生活保護 不正や生活保護費の浪費「告発」  

生活保護を受給している方の方が、最低賃金で働く低所得者よりも高い生活保護費をもらい、裕福な生活をしているという状態は、もうすでに皆さんもご存じのことと思います。
生活保護を受給しているにもかかわらず、頻繁に外食をしたり、酒盛りをしたり、高価なブランド品ばかり持っているなどの派手な生活態度をする受給者も、実際目にしていることでしょう。

そういった生活保護費で派手な行動をしているのを見て、あまりにも見ていられず「不正受給かもしれない」と、実際に通報される方も全国的に増えています。

そもそも不正受給は、生活保護者のご近所の方の通報や、知人からの密告、または同じ生活保護受給者仲間からの密告によって、発覚するものが多いといわれています。
しかし、一度の通報で役所が調査に動いてくれるケースが少ないので、不正が減らない要因でもあり、通報する方にとってももどかしいところです。

そして不正受給にはならないまでも、誰が見ても生活保護費で派手な生活をし、娯楽や賭け事に使うことは決して良いことではありません。生活保護費を何に使おうと勝手だという意見もあります。それについても議論はされていましたが、先日下記のような条例が成立しました。

生活保護の不正「告発」条例が成立

3月27日兵庫県小野市において「市福祉給付制度適正化条例」が市議会で可決、成立しています。
その内容は、「生活保護費や児童扶養手当をパチンコや競輪などの娯楽などに浪費している受給者の情報提供」を市民に求めるものとなっています。(施行開始4月1日)

しかし、不正受給や派手な浪費についての通報や情報提供を「市民の責務」とはしていますが、罰則規定はありません。
逆に、生活に困窮しているのに生活保護を受給していない方を見つけた場合も、市民に情報を求めています。

生活保護受給者の生活実態の調査へ

さらに小野市は生活保護の不正告発をするために、条例施行後は警察OBら2人を適正化推進員に採用し、受給者の生活実態をきちんと調査していきます。生活保護受給者の生活を調べ上げたうえで、不正な場合はもちろん、悪質な場合は保護費の支給を打ち切る可能性もあるとしています。

生活保護の不正「告発」へのプライバシー問題

27日の生活保護の不正告発条例に関しての議会では、「弱者に対する人権侵害を引き起こす可能性がある」「条例で生活保護への関心が高まる」などの意見が出されています。

しかし正当に生活保護を受給し、保護費の使い方の浪費や生活態度が派手ではないならば、調査されても何も問題はないのです。
そもそも生活保護受給での生活は「最低限度の生活」が求められるので、不正をしていたり、パチンコなどの娯楽に浪費することなどは、調査されるに値します。

さまざまな意見もありますが、小野市の生活保護の不正告発のための今回の条例は、賛成多数で可決したのは言うまでもないでしょう。

生活保護受給者のプライバシーをどう守るか?

今まで国が明示していないということもあり、生活保護費の適正な使い方にまで踏み込んだ内容となっていることから、不正受給告発のためとはいえ、この条例の運用については告発や調査される受給者のプライバシーをどう守るかという問題が残っています。
また、正当に生活保護を受給している方や、最低限の生活をしている受給者も守らなければなりません。
その両方のプライバシーをどう守るのかが、今後大きな課題となっています。

今回は兵庫県小野市での条例でしたが、不正受給が多い地域にもこういった生活実態に踏み込んだ取り組みが広がっていくと良いのではないでしょうか?
本当に生活保護を必要としている方だけの、制度になるにはまだまだ程遠いですが、不正や生活態度の悪化を少しでもなくしていけることに期待します。

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生活保護の不正受給 対策・通報・罰則について

生活保護の不正受給に対する罰則や対策が強化される中、まだまだ不正受給者が後を絶たないのが現状です。

そもそも生活保護の不正受給とは、文字どおり「生活保護を不正に受け取っている」ことです。
その考えの裏には、「申請さえうまくとおれば、働かなくても国の税金で食べていける」とか、「働くより生活保護費の方が多くもらえるし」などといったモラルハザードのなにものでもありません。

本当は働ける状態であるにもかかわらず、生活保護の申請の段階でうまく嘘をつき、さまざまな手口で申請を潜り抜けるのです。しかもその手口は年々酷くなっている状態にあるのです。

