【新型コロナウイルス感染症対策】生活保護世帯のオンライン指導の通信費を実費支給

新型コロナウイルス感染症対策のため、多くの小学校、中学校、高等学校などで、臨時休校の措置が講じられています。

文部科学省は2020年5月15日、生活保護受給世帯に通信費の費用負担が生じる場合、教材代として学校の課題などで使用した分の通信費を実費支給することを決定しました。

すべての子どもたちの学びを保障できる環境を早急に実現するため、家庭での学習や校務継続に必要なモバイルルーターなどの最低限必要な通信機器の支給または無償貸与が行われない場合は、これらの購入またはレンタルを含む費用を教材代として2020年5月に請求された通信費から給できることとしています。

対象となるのは、学校が実施している家庭学習に関し、ICTを活用して行う場合の通信料です。

詳しくは福祉事務所担当のケースワーカーにご相談下さい。


新型コロナウイルス感染防止による生活保護世帯の給食費返還について

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言の延長を受け自治体によってはいまだ小中高校などで休校が続いています。

それに伴い休校期間中の給食費返還が各自治体で始まっています。

厚生労働省は、生活保護世帯について、通常扶助範囲である給食費を返納する必要ないことを決定しました。

生活保護制度において、通常予測される生活需要については、経常的最低生活費のやりくりによりまかなうこととしているが、この臨時休業に伴う家庭での昼食は、通常予測される需要ではないことに鑑み、生活保護世帯に対して返還された学校給食費について、福祉事務所への返還を求めないとしたものです。

生活保護受給者の新型コロナウイルス給付金「特別定額給付金」について

政府は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策として、全国民を対象に「特別定額給付金」として一律10万円が支給されます。

(1)給付の対象は誰?
給付金の対象者は住民基本台帳に記録されているすべての国民です。
生活保護受給者も対象となります。
(2)どうすれば受け取れるか
市区町村が世帯全員の氏名が記載された申請書を登録住所に郵送するか、オンラインで振込先口座を入力し、口座の確認書類をアップロードするなどで振り込まれます。
生活保護受給中の方は、同様の申請方法になりますが、詳しくは担当のケースワーカーにご相談下さい。
(3)「特別定額給付金」は収入とみなされるのか?
「特別定額給付金」は生活保護受給者の収入認定の対象としない方針をしめしました。

生活保護受給者にとって収入認定の対象としない「特別定額給付金」は、新型コロナウイルスの影響で収入が減った方や出費多くなってしまい経済的にさらに困窮している方にはとても助かる給付金です。
まだまだ先が見えない状況ですが、この苦境をなんとか乗り切りましょう。

新型コロナウイルスの影響でお悩みを抱えている方相談会 生活保護など公的支援を紹介

新型コロナウイルスの影響で、仕事や住む場所を失い生活が立ち行かなくなった方などの、生活に関する悩み相談を全国から受け付ける電話相談会が実施されます。

【無料電話相談会の概要】
開催日
2020年4月18日(土)・4月19日(日)
時間
午前10:00~午後10:00
TEL
0120-157-930
地域
全国から受け付け

弁護士や労働組合、自殺相談団体など25都道府県のおよそ50団体が対応窓口です。

相談が多い経済的な支援については、生活保護などの公的支援を紹介するなど内容に応じて対処法を考え、解決にむけてアドバイスしてくれます。
新型コロナウイルスの影響で、生活が困窮しているなどお悩みの方は遠慮なく利用しましょう。

無料電話相談「あなたのいのちを守りたい。暮らしを支える 全国一斉生活保護110番」開催

全国青年司法書士協議会は、生活保護に関する無料の電話相談会を開催いたします。
「あなたのいのちを守りたい。暮らしを支える 全国一斉生活保護110番」は、これから生活保護の受給の申請を予定している人や、今現在生活保護費を受給している人の素朴な疑問や不安、受給中のトラブルなど生活保護に関する相談窓口としてご活用いただけます。

【無料電話相談会の概要】
開催日
2020年1月26日(日)
開催時間
10:00~16:00
電話番号
0120-052-088
※当日は電話相談のみとなります
相談料
無料
お申込み
不要(上記の開催時間内にお電話ください)
主催
全国青年司法書士協議会

生活保護受給世帯の高齢者インフルエンザ予防接種について

インフルエンザの発病・重症化、また蔓延の予防を目的として、高齢者の方にインフルエンザ予防接種を実施しています。
生活保護受給世帯の高齢者の方は自己負担金が免除されますので対象の方は接種されることをおすすめします。

助成の有無や概要につきましては市区町村で違いがありますのでお住まいの地域を所管する保健センターなどにお問い合わせ下さい。
ここでは事例として福島県郡山市での生活保護受給世帯高齢者のインフルエンザ予防接種の概要をご説明いたします。

