人向けの現金支援に関し、申請期限を現在の2022年3月末から、2022年6月末まで3カ月間延長することを発表しました。
特例の貸し付けを行う「緊急小口資金」「総合支援資金」のほか、貸付金の枠を使い切った人に最大60万円を給付する「生活困窮者自立支援金」、家賃を補助する「住居確保給付金」の特例措置が対象となります。


緊急小口資金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯を対象に、少額の費用をお貸しします。
詳しはこちら→ 厚生労働省 生活支援特設ホームページ
総合支援資金について
新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯を対象に、生活再建までの間に必要な生活費用をお貸しします。
詳しはこちら→ 厚生労働省 生活支援特設ホームページ
生活困窮者自立支援金について
緊急小口資金等の特例貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯等に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
詳しはこちら→ 厚生労働省 生活支援特設ホームページ
住居確保給付金について
主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、市区町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9ヵ月月間)支給します。
詳しはこちら→ 厚生労働省 生活支援特設ホームページ

【1月30日(日) 10:00~16:00】全国一斉生活保護相談会開催

全国青年司法書士協議会は、2022年1月30日(日)10:00~16:00までの間、司法書士が全国20カ所にて電話相談を受け付ける、「全国一斉生活保護相談会」が開催されます。

昨年度から続く新型コロナウイルスの影響や、高齢者の生活保護受給者が高いことから、生活に困窮されている方の切実な状況の改善のため、生活にお困りの方を生活保護に繋げるべく、今年度も全国一斉生活保護相談会が開催されます。
どんな些細なことでもかまいません。
この機にぜひご相談ください。

本相談会においては、全国で暮らす、生活にお困りの方(生活保護受給中の方を含む)を対象に、電話相談を開催し、その後、要対応ケースについては、福祉事務所等への同行などの支援を行います。
詳しくは、全国青年司法書士協議会HPをご確認ください。

相談日時
2022年1月30日(日)10:00~16:00
相談専用電話
0120-052-088 (通話料無料・全国共通)
※お電話をくださる際は、お掛け間違いのないようご確認いただきますようお願い申し上げます。
相談料
無料
事前申込
不要
全国一斉生活保護相談会開催

【2021.12.9 10:00~22:00】全国一斉 生活保護ホットライン実施

日弁連ではこの度、2021年12月9日(木)10:00~22:00までの間、全国の弁護士会が参加した「全国一斉生活保護ホットライン」を開催いたします。

最後のセーフティネットである生活保護制度の現場で違法・不当な運用が増加していないか、生活保護利用者の生の声を集めるため、全国の弁護士が無料で相談にのります。
どんな些細なことでもかまいません。この機にぜひご相談ください。

※フリーダイヤルにおかけいただきますと、お近くの弁護士会につながります。
上記時間内であれば、お近くの弁護士会が話中時でも他の地域の弁護士会につながります。
なお、弁護士会によっては独自の電話番号を設けている場合があります。
詳しくは、日本弁護士連合会HPをご確認ください。

相談日時
2021年12月9日(木)10:00~22:00
相談専用電話
0120-158-794
※相談日のみの臨時電話となります
相談料
無料
事前申込
不要
※相談日時に直接相談専用電話へお電話ください。
全国一斉 生活保護ホットライン実施

ひとり親や経済的な事情を抱える方へNPOカタリバの無料相談、支援プログラム

認定特定非営利活動法人カタリバは、2020年より、経済的事情により家にインターネット環境がなく、オンライン学習や遠隔授業に参加できない家庭の子どもたち向けに、PCとWi-Fiを無償貸与し、オンラインでの学習支援や伴走を行う 「キッカケプログラム」に取り組んでいます。
家庭向けに機器を貸し出すだけでなく、子どもたちへは週1回のオンライン面談を通じて学びの伴走を、保護者たちへは月1回のオンライン面談を通じて悩み相談や教育に役立つ情報提供を行い、子どもへも保護者へも寄り添いながら、子どもたちの学びをサポートしています。

キッカケプログラム:https://www.katariba.or.jp/activity/project/kikkake/

また、ひとり親や、経済的事情があるなど、何かしらの困難を抱えている保護者向けに、無料のLINE相談窓口、子どもの学びや支援制度に関する情報発信を行う「カタリバ相談チャット」も行っております。

生活困窮者支援カタリバチャット

カタリバ相談チャット:https://soudan.katariba.online/

    【カタリバ相談チャットで対象となるご家庭】

    • 18才以下のお子様を子育てされており、下記のいずれかに当てはまる家庭
    • 経済的に生活が苦しい状況にある方
    • ひとり親として子育てしている方
    • ご自身や配偶者が病気を抱えて就業が難しい状況にある方

    国や⾏政等がさまざまな⽀援制度を準備していても、情報の分かりにくさなどのハードルがあり、サポートに辿りつけない⼈がたくさんいらっしゃいます。
    それらのサポートにたどりつくまでの繋ぎ役として、カタリバ相談チャットを是非ご活⽤ください。