生活保護の不正受給の主な実態について

・例え働ける状態だとしても、精神的な病気であるといって診断書を提出し、受給資格を得る
・生活保護受給中に、受給資格を失うような生活態度であるにもかかわらず保護費を受給し続ける
・所得や車の名義など、申請段階で嘘の申告を行い、生活保護費をできるだけ多く受け取っている。
などがあげられます。

そして今現在では、200万人を越える生活保護受給者が存在しているといわれます。
その中の1%強(約2万5千人)が生活保護を不正受給していると推測されます。
しかし、これはわかっている範囲での人数なので現状はもっともっと多くの不正受給者がいるでしょう。

生活保護を不正受給の罰則について

(1)はじめから不正に受給しようという目的で、申請し受給したような悪質な場合

  • ・不正受給額分の徴収
  • ・生活保護法による罰則(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)

※ただし、詐欺罪などの刑法が適用出来る場合には、刑法が優先になり、「生活保護費支給の打切」などが行われます。

(2)悪質な目的ではなく、勘違いや申告漏れによる生活保護費のもらいすぎの「不正受給」の場合

  • ・不正に受給した分の金額の返還命令が出される
  • しかし、ちゃんと不正受給分の金額を返還すればそれ以上の罰則はないので、その後も受給を続けるなら返還命令後は速やかに支払うことが大切です。

生活保護の不正受給をしている人を見つけたら通報すべき?

同じ地域に暮らしていれば、生活保護の不正受給かもしれないと気付くことも多かったり、知り合いが不正受給していると聞いていたりすることもあるでしょう。
そんな時は、実際に生活保護の支給をしている市役所や生活保護担当の民生員に通報するのが常套手段です。
しかし、市役所の職員は基本的に即調査してくれる場合は少ないのが現実です。

一度役所に通報して動いてもらえなくても、仕方ないと割り切って、何度も諦めず具体的な内容で手紙やメールなどでも通報してみるのもいいかもしれません。詳しい不正受給の状況を伝えることがポイントとなります。

しかし、生活保護の不正受給は、危険な方々が関連するケースも多いことから、不正に関する通報はご自分のプライバシーがもれないような注意を払うことも大切です。

今後の生活保護の不正受給対策

さいたま市では4月から、生活保護業務を扱う保護課内に「生活保護適正化推進チーム」を設置し、不正受給の防止や貧困ビジネスへの対応強化を図ると発表になりました。
担当職員4人を配置し、悪質な不正受給者には刑事告訴を検討したり、無届け施設への入居者には、居宅移行支援をしたりします。部局を横断した不正受給への対策組織を作るほか、8月以降には警察OBの配置もしていく予定とのことです。

横浜市などでは、すでに警察OBの配置などで悪質な不正受給を分析して見抜き、県警に被害を届ける際の手続きも手伝ってもらうなど不正受給対策が行われています。その効果については、まだ聞こえてきませんが、横浜市やさいたま市以外の地域においても不正受給への対策強化が今後も出てくるでしょう。
生活保護という制度が、正規に生活保護を必要とする方のために活用されるよう、不正受給は許してはならないし、不正受給への対策強化しかり、まわりの市民の方々の通報という協力も、不正受給者の減少に繋がることを願います。

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花粉メガネが欲しい 生活保護でも作成できる?

花粉の季節となっていますが、生活保護を受給している方の中にも、花粉症でお困りの方が多いと思います。
そこで、生活保護では視力の低下などの理由においてメガネを作成できますが、花粉症が理由で花粉から目を保護するメガネも、医療扶助の中で作成できるのか?ということについて、質問が寄せられているので考えてみたいと思います。

【花粉症用のメガネも生活保護で作成可能?】

花粉から眼を守る花粉対策メガネというものがいろんな眼鏡店でも近年販売されています。
しかし、視力低下のため生活に支障がでるという理由とは違ってくるので、花粉症といった理由だけでは生活保護でのメガネ作成ができない場合が多いようです。

花粉症によって、眼科を受診することは、生活保護の医療扶助で可能です。
その際、眼科で「目がかすんだり、痒みなどの他にも、ものが見えにくい」などの症状を訴えると普段のメガネを作成したばかりでなければ、生活保護でのメガネ作成が可能となる場合がほとんどでしょう。

