【生活保護ニュース】当事者の声が国政の場に響いた3月30日異例の質疑

3月28日に今年10月からの生活保護基準引き下げを含む2018年度予算が成立された一方で、生活保護の分野では明るい兆しも報道されています。

それは、当事者の声が初めて国政の場に響いた、というものです。

新人議員が過去の貧困を告白、生活保護の現場の声を伝えるリアル

2018年3月30日の衆議院本会議で関連法案として立憲民主党など野党6党が提出した「子どもの生活底上げ法案(正式名称:生活保護法等の一部を改正する法律案)」と政府提出の「生活困窮者の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案」の趣旨説明と質疑が行われました。

注目すべきは、立憲民主党が起用した新人議員の「自分自身が生活保護を受けた経験がある」それに基づいた発言、まさに現場の声を国政の場に届けているリアルさにあると思われます。

自分自身が生活困窮者であった過去を政治の場で告白し、以下のような質問を安倍首相に投げかけたことは異例ともいえるでしょう。

新人議員:「総理は今までの人生の中で生活するお金が無くて困った経験はありますか?」

これに対し安倍首相は「私には生活するお金が無くて困った経験はありません。(生活困窮者に対し)想像力と共感力が欠如しているのではとの批判は甘んじて受けなければならない。」と述べるにとどまりました。

今回の質疑から、少なくとも今後、政府は響き始めた生活保護当事者の声を黙殺することは難しくなりそうです。

当事者の声はどこまで届くのか?生活保護分野で今後も注目の内容

前項のような質疑が行われたとはいえ、もちろんこうした事実によって今すぐ生活保護をめぐる政治の力学が変わるという事ではないでしょう。

しかし、今までなかった「国政の場に当事者の声を響かせる」ということ自体が、今後の変革を期待させる有意義なものであったと思われます。

これにより政府はどう動いていくのか?生活保護受給者(当事者)の声をどこまで響かせることができるのか?今後も注目していきたい内容です。


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【生活保護法改正案が閣議決定】生活保護受給の高齢者に優しい法律改定

政府が2018年2月9日に生活保護法などの改正案を閣議決定したことはお耳に新しいかと思います。

今回の改定では、生活保護法、生活困窮者自立支援法、社会福祉法、児童扶養手当法の4つの法律を一括していますが、その中でも「高齢者に関する改定」について着目したいと思います。

生活保護の高齢者が安心して暮らせる2つの法律改定

高齢者を巡る住宅について、直近で衝撃的だったのは札幌にある自立支援施設「そしあるハイム」の火災です。
生活保護受給者を含む入居者11人が亡くなるという心痛いニュースでした。

通常、消防法では自力での避難が難しい入所者が一定の割合を超えた場合には、スプリンクラーを設置する義務が課されています。
しかし、この自立支援施設では各部屋に火災報知器はありましたが、スプリンクラーは設置されていませんでした。

そのような背景もあってか、生活保護を受給している高齢者が安心して暮らせる場の必要性が改めて注目されています。

そんな中、改定された法律は以下のようになっています。

  • 1、無料定額宿泊所のうち、病院への付き添いや服薬指導などの生活支援も行う施設を新制度「日常生活支援
      住居」に位置付け、財政面で支援する
  • 2、無料定額宿泊所にとどまる施設に対する規制を強化する

特に、2つ目は消火設備や避難訓練の実施などを最低基準として義務付け、自治体が事業者に改善命令を出せるようになったことで、高齢者がより安心して暮らせる環境が整いつつあります。

今回の改正案はいずれも2020年4月施行予定になっています。

生活保護費平均1.8%削減でも高齢者の住みやすい環境を考えた法改正

今回の改正とは別に、2018年10月から生活保護受給額を段階的に平均1.8%削減すると政府の決定がなされています。

そのような中でも、高齢者が住みやすい環境を考慮した法改正であると言えるでしょう。


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【生活保護の生徒も対象】福島市の 新しい奨学金制度で高校進学を諦めない!

