厚生労働省が方針固める「後発薬を原則に」生活保護受給者に強制

厚生労働省が2017年11月7日に来年度から生活保護受給者が医療機関で薬を処方してもらう際に、安価な後発薬(ジェネリック医薬品)の使用を原則とする方針を固めました。

これは、全額公費で賄う受給者の医療費を抑制する目的とするものです。

「生活保護受給者だけに原則使用」が差別という批判を受ける原因

後発薬は先発薬と違った添加物が配合されていたりするため、そもそもの薬に対するデータが少なく、薬剤師が患者に対して十分な説明が難しいことから、今までと同じ効果が得られるのか?自分の体に合っているのか?受け取る方は多少なりとも不安が残ります。

実際、厚生労働省の調べでは、医師が生活保護受給者に後発薬を処方しなかった理由の実に67%が本人の希望によるものだと結果が出ています。

厚生労働省では生活保護受給者に対し、今までも後発薬の使用を促してはいましたが、希望する方には先発薬を処方するなど、選択する自由がありました。

しかし、今回問題になっているのは「生活保護受給者だけに原則使用」という部分です。

 

受給者の使用率が1%上昇すると公費10億~15億円を削減できるとはいえ、生活保護受給者だけに後発薬の使用を強いるのは、今後「差別」だと批判の声も出てくることが懸念されます。

増え続ける生活保護受給者と後発薬問題

前項でも述べた通り、使用率がたった1%上がっただけで億単位の公費が削減できる「後発薬問題」。

平成26年施行の改正生活保護法に、厚生労働省が「医師が使用可能と認めた場合、受給者はできるだけ後発薬を使用するよう努力規定を盛り込んだ」のも生活保護受給者が増え続けていることによって国の予算が圧迫されていることが原因でしょう。

それに続いての今回の方針は多少強制感があるものの、先発薬が全くダメというわけではなく、後発薬の在庫がない時や、病状によって先発薬が望ましいと医師が判断した場合を除き、原則として後発薬を処方してもらうようにすると厚生労働省は考えていますので、先発薬使用への扉は完全には塞がれていないようです。

今後の生活保護受給者に対する後発薬使用問題に注目していきたいと思っています。

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3か月連続!生活保護受給者の止まらない増加と自立支援の重要性

最近、こんな発表が厚生労働省から発信されました。
「3か月連続で生活保護世帯が増加」歯止めの効かない生活保護受給者の増加を伝える内容でした。

この発表を受け、今後ますます自立支援への取り組みが重要性を増してきたように感じます。

無くならない報道、増え続ける生活保護受給者

厚生労働省が発表した内容について抜粋して下記に記します。

厚生労働省は4日、7月に生活保護を受給した世帯が前月より568多い164万1087世帯となり、3カ月連続で増加したと発表した。

これは、高齢者の受給が増えたことが、一つの要因でもあります。

受給世帯(一時的な保護停止中を除く)を見ると、「高齢者」が86万3050世帯と全体の52.9%を占めています。
このうち単身は約9割に当たる78万4110世帯。高齢者を除く内訳は「傷病者・障害者」が41万9890世帯、「母子」が9万2991世帯、失業者を含む「その他」が25万6698世帯でした。

 

このような報道が無くならず、生活保護受給者の増加は、社会的にますます深刻な問題となっています。

自立して欲しい!生活保護受給者をバックアップする相談窓口

厚生労働省の社会・援護局保護課では、下記に記した3つの「自立の概念」を軸に、全国へ様々な自立支援の取り組みや相談窓口の設置、自立支援プログラムの運用方針などをまとめています。

【3つの自立の概念】
1、経済自立
就労による経済的自立

2、日常生活自立
身体や精神の健康を回復・維持し、自分で自分の健康・生活管理を行うなど、日常生活において自立した生活を送ること

3、社会生活自立
社会的なつながりを回復・維持し、地域社会の一員として充実した生活を送ること

自立支援の一環でもある、各地の相談窓口の一例を下記にまとめましたので、参考になさって下さい。

◆【福島県郡山市】
保健福祉総務課に「自立支援相談窓口」を設置しています。
→ 詳しくはこちら
◆【栃木県宇都宮市】
宇都宮市総合福祉センター5階に「自立相談支援機関(相談窓口)」があり、自立相談の他、就労支援や子供の学習支援なども行っています。
→ 詳しくはこちら
◆【岐阜県大垣市】
総合福祉会館1階大垣市生活支援相談センターに「自立相談支援事業」窓口を設置しています。
→ 詳しくはこちら
その他、案内チラシもご確認ください。
→ 「案内チラシ」詳しくはこちら

この他にも、多くの都道府県で自立支援の窓口や専門機関の紹介などを行っていますので、生活上の悩みや経済的な困りごとをお持ちの方は、一度相談されると良いでしょう。


厚生労働省のバックアップのもと、自立を希望される方が安心してプログラムを受けられるような環境が全国に整いつつあります。

これにより、多くの生活困窮者が自立し、「3カ月連続で増加」という報道が少しでも減るような社会になる事を望みます。

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「生活保護世帯から進学へ」反貧困ネットが冊子作成

「生活保護世帯から進学へ」反貧困ネットが冊子作成

「反貧困ネットワーク神奈川」という団体をご存知でしょうか?
これは、貧困問題に取り組む弁護士や司法書士の方で構成されている団体ですが、このほど彼らが担当して、生活保護世帯の子供の進学についてのリーフレットが作成されました。