では花粉症という理由だけで、生活保護でメガネの作成が認められにくいか?というと、花粉症で眼科を受診すれば目薬や飲み薬などの処方で終わってしまいます。
花粉症の対策メガネは直接医療器具として繋がるのかが問題となる部分です。厚生労働省においては、花粉メガネの着用で眼の症状をどの程度弱くすることができるのかは明らかではないと述べられています。おおよそ2分の1から3分の1で花粉が目に入るのを防ぐことができるとは認めていますが。
それに反して、メガネ専門家の方では花粉メガネは90%以上の花粉をメガネ着用で防げると開発しています。

実際、花粉メガネは通常のメガネと違って、外出時には花粉を高確率で防御してくれる眼鏡です。
そして生活保護受給者の方にとっても、例外なく花粉症が酷い方には症状を悪化させないために眼を守るために必要になってくる方も多いでしょう。

生活保護でのメガネ作成は、基本的に4年に1度となっていますが、視力の低下などでは4年経過していなくても作り直しができる場合もありますので、視力低下などの理由にあわせて花粉症の方は花粉メガネにすることが賢明なのかもしれません。

【生活保護で花粉メガネを作る際のメガネ店選び】

そこで生活保護で花粉メガネを作る場合気をつけたいのが、メガネ店選びです。
眼鏡店によっては、花粉用のメガネだとレンズを度付きのものにできないメガネ店もあるからです。生活保護でメガネを確実に作成するには、視力の低下という理由が申請がとおりやすので、度付きレンズに替えることが可能なメガネ店でなければなりません。

花粉メガネといえども、生活保護でメガネを作成する手順は変わりないので、花粉症で外出など辛いという方は花粉対策メガネを作成することをおすすめします。

教えて!生活保護でメガネを作成する手順
いくらもらえる?支給される生活保護費の金額

生活保護 母子家庭世帯いくらもらえるの?家賃も含まれる?

生活保護の引下げの対象となっている母子家庭世帯の方にとっては、生活の不安がぬぐえないでしょう。

生活保護を受給していないシングルマザーにとっても、自分の稼ぎで子どもを育てていかなければならないという重い責任をひとりで背負っているので、今は健康で働くことができても、いつ体調を崩したり精神的に不安定になったりするか分かりません。

もしそうなったら、「生活保護に頼るしかない」と思っているシングルマザーも多いと思います。
そこで今回は、母子家庭で生活保護を受給したら、もらえる金額はいくらか?現実的に気になる部分をご案内していきます。

また、母子家庭では生活保護制度以外に、どんな制度や援助金があるのか?
ということに関しても種類が多く把握しずらい部分ですので、こちらの「母子家庭で受けられる制度」をご覧ください。

【生活保護費】

厚生労働省のホームページで公開している生活保護費の金額によると、母子家庭(30歳、9歳、3才)の場合です。
・東京や横浜などの都心部では158,650円
・地方郡部では122,960円

この生活保護費の金額の中には、家賃は含まれません。家賃は「住宅扶助」という補助に含まれ、必要に応じて実費で支給されています。

【住宅扶助】家賃

生活保護の住宅扶助については上限額はありますが、月々の家賃や引越しにかかる敷金礼金などの費用です。
家賃等の上限額は、先の母子家庭世帯の例でみると、
・横浜市などの都市部の場合は、53,700円
・郡山市など3級地の場合は、56,000円

となっています。地価等の影響で一部地域の基準額が異なることがありますので、詳しい家賃補助額についてはお住まいの福祉事務所に確認すると安心です。

【母子家庭応援まとめ】

生活保護を受給しながら働いているシングルマザーの方は、収入の分や生活保護以外で支給される「児童扶養手当」や「養育費」「児童手当」などが生活保護費の基準額から引かれての支給になりますが、生活保護の基準額は最低でも支給される金額なので、それに月々かかる家賃などの住宅扶助を足しただけでも、横浜市の場合は、212,350円もらえることが分かります。