先般、一般財団法人ふくしま未来研究会(福島市)が福島市の公立中学校の生徒を対象にした給付型奨学金制度「ふくしま未来研究会清水奨学金」を設立したという報道がありました。

生活保護を受給している生徒も対象になったこの奨学金制度をご紹介します。

生活保護受給の生徒もOK「ふくしま未来研究会清水奨学金」の概要

将来的な市の発展に携わる人材育成を目的として創設された奨学金制度ですが、受けるためにはもちろん条件があります。

以下にまとめましたので、希望される方は参考になさって下さい。

◆正式名称

ふくしま未来研究会清水奨学金

◆対象者

福島市の公立中学校の生徒

◆奨学金

一律10万円

◆募集人数

今春中学校を卒業し、高校進学を予定する200人

◆条件

・申請日に生活保護を受給、又は就学援助制度を受けている家庭の生徒
・市町村民所得割額が0円の家庭の生徒
・学習成績の評定が全教科平均3.0程度で、学校長の推薦を受けること

◆募集締切

2018年2月22日まで

◆お問い合わせ

一般財団法人ふくしま未来研究会 TEL024-522-4610

この奨学金の特徴は、他の奨学金との併願も可能であるという点です。

同研究会の佐藤代表理事は「来年以降も継続して県内一円に対象を広げたい」、福島市の木幡市長は「制度を踏まえ、子どもに関する政策全体の充実を図っていきたい」と語っています。

希望者は学校を通じて市教委に必要な書類を提出し、認められれば3月9日に交付予定となっています。

人々の渇きを潤す清水となって欲しい、名称に込められた切なる願い

奨学金の名称になっている「清水」は、奨学金が人々の渇きを潤すような清水となり、若者が学業を修め、それぞれの舞台で活躍できるようにとの願いが込められています。

このように、家庭の経済状況に左右されない勉学の道が確保されるのは喜ばしいことです。

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生活保護費が突然の減額?期末一時扶助の誤解

皆さんは生活保護費の中に、「期末一時扶助」という項目があるのをご存知でしょうか?

この期末一時扶助は「急に減らされた」という誤解が生じやすく、その仕組みについて特筆したいと思います。

生活保護「期末一時扶助」とは?誤解されやすい理由

◆期末一時扶助とは?

あまり聞き馴染みのない「期末一時扶助」について簡単に説明しますと、年に一回、12月分の保護費に上乗せされて支給される、いわゆるお餅代というものです。

では、支給されるといくらになるのか?3つのケースを挙げてみます。

  • 1級地―1の単身世帯の方(例:60代単身)
    基準額133,490円+期末一時扶助13,890円=支給される金額147,380円

  • 1級地―1の2人世帯の方(例:40代夫婦)
    182,201円+22,650円=204,851円
    ※(上記13,890円よりの上げ幅 8,760円)

  • 1級地―1の3人世帯の方(例:30代夫婦と7歳子供1人)
    221,863円+23,340円=245,203円
    ※(上記22,650円よりの上げ幅 690円)

期末一時扶助はお正月のお飾りやお餅代を名目に支給されます。そのため、二人から三人に人数が増えても690円と上げ幅はあまりないのが特徴です。

特にお飾りなどは一家に一つで十分という考え方です。

◆なぜ誤解されるのか?

お正月を迎えるにあたり何かと嬉しい期末一時扶助ですが、これが誤解を招くには下記のような理由が挙げられます。

  • 年末に一度しか支給されない期末一時扶助のことを知らない
  • 1月の保護費に上乗せされると勘違い(本当は12月です!)

そもそも支給されることを知らない場合、単身の方を例に挙げると、1万3千円程度の金額のため、上乗せされても気付かないケースや、知っていたとしても、貰えるのは1月と勘違いされているケースが多く見られます。

両者共に、12月と1月の総支給額を比べるともちろん1月の方が低い(通常の金額に戻るから)ため、生活保護受給者から「何の連絡もなしに突然減らされた!」と市役所に苦情の電話が殺到するのです。

増える分には問い合わせはしませんが、減った分はすぐにクレームになる、シビアな金銭感覚が露呈した問題と言えます。

増えても減ってもケースワーカーに相談・確認

期末一時扶助について少しでもご理解頂けたら幸いですが、これに限らずどのような名目でも、支給額が増えたり減ったり「いつもと違うな?」と感じたらすぐにケースワーカーに聞いてみると余計な誤解を抱かずに済みます。

また、今回特筆した期末一時扶助は、つつがなく年を越すための扶助でもありますので、お餅を食べてこたつで暖まる、そんな幸せを感じられる使い道であって欲しいと思います。

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「生活扶助」引き下げ検討、どうなる?生活保護受給者の生活