生活保護の親族照会「10年音信不通なら不要」へ

新型コロナウイルス感染拡大の影響で生活が困窮した人が、関係が途絶えた親族への連絡を恐れて生活保護申請をためらうケースや、虐待などを受けた人が親族に居場所を知られるのを恐れて生活保護の申請をためらうなどの事例が多くあることから、生活保護の照会手続きが見直されました。

生活保護の申請時に福祉事務所が本人の親族に援助できないかどうかを確認する「扶養照会」ですが、これまでは目安として20年間音信不通の親族には照会不要としていましたが、「10年程度」と改めました。


照会不要の例示
・親族が高齢や未成年
・家庭内暴力(DV)
・本人が親族に借金をしている
・相続をめぐり対立している
・縁が切られていて関係が著しく悪い

また、生活保護制度で定められた額より高い家賃の住居に住む人でも、「自営業の収入が今後回復する見込みがある」などの要件を満たせば、転居せず保護を受けられるようになりました。
新型コロナウイルスの影響での一時的な収入減でも、生活保護制度を利用しやすくなるように、弾力的に運用していくようです。

2020年12月10日 日本弁護士連合会「全国一斉生活保護ホットライン」開催

日本弁護士連合会は、新型コロナウイルスの感染が広がる中、生活困窮者から相談を受ける「全国一斉生活保護ホットライン」を開催します。
コロナの影響で生活困窮に陥り、生活保護を希望する方や住所不定などの理由で申請が受けられない、役所から保護費の返還を求められた、などの幅広い相談を同弁護士会員約12人体制で受け付けます。

全国一斉生活保護ホットライン
開催日
2020年12月10日(木)
開催時間
10時~22時
相談料
無料(フリーダイヤル)
電話番号
0120-158-794
主催
日本弁護士連合会・各弁護士会

※フリーダイヤルにおかけいただきますと、お近くの弁護士会につながります。
なお、上記時間内であれば、お近くの弁護士会が話中時でも他の地域の弁護士会につながります。
※回線混雑等の事情により、つながりにくい場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※上記フリーダイヤルは、実施日時以外はご利用になれませんので、ご注意ください。

日本弁護士連合会 人権部人権第一課 TEL:03-3580-9500
※上記の電話番号が相談窓口ではありませんのでご注意ください。

2020年10月 生活保護基準の改定 生活扶助の金額が変わりました

一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るため、2018年10月から3回に分けて段階的に生活保護基準の見直しが行われました。

3回目の2020年10月の見直しは、生活扶助費と子どものいる世帯の扶助や加算(母子加算、児童養育加算、教育扶助、高等学校等就学費)のみで、その他の扶助や加算については変更はありません。

生活扶助費の金額は、年齢、世帯の人数、地域により、世帯ごとに決められています。
今回の見直しでは、生活扶助費の金額が上がる世帯と下がる世帯があり、その影響は各世帯により様々です。

京都府内の生活保護世帯の中学生を対象に奨学金「中野豊こども夢財団」

京都市中京区で2020年9月に設立された財団「中野豊こども夢財団」が、京都府内の生活保護受給世帯の中学生を対象に、塾代として月2万円を最大3年間給付することを発表しました。

中野豊こども夢財団とは

京都市内で医療に携わり、京都府保険医協会の名誉理事長を務めた故・中野信夫氏のご子息で、医師だった故・中野豊氏の遺族の申し出で、寄付の有効活用を検討して誕生しています。

「貧困の連鎖」を断つため、学ぶ機会を守る

補助内容は、対象の京都府内の生活保護受給世帯の中学生から毎年10人の奨学生を募集します。
2021年度から受け付け、学習塾代として月2万円(年間24万円)を給付予定です。
2021年3月1日から5月31日までを募集期間とし、今後、申請書などをダウンロードできるようホームページを作成するとのことです。

設立を記念して児童文学作家の安田夏菜さんによる講演会を開催します
【講演内容】 「子どもをはぐくむ力とは?」
【日時】 10月25日午後1時半から
【住所】 職員会館かもがわ:京都府京都市中京区 夷川上末丸284
【参加料】 参加無料・WEB配信も予定しています
【お問い合わせ】 中野豊こども夢財団事務局 075-241-2244(つくし法律事務所)

【新型コロナウイルス感染症対策】生活保護世帯のオンライン指導の通信費を実費支給

新型コロナウイルス感染症対策のため、多くの小学校、中学校、高等学校などで、臨時休校の措置が講じられています。

文部科学省は2020年5月15日、生活保護受給世帯に通信費の費用負担が生じる場合、教材代として学校の課題などで使用した分の通信費を実費支給することを決定しました。

すべての子どもたちの学びを保障できる環境を早急に実現するため、家庭での学習や校務継続に必要なモバイルルーターなどの最低限必要な通信機器の支給または無償貸与が行われない場合は、これらの購入またはレンタルを含む費用を教材代として2020年5月に請求された通信費から給できることとしています。

対象となるのは、学校が実施している家庭学習に関し、ICTを活用して行う場合の通信料です。

詳しくは福祉事務所担当のケースワーカーにご相談下さい。