さらに、生活保護では健康保険料や国民年金が免除されているため、実際は手取りで25万円以上の収入がないと母子家庭の生活保護でもらえる金額を上回れないでしょう。

しかし、シングルマザーで生活保護を上回るには、並大抵のことではありませんし、ましてや子どもを育てながらの生活ですので、急に仕事を休まなければならなくなったり、なかなか高収入を得るのは大変なことです。
その他、母子家庭世帯の生活保護では、母子加算2万円程度、児童養育加算5,000円が付くので、働いていたとしても収入が足りずに、病院にも行けなかったり、子どもたちにも苦しい思いをさせてしまっていいるならば、生活保護を利用するというのも最後の手段として残されています。

車を手放さなくてはならないなどのデメリットはありますが、シングルマザーだからといってひとりで背負い込まず、苦しいときは生活保護に頼ったとしても、いつかまた生活保護から離れて働くという意識を忘れなければいいのではないでしょうか。

母子家庭で利用できる制度や援助についてはこちら

母子家庭で生活保護をお考えの方に
生活保護を受給するための条件について
生活保護で支給される金額について
生活保護では無料でメガネが作れる
生活保護のメリット

生活保護受給者215万人超え 高齢者と生活保護

厚生労働省のまとめで、生活保護を受けている人は去年12月で215万人を超え、 8か月連続で過去最多を更新したことが分かりました。

世帯数では、これまでで最も多かった前の月より3862増えて、 157万823世帯となりました。 その全体の43%は「高齢者世帯」が占めているほか、 けがや病気などの「傷病者世帯」が19%、 働くことのできる世代を含む「その他の世帯」が18%となっています。

生活保護費は今年度3兆7000億円に上ると予想されています。 これを受けて政府は、このうち食費や光熱費などの費用について 新年度から3年かけて総額で670億円程度を徐々に減らす方針です。

今回注目したいのは最も多くを占める高齢者世帯の増えていることです。 「年金が十分にもらえない高齢者はどうしても生活保護に頼るしかない」 と厚生労働省は説明しています。

「いざとなれば生活保護をもらうから、年金保険料は払わない」という考え方もあります。 国民年金保険料を払わない人が増えている背景には、国民年金の満額を受給するよりも 生活保護でもらえる金額の方が多いということも、一つの原因として上げられると思います。

しかし、単に年金の受給金額が生活保護の基準(最低生活費) に届かないからということだけでは生活保護は受給できません。


では、年金と生活保護を併用をするために覚えておかなければいけないことは何でしょうか?

まず生活保護は年金の受給額を引いて支給されます。 1カ月単位で計算された年金は収入として認定されます。 老齢・障害・遺族年金を受給してもその差額分で生活保護は支給されます。 ですのでこれが基準を超えた場合は支払いが行われません。

また、最低生活費を一月分の年金額が超えない限り廃止になりません。 生活保護は最低限かかる費用から収入として認定された額を差し引いた額が支給されます。

そして生活保護を受給するには審査があり、その後の暮らしにも制限があります。 財産や貯金、車や生活に最低限必要ではない家電などは手放すことになります。

生活保護を受けるにはさまざまな条件を満たさなければならないことや、 制度について知っておくべきことがあります。 生活保護受給者が増加していることが問題視されていますが、 不正に生活保護を受けている人の管理と、 年金制度とリンクした対策が必要との指摘もあがっています。


生活保護の受給条件とは?
自己負担なし!生活保護でのメガネ作成
生活保護の申請方法

生活保護でメガネを作る場合に知っておきたいこと

今回は、生活保護でのメガネ作成する場合の疑問や質問などをまとめました。

国の制度である「生活保護の医療扶助」でメガネ作成費用を補助し、生活保護受給者に眼鏡を支給します。めがねが支給される(眼鏡を受け取る)までは、「医療費給付の申請」「治療材料給付の申請」など数種類の行程が必要になります。
お住まいの地域によって多少異なる部分もあるかと思いますが、いざ生活保護でメガネを作成する時に「どうしたらいいの?」という不安を解消しておくといいでしょう。