厚生労働省は2017年12月7日に来年度の生活保護費見直しで、食費や光熱費などに充てられる「生活扶助」を最大1割程度引き下げる検討に入りました。

これが決定すれば、生活保護受給者の生活は今後ますます苦しくなっていくことが予想されます。

2013年度に続き2回連続での引き下げ見通し、苦しい生活保護受給者

生活扶助の支給水準は5年に1度見直していますが、全体では前回2013年度に続き2回連続での引き下げになる見通しです。

高齢単身世帯なども多く対象に含まれているため、強い反発の声があがりそうです。


では、実際に決定されたらどのように変わるのか?福島県郡山市の高齢単身世帯(67歳)を例に見てみましょう。

【現在の生活扶助支給額概算】
67,100円
【1割引き下げ後の生活扶助支給額概算】
60,390円

高齢単身世帯ではそもそもの支給額が低いので、6,700円ほどの減額になりますが、これが標準三人世帯になると135,170円の支給額に対して約13,000円とカットされる金額も大きくなっていきます。

このように、一部の子育て世帯での減額幅が大きいため、厚生労働省は別の案も検討しているそうです。

引き下げ方針の背景とは?生活扶助が一般世帯の支出を上回る現状

今回の引き下げは生活保護受給者にとって心痛いことでしょう。

しかし、実際厚生労働省がまとめた報告書では「生活扶助が収入の低い一般世帯の支出を上回っている」という結果もでています。

また、会議の委員から「低所得世帯との差額をそのまま適用すると大幅な減額に繋がる」との指摘もあり、厚生労働省は慎重に検討したいとしています。

今後、厚生労働省はどう対応していくのか?動向に注目していきたいと思います。

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厚生労働省が方針固める「後発薬を原則に」生活保護受給者に強制

厚生労働省が2017年11月7日に来年度から生活保護受給者が医療機関で薬を処方してもらう際に、安価な後発薬(ジェネリック医薬品)の使用を原則とする方針を固めました。

これは、全額公費で賄う受給者の医療費を抑制する目的とするものです。

「生活保護受給者だけに原則使用」が差別という批判を受ける原因

後発薬は先発薬と違った添加物が配合されていたりするため、そもそもの薬に対するデータが少なく、薬剤師が患者に対して十分な説明が難しいことから、今までと同じ効果が得られるのか?自分の体に合っているのか?受け取る方は多少なりとも不安が残ります。

実際、厚生労働省の調べでは、医師が生活保護受給者に後発薬を処方しなかった理由の実に67%が本人の希望によるものだと結果が出ています。

厚生労働省では生活保護受給者に対し、今までも後発薬の使用を促してはいましたが、希望する方には先発薬を処方するなど、選択する自由がありました。

しかし、今回問題になっているのは「生活保護受給者だけに原則使用」という部分です。

 

受給者の使用率が1%上昇すると公費10億~15億円を削減できるとはいえ、生活保護受給者だけに後発薬の使用を強いるのは、今後「差別」だと批判の声も出てくることが懸念されます。

増え続ける生活保護受給者と後発薬問題

前項でも述べた通り、使用率がたった1%上がっただけで億単位の公費が削減できる「後発薬問題」。

平成26年施行の改正生活保護法に、厚生労働省が「医師が使用可能と認めた場合、受給者はできるだけ後発薬を使用するよう努力規定を盛り込んだ」のも生活保護受給者が増え続けていることによって国の予算が圧迫されていることが原因でしょう。

それに続いての今回の方針は多少強制感があるものの、先発薬が全くダメというわけではなく、後発薬の在庫がない時や、病状によって先発薬が望ましいと医師が判断した場合を除き、原則として後発薬を処方してもらうようにすると厚生労働省は考えていますので、先発薬使用への扉は完全には塞がれていないようです。

今後の生活保護受給者に対する後発薬使用問題に注目していきたいと思っています。

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3か月連続!生活保護受給者の止まらない増加と自立支援の重要性

最近、こんな発表が厚生労働省から発信されました。
「3か月連続で生活保護世帯が増加」歯止めの効かない生活保護受給者の増加を伝える内容でした。

この発表を受け、今後ますます自立支援への取り組みが重要性を増してきたように感じます。

無くならない報道、増え続ける生活保護受給者

厚生労働省が発表した内容について抜粋して下記に記します。

厚生労働省は4日、7月に生活保護を受給した世帯が前月より568多い164万1087世帯となり、3カ月連続で増加したと発表した。

これは、高齢者の受給が増えたことが、一つの要因でもあります。

受給世帯(一時的な保護停止中を除く)を見ると、「高齢者」が86万3050世帯と全体の52.9%を占めています。
このうち単身は約9割に当たる78万4110世帯。高齢者を除く内訳は「傷病者・障害者」が41万9890世帯、「母子」が9万2991世帯、失業者を含む「その他」が25万6698世帯でした。

 