福島県郡山市高齢者等のインフルエンザ予防接種概要

インフルエンザ予防接種対象者

・郡山市に住民登録をしている方
・65歳以上の方で、接種を希望する方
・60歳以上65歳未満の方のうち、心臓・腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(心臓・腎臓・呼吸器の機能の障害及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害で身体障害者手帳1級を所持している又は医師の診断書により同程度の障害をもっていると認められる方)で接種を希望する方

※年齢は接種日当日の満年齢となります。
※自らの意思と責任で接種を希望する場合のみ対象となりますので、本人の意思確認ができない場合は予防接種法に基づいた接種となりません。なお、意思確認が困難な場合、家族又はかかりつけ医の協力により対象者本人の意思確認をすることが認められています。

実施期間

令和元年10月8日(火曜日)~令和元年12月14日(土曜日)

※接種に伴う副反応に備え、日曜日・国民の祝日の接種及び午後5時以降の接種は行いませんので、予防接種を受ける際にはあらかじめ医療機関に電話で御確認の上お出かけください。

接種場所

郡山市内の指定医療機関

→郡山市高齢者等インフルエンザ予防接種の受けられる医療機関一覧(PDF)

接種料金

生活保護受給者は自己負担金が免除されます。
郡山市生活支援課で発行する証明書を指定医療機関へご持参ください。

予防接種予診票等交付場所

指定医療機関
保健所地域保健課
各行政センター
郡山駅前健康相談センター
緑ケ丘市民サービスセンター

お問い合わせ

保健福祉部保健所地域保健課
電話番号:024-924-2163

高齢者のインフルエンザは重症化することがありますので流行する前のワクチン接種が有効です。
予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は約3ヶ月~5ヶ月とされています。
より効率的に有効性を高めるためには、インフルエンザが流行する前の11月から12月上旬までに接種をおすすめします。

詳しくはお住まいの地域を所管する保健センターなどにお問い合わせ下さい。

被災者向け災害公営住宅 65歳以上が4割超 生活保護受給増える

東日本大震災の被災者向けに整備された岩手、宮城、福島3県の災害公営住宅(復興公営住宅)の入居者計5万516人のうち、65歳以上の高齢者が42.3%を占めることが分かった。

災害公営住宅は3県で計2万9392戸。入居する高齢者は岩手4008人、宮城1万2257人、福島5084人の計2万1349人でした。 その中で生活保護を受給するのは少なくとも1376世帯で、前回調査の772世帯から約1.8倍増。
単身の高齢者が経済的に苦しい生活状況が考えられます。

国の復興・創生期間は20年度で終了しますが、高齢者対策の継続と強化が必要とされています。

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生活保護 受給世帯2カ月ぶりに減少 高齢者の貧困化は進む

厚生労働省は3日、4月に生活保護を受給した世帯が前月より1981世帯少ない163万4353世帯となり、2カ月ぶりに減少したと発表しました。

「障害者・傷病者」は934減の40万5748世帯、失業者を含む「その他」は1403世帯減の24万3959世帯。

しかし、全国で生活保護を受給している65歳以上の高齢者世帯(一時的な保護停止を除く)は、4月時点で前月から1687増の89万5247世帯となっています。

増加分全てが単身世帯で、81万8193世帯となり、いずれも2カ月連続で過去最多を更新。

高齢者の貧困化が進んでいると考えられます。

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生活保護世帯は奨学金を増額 大学無償化で閣議決定

政府は25日、低所得世帯を対象にした大学や短大、高専、専門学校の無償化制度を来春から導入するのを前に、給付型奨学金の額や授業料の減免額を正式に定める政令を閣議決定しました。

生活保護世帯の自宅生や児童養護施設の入所者は、給付型奨学金の支給額を通常より4,100円~8,300円高い、月2万5,800円~4万2,500円になります。

文部科学省によると、夫婦と子ども2人(うち1人が大学生)の家庭の場合、支給額が満額となる世帯年収の目安は270万円未満。年収380万円未満の場合は、支給額が満額の3分の1~3分の2となります。


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生活保護法の改正による後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用原則化について

生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から、被保護者である患者の方について、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました(生活保護法第34条第3項)。

例外として先発医薬品が使用される場合
1.在庫がない場合
2.後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額となっている場合
3.医学的知見に基づき、先発医薬品の使用が必要であると認められる場合。
従来通り、先発医薬品を使用(又は処方)することが可能です。

後発医薬品の使用に不安がある場合は、病院、診療所、薬局で処方内容の相談をしましょう。

詳しくはお住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当までお問い合わせ下さい。

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生活保護受給者の健康管理強化へ。必要な医療を受けられる取り組み。

母子家庭の健康と生活を守る医療費助成の大事な話

生活保護受給者でも利用可能。介護施設で安泰な老後を。