【生活保護でメガネ作成における質問】

Q.生活保護でメガネを作る場合、生活保護に対応している眼鏡店は指定されていますか?
A.生活保護法では、指定の眼鏡店はありません。メガネ店によっては生活保護での眼鏡作成を実際に取り扱ってくれるかどうかは異なりますが、基本的に全ての眼鏡店で対応可能です。
Q.生活保護でのメガネ作成金額はいくらですか?
A.作成金額には上限がありますが、矯正度合・乱視の有無等で上限額が異なります。
17,600円~24,000円です。(乱視の場合は片目・両目にかかわらず4,200円加算)
Q.生活保護でメガネを一度作ったのですが、視力が合わなくなった場合作り直すことは可能?
A.基本的に生活保護でのメガネ作成は、耐用年数4年と決められています。
しかし、症状や状況によってはメガネを作り直せる場合もあるので、お住まいの福祉事務所に相談するといいでしょう。
Q.生活保護ではメガネ作成はできても、コンタクトレンズは作れないのですか?
A.生活保護でコンタクトレンズも認められる場合がありますが、医師による診断にて、メガネでは対応できない病状の場合などに限られます。生活の利便性や容姿のためにコンタクトレンズを使用したいといった理由では、作成できません。
Q.生活保護だと周りに知られることなくメガネを作れる眼鏡店はありますか?
A.メガネ店によっても異なりますが、生活保護受給者の方は「眼鏡要否意見書」や「処方箋」を眼鏡店に提出しなければなりません。店員さんに知られたくない旨を伝える他に、事前に行かれる予定の眼鏡店に問い合わせてみる方が安心です。下記に生活保護の方に配慮された眼鏡店をご紹介しているので、参考にしてみてください。
Q.生活保護での眼鏡作成の申請をして、どのくらいでメガネを受け取れるんですか?
A.メガネ作成の為の医療費申請から始まり、実際に眼鏡を手にするまでは約1ヶ月程度かかります。福祉事務所に受理されるまで、地域によっては時間がかかる場合もあります。遅い場合は、連絡してみると良いでしょう。

など、主な生活保護でメガネを作る時の質問をご紹介しました。
上記以外にも手続きの手順など詳しくは、「生活保護でメガネを作るには」をご覧ください。

生活保護受給世帯 子どもたちに支援を

現在、生活保護を受けている子どもの数は全国で25万人を超えています
少子化によって子どもの数は減っているにも関わらず、生活保護を受けている子どもは増えているのが現状です。
さらに生活保護を受けていなくても、生活保護水準の収入以下の家庭も少なくありません。
労働者が受給者に対する不公平を訴え、生活保護費の引き下げがなされる中
そういった家庭で育っていく子ども達の将来の選択肢は狭まっていくばかりです。

神奈川県の保健福祉事務所では2010年度から、生活保護世帯の子どもたちを支援するモデル事業に取り組んでいます。
元教員や児童相談所の元職員らによる「生活保護・子ども支援員」を置き、
ケースワーカーとともに家庭訪問などを通じて、退学や中退しない方法や進学・就職について一緒に考えたり、シングルマザーの子育ての悩みなどを受け付ています。
県によると金銭的な理由から進学をあきらめたりする子どもが増加しており、世代間の「貧困の連鎖」が懸念されています。
県生活援護課では「生活保護世帯では、進学や進路への不安を持つ子どもや、不登校、引きこもりなどの課題を抱える子どもは少なくない。金銭給付だけでなく積極的な教育支援が必要だ」と訴え、
「生活保護世帯の子どもを支援するモデルを示すことで、県内各市の取り組みを促したい」としています。

子どものいる生活保護世帯を直接訪問し、勉強や健康状態などの様々な相談に乗り支援を行う子ども支援員は
「どんな生き方でも自信を持ち、自分のことを自分で決められる人になって欲しい」と語っています。

生活保護を受けている家庭で育っていく子どもたちの将来の不安を軽減し、選択肢を広げていく取り組みは
これからの日本を担っていく世帯への重要な支援と言えるでしょう。


生活保護の受給条件
生活保護でメガネを作るには
生活保護の申請方法

母子家庭で生活保護を受けるには?条件・生活保護費

近年、離婚して母子家庭になる家庭が増えています。
生活保護を受給している母子家庭世帯の割合もそんな離婚率の増加に伴い、増えているのが現状。

そこで、生活保護を受給しようと考えた時に、誰でも母子家庭になれば生活保護を受けられると勘違いされているケースも多いので、母子家庭の方が生活保護を受けるための条件をご紹介します。
また生活保護を受けられた場合、シングルマザーとして生活保護で支給される金額はいったいいくらくらいなのか?など、母子家庭という立場で生活保護を受けるときに気になる情報をまとめました。