このような報道が無くならず、生活保護受給者の増加は、社会的にますます深刻な問題となっています。

自立して欲しい!生活保護受給者をバックアップする相談窓口

厚生労働省の社会・援護局保護課では、下記に記した3つの「自立の概念」を軸に、全国へ様々な自立支援の取り組みや相談窓口の設置、自立支援プログラムの運用方針などをまとめています。

【3つの自立の概念】
1、経済自立
就労による経済的自立

2、日常生活自立
身体や精神の健康を回復・維持し、自分で自分の健康・生活管理を行うなど、日常生活において自立した生活を送ること

3、社会生活自立
社会的なつながりを回復・維持し、地域社会の一員として充実した生活を送ること

自立支援の一環でもある、各地の相談窓口の一例を下記にまとめましたので、参考になさって下さい。

◆【福島県郡山市】
保健福祉総務課に「自立支援相談窓口」を設置しています。
→ 詳しくはこちら
◆【栃木県宇都宮市】
宇都宮市総合福祉センター5階に「自立相談支援機関(相談窓口)」があり、自立相談の他、就労支援や子供の学習支援なども行っています。
→ 詳しくはこちら
◆【岐阜県大垣市】
総合福祉会館1階大垣市生活支援相談センターに「自立相談支援事業」窓口を設置しています。
→ 詳しくはこちら
その他、案内チラシもご確認ください。
→ 「案内チラシ」詳しくはこちら

この他にも、多くの都道府県で自立支援の窓口や専門機関の紹介などを行っていますので、生活上の悩みや経済的な困りごとをお持ちの方は、一度相談されると良いでしょう。


厚生労働省のバックアップのもと、自立を希望される方が安心してプログラムを受けられるような環境が全国に整いつつあります。

これにより、多くの生活困窮者が自立し、「3カ月連続で増加」という報道が少しでも減るような社会になる事を望みます。

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「生活保護世帯から進学へ」反貧困ネットが冊子作成

「生活保護世帯から進学へ」反貧困ネットが冊子作成

「反貧困ネットワーク神奈川」という団体をご存知でしょうか?
これは、貧困問題に取り組む弁護士や司法書士の方で構成されている団体ですが、このほど彼らが担当して、生活保護世帯の子供の進学についてのリーフレットが作成されました。

これは、生活保護世帯の進学サポートを目的としたものです。

大学進学率3割「経済的理由で諦める生徒」を無くす希望のリーフレット

通常世帯の高卒者の大学進学が7割を超える中、生活保護世帯の進学率は実に3割程度と非常に低いのが現状です。

生活保護世帯の子供達は「うちはお金がないから無理」と制度を理解する前に進学を諦めてしまうケースが多いのです。

親や子供が制度をよく理解し、適正に活用できていたなら、進学が可能だった生徒も多くいます。
そんな事態を改善するために今回「生活保護世帯から大学・専門学校へ進学するために」と題した啓発用リーフレットが完成したのです。

リーフレットの中身はどんなもの?
・受験から卒業までにかかる経費について
・進学時に必要な手続きについて
・国公立大と私大、文系と理系について
・自宅通学と一人暮らしについて
・奨学金や授業料免除、学生寮などの支援制度について等

リーフレットを作成した同ネットワークの西川治弁護士は「生活保護世帯の進学に特化した冊子は珍しい。教育者にも参考としてほしい」と語っています。

なお、この冊子は同ネットワークのブログからダウンロードできますので、これから大学進学を考えているお子様をお持ちの生活保護世帯の方、または経済的理由から進学について悩んでいる生徒と接する学校関係者の方には、ぜひとも一読して頂きたい冊子です。


※反貧困ネットワーク神奈川「冊子ダウンロードはこちら」↓↓↓
冊子「生活保護世帯から大学・専門学校へ進学するために」

※冊子についての問い合わせ等は西川弁護士電話045-222-4401となっています。
※引用する場合は出典を明示し、改変や営利目的利用の場合は事前に反貧困ネットワークへご連絡下さい。

諦めないで!学べる幸せを生活保護世帯の子供達に!

今回作成されたリーフレットは「生活保護世帯だから進学は諦めなければいけない?」「入学金や卒業までの学費はどうすればいいの?」など、様々な疑問について制度の解説やデータを基にとても分かりやすく書かれています。

このリーフレットが沢山の方に読まれて、勉強したいのに進学を諦めている生徒が減り、彼らが「学べる幸せ」を感じられるような社会になる事を望みます。

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同居の親だけ受給させたい!「生活保護世帯分離」という方法

高齢になって収入が減ったり、足腰の自由が利かなくなってくると、子供と同居して生活をする方が増えてきます。
子供側としても、今まで育ててくれた両親への恩返しで傍で支えてあげたいと思うのが人情ですよね。