【母子家庭で生活保護を受けるための条件】

まず、母子家庭として生活保護を受けるための条件ですが、主な条件となる生活保護の受給資格としては、以下のとおりです。

  • (1)心身に障害などがあるため働けない状態であること。
  • (2)車や家などの資産価値のあるものを所有していないこと。
  • (3)生命保険や医療保険などに加入していないこと。
  • (4)働いているが収入が生活保護の給付基準以下であること。
  • (5)預貯金などがないこと。

母子家庭であってもなくても、生活保護を受けるためには上記のような条件をクリアしなければなりません。離婚などでシングルマザーになったからといってすぐに生活保護を受けられるというほど審査は容易ではない場合が多くなってています。


【母子家庭世帯の生活保護支給額】

母子家庭の生活保護支給額は、あなたがお住まいの地域の生活保護費(最低生活費)から生活保護以外の制度で支給されている「児童扶養手当」や「子ども手当て」、働いている方はその収入分などが引かれ、最低生活費より足りない分を生活保護費として支給されます。生活保護費支給額について

さらに母子家庭では、「水道代の基本料金が無料」になるなどの免除措置も用意されている場合もあるので、生活保護を申請する前に「母子家庭として受けれる他の制度の最大限の利用」を求められます。

母子家庭世帯(母33才、子ども5才、3才)の場合の生活保護基準額で見てみると、
福島県郡山市→164,730円
栃木県宇都宮市→179,310円
千葉県八千代市→179,310円
神奈川県横浜市→193,900円

この基準額にさらに住宅扶助母子加算などがありますので、実際はもっと多い金額が支給されています。

これらの基準から、生活保護以外で受けているものなどを差し引いて、生活保護費として支給されます。元夫から養育費を受けている場合は、それらも引かれての支給になります。
しかし、シングルマザーで生活保護を申請する方の多くは、元夫からの養育費などはもらえていないというのがほとんどのようです。


【母子家庭で受ける生活保護まとめ】

生活保護費の引き下げでは、特に子育て世帯や母子家庭世帯の引下げを中心に行われ、審査もどんどん厳しくなるようですが、シングルマザーの方はただ自分の生活を支える為だけに働けばいいとうわけにもいかず、女手ひとつで働きながらの子育てをしなければなりません。それぞれに色々な問題も抱えていらっしゃるシングルマザーは本当に多いのが実情です。
しかし最大限働いた上で、それでも生活が苦しく上記の生活保護の条件を満たすならば、金額的に足りない分は生活保護に頼るというのも方法なのではないでしょうか?

その際気をつけなければならないのが、将来子どもに生活保護を繰り返させないような配慮です。
子どもにとってはどんな理由があるにせよ、親の都合でシングルマザーになり、辛い思いをさせているだから、生活保護を受けていると周りから言われる苦痛まで子どもに味わわせることになります。
生活保護を一時期受けたとしても職種をえらばず一生懸命働き、早く自立した生活に戻る努力が必要なのではないでしょうか?怠惰した生活保護受給者ではなく、生活保護でも死に物狂いで働きながら子育てをしている母子世帯のシングルマザーならば世間も応援してくれるでしょうし、そして当サイトでも応援します。


お役立てください。
・生活保護の申請方法
・生活保護の受給条件
・生活保護でメガネを作りたい!

生活保護費、子育て世帯母子家庭世帯では働くより高収入

民主党は安倍内閣が生活保護費を3年かけて740億円削減することを決めたことに対して、「生活保護受給者の生きる希望や、自立する意欲を減退させかねない」などと国会で反発を強めています。
本当に生活保護の助けが必要な人への保護は維持すべきだが、現状では、年収500万円のサラリーマン世帯に相当するような生活保護世帯まであることに、不公平感は拭えません。

まずは、生活保護の生活扶助を不公平感が出ないよう適正化し、さまざまな影響がなるべく生活保護世帯以外及ばないようにするということが大前提でなければ、低所得者から生活保護受給者への移行になるのではないでしょうか?

不正受給の増大や「働くより生活保護を受給した方が楽だ」といったモラルハザードが拡大しているのも事実であり、生活保護費が過去最多になっているひとつの原因でもあり深刻な問題なのです。


【生活保護と一般就労者の収入】

実際、生活保護世帯の手取りを、同じ家族構成の「サラリーマン世帯」が確保するには、どのくらいの収入が必要かを比較すると、サラリーマン世帯には、社会保障や各種税負担もあるため、より高い収入がなければ生活保護世帯の手取りを越すことは出来ないという結果が出ています。

例えば、夫婦と子ども4人の世帯の生活保護支給額は年間413万円。しかしサラリーマン世帯では、社会保険や各種税金負担分があるので、額面で490万円を稼がなければ生活保護世帯と同じ収入にはならないということに。
さらに生活保護受給者は、さまざまな扶助があるため、医療費の自己負担がかからなかったり、NHK受信料が無料だったりするので、実質的には年収500万円のサラリーマン世帯を上回る金額を、税金から受け取っているのです。

平成11年時点で、働いている人の平均年収は409万円となっており、正社員でも515万円だそうです。6人家族なら、正社員でも生活保護受給でも大して収入の差がない状態ですね。


【生活保護の母子世帯と一般母子家庭世帯の収入】

また母子家庭においては、子ども2人の場合316万円、子ども1人の場合277万円の年収がないと、生活保護を下回ります。例えば時給1000円で1日8時間、1カ月に24日働いたとしても年収は230万円。正社員であっても賞与などは除いて月給19~20万円以上で年収230万円にしかなりません。子ども1人の場合の生活保護費277万円を超えるには、月給23万円以上の稼ぎがなければなりません。
これでは生活保護の母子家庭の方が、もう一度社会へ出て働こうとする意欲は湧かないのでは?と言われています。

しかし、低所得者でも生活保護を受給できる条件を満たしているのに受給していない人が70%にもなるそうです。母子家庭においても生活保護を受けずに、その他のさまざまな援助や非課税などで何とか生活を遣り繰りしている方も多いのです。
そういった低所得の母子家庭世帯が今回の生活保護の引下げからのダメージとして、就学援助など受けれず、さらには課税対象になれば、生活保護に入る手前の母子家庭世帯は生活保護を受給する道を選ぶ人も増えるでしょう。

これからも増え続けると予想される生活保護者数に対し、予算として12兆円必要となるだろうとされています。しかし国の生活保護費を増加させないことを考えると、生活保護の支給水準を下げたり現物支給にしたり就労の義務化対策などで、生活保護から自立させていくことが重要だと専門家からは指摘されています。


生活保護の受給条件とは?
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生活保護の申請方法

生活保護2法案  生活困窮者へ住宅手当、不正受給対策強化など

生活保護に至る手前の方々の自立に向け、仕事や住まいを失った人に家賃を補助する「住宅手当制度」を恒久化することなどを柱とする、「生活困窮者向けの自立支援法案」と、「不正受給対策を強める生活保護法改正案」の概要を厚生労働省は13日、自民、公明両党に示しました。それらは今国会への提出を目指しているものとされています。

新たな法体系の「困窮者支援法案」は平成27年4月施行される予定です。
生活保護に入る手前で、生活に困っている方の就労や自立を支えるため、住宅手当のほかにも、地方自治体に相談窓口を設けることを盛り込んでいるとのことです。

また、生活保護の子育て世帯において懸念されている、親から子への「貧困の連鎖」を断とうことを目的に、生活保護受給世帯の子供に対する学習支援を拡充していくとしています。

不正受給対策を強めるなどを盛り込んだ「生活保護法改正案」の施行は平成26年4月。本格的な生活保護法の改正は昭和25年の施行以来初めてとなります。
その内容は、不正受給に対する罰則の引き上げ、返還金にペナルティーを加算し、不正を防ぐために福祉事務所への調査権限の拡大などです。

どちらも来年、再来年に施行で、生活困窮者にとってはもどかしい状態となりそうですが、生活保護にはいる手前で住宅手当制度が利用できるようになれば、多くの生活困窮者は救われることでしょう。
また、不正受給対策にしても、生活保護申請時に不正に申請しようとする人を潜り込ませないような、細部に渡る確実な調査が早く施行されることを願います。


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