しかし、現実はそう甘くなく、両親の収入だけでは足りない生活費や医療費を子供側が負担しなくてはなりません。
ましてや受験を控えているお子様がいらっしゃる方や、住宅ローンもまだ完済していないとなると、その負担は大きく生活を圧迫していきます。

そんな時、同居していても両親だけ生活保護を受給させることのできる「世帯分離」という方法があります。

ここでは、どういった場合に世帯分離が適用されるのかをご紹介しています。

認められる?認められない?生活保護世帯分離のケース

生活保護とは基本的に世帯単位での受給になり、最低生活費より収入の方が高ければ生活保護は受けられません。

しかし、世帯分離が認められ、なおかつ収入の方が低ければ、例外的に世帯の一部を同居家族と分けて生活保護が適用されます。

ただし、国としてもおいそれと全部を認めてしまっては自立できない人を増やしてしまうので、安易に申請してもケースごとに厳しく審査されます。

では、認められる場合と認められない場合のどこが違うのか?過去の事例を比べてみましょう。

世帯分離が認められるケース(家族構成:夫・妻・子供)
「病気で手足にマヒがあり、介護の必要がある母親を引き取ったが、そのために妻がパートを辞め、収入が減り自分たちの生活がままならなくなった。」

→この場合、介護のために妻が仕事を辞めた事によって、収入の3分の1がなくなり、夫の稼ぎだけでは生活保護の月間基準額(175,170円:1級地-1)を下回ってしまった。そこへ母親の病院・介護費がかかり家計を圧迫しているので、経済的負担が大きいと判断。
世帯分離が認められ、一緒に住んでいても母親だけが生活保護の対象となりました。
世帯分離が認められないケース(家族構成:70代の夫と妻・40代の子供夫婦・子供)
「二世帯住宅で同居している年金暮らしの母親が寝たきりになった。生活の苦しくなった父親から生活費の援助を頼まれたが自分たちの生活もギリギリとても援助できない。」

→この場合、同居の子供側からすれば、両親だけを世帯分離して受給してもらいたいと思いますが、これだけの条件では難しいと言えます。
何故なら、寝たきりになったと言っても母親にはまだ年金という収入があります。もちろん父親も同様に収入があります。そして、子供側にも住宅ローンを支払えるくらいの収入があるため、こういったケースでは生活保護の世帯分離が認められない事が多いです。

世帯分離はあくまでも「自立する事を目標とするもの」

本来、生活保護における世帯分離という方法は、あくまでも自立する事を目標とするものであって、楽をするものではありません。

そういった観点から、世帯分離で生活保護を受給したいとお考えの方は、今一度ご自身の置かれている状況を確認し、それでもなお生活が苦しい、ままならないと判断された場合にのみ、お住いの窓口へご相談・申請するようにしましょう。

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パチンコ問題から学んだ生活保護のこれからの課題

生活保護受給者がギャンブル(パチンコ)を行う事に対してみなさんはどうお考えでしょうか?

度々おこる生活保護受給者とパチンコの問題、それに対する処分が賛否を呼んでいます。

厚生省は「常識の範囲での娯楽はあり得るが、それを超えた支出は好ましくない」と回答していますが、法で規制はされていません。

ただ、その背景にどんな問題があるのかを掘り下げていくことには意味があるのではないでしょうか。

生活保護とパチンコ問題の背景に見えてくるもの

大分県別府市も生活保護とギャンブル問題に直面し厚生省から指導を受けましたが、その後の迅速な対応が注目されています。

大分県別府市の取り組み
・ 生活保護に関わる職員に対し、ギャンブルの魅力と恐ろしさについて研修会行う
・ ケースワーカーによる訪問調査を原則年間2回だったところ、状況によって年間12回の訪問調査を計画

パチンコ問題から見えたケースワーカーと生活保護受給者の信頼性の問題

そもそも「最低限度の生活を保証」するのが生活保護制度の根源ですが、原則年間2回の訪問調査で生活保護で暮らす方々の背景を知る事ができるでしょうか?

そういった事から、別府市は訪問回数を増やし、直接顔お見て話しする事で、心配事はないか、病気を抱えてはいないだろうかなど、パチンコに頼らざる得ない背景を、知り得る事が大切だと考えたのです。

様々な問題を抱える生活保護

角度を変えてこの問題に取り組んだ別府市は、少しずつではありますが、成果を得られているようです。

社会との関係で不適応になっている人が自立することは簡単なことではありません。

しかし、こういった課題を抱えた人にどう関わっていけばよいか、1人ひとり考えていくべきでしょう。

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