これは、生活保護世帯の進学サポートを目的としたものです。

大学進学率3割「経済的理由で諦める生徒」を無くす希望のリーフレット

通常世帯の高卒者の大学進学が7割を超える中、生活保護世帯の進学率は実に3割程度と非常に低いのが現状です。

生活保護世帯の子供達は「うちはお金がないから無理」と制度を理解する前に進学を諦めてしまうケースが多いのです。

親や子供が制度をよく理解し、適正に活用できていたなら、進学が可能だった生徒も多くいます。
そんな事態を改善するために今回「生活保護世帯から大学・専門学校へ進学するために」と題した啓発用リーフレットが完成したのです。

リーフレットの中身はどんなもの?
・受験から卒業までにかかる経費について
・進学時に必要な手続きについて
・国公立大と私大、文系と理系について
・自宅通学と一人暮らしについて
・奨学金や授業料免除、学生寮などの支援制度について等

リーフレットを作成した同ネットワークの西川治弁護士は「生活保護世帯の進学に特化した冊子は珍しい。教育者にも参考としてほしい」と語っています。

なお、この冊子は同ネットワークのブログからダウンロードできますので、これから大学進学を考えているお子様をお持ちの生活保護世帯の方、または経済的理由から進学について悩んでいる生徒と接する学校関係者の方には、ぜひとも一読して頂きたい冊子です。


※反貧困ネットワーク神奈川「冊子ダウンロードはこちら」↓↓↓
冊子「生活保護世帯から大学・専門学校へ進学するために」

※冊子についての問い合わせ等は西川弁護士電話045-222-4401となっています。
※引用する場合は出典を明示し、改変や営利目的利用の場合は事前に反貧困ネットワークへご連絡下さい。

諦めないで!学べる幸せを生活保護世帯の子供達に!

今回作成されたリーフレットは「生活保護世帯だから進学は諦めなければいけない?」「入学金や卒業までの学費はどうすればいいの?」など、様々な疑問について制度の解説やデータを基にとても分かりやすく書かれています。

このリーフレットが沢山の方に読まれて、勉強したいのに進学を諦めている生徒が減り、彼らが「学べる幸せ」を感じられるような社会になる事を望みます。

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同居の親だけ受給させたい!「生活保護世帯分離」という方法

高齢になって収入が減ったり、足腰の自由が利かなくなってくると、子供と同居して生活をする方が増えてきます。
子供側としても、今まで育ててくれた両親への恩返しで傍で支えてあげたいと思うのが人情ですよね。

しかし、現実はそう甘くなく、両親の収入だけでは足りない生活費や医療費を子供側が負担しなくてはなりません。
ましてや受験を控えているお子様がいらっしゃる方や、住宅ローンもまだ完済していないとなると、その負担は大きく生活を圧迫していきます。

そんな時、同居していても両親だけ生活保護を受給させることのできる「世帯分離」という方法があります。

ここでは、どういった場合に世帯分離が適用されるのかをご紹介しています。

認められる?認められない?生活保護世帯分離のケース

生活保護とは基本的に世帯単位での受給になり、最低生活費より収入の方が高ければ生活保護は受けられません。

しかし、世帯分離が認められ、なおかつ収入の方が低ければ、例外的に世帯の一部を同居家族と分けて生活保護が適用されます。

ただし、国としてもおいそれと全部を認めてしまっては自立できない人を増やしてしまうので、安易に申請してもケースごとに厳しく審査されます。

では、認められる場合と認められない場合のどこが違うのか?過去の事例を比べてみましょう。

世帯分離が認められるケース(家族構成:夫・妻・子供)
「病気で手足にマヒがあり、介護の必要がある母親を引き取ったが、そのために妻がパートを辞め、収入が減り自分たちの生活がままならなくなった。」

→この場合、介護のために妻が仕事を辞めた事によって、収入の3分の1がなくなり、夫の稼ぎだけでは生活保護の月間基準額(175,170円:1級地-1)を下回ってしまった。そこへ母親の病院・介護費がかかり家計を圧迫しているので、経済的負担が大きいと判断。
世帯分離が認められ、一緒に住んでいても母親だけが生活保護の対象となりました。
世帯分離が認められないケース(家族構成:70代の夫と妻・40代の子供夫婦・子供)
「二世帯住宅で同居している年金暮らしの母親が寝たきりになった。生活の苦しくなった父親から生活費の援助を頼まれたが自分たちの生活もギリギリとても援助できない。」

→この場合、同居の子供側からすれば、両親だけを世帯分離して受給してもらいたいと思いますが、これだけの条件では難しいと言えます。
何故なら、寝たきりになったと言っても母親にはまだ年金という収入があります。もちろん父親も同様に収入があります。そして、子供側にも住宅ローンを支払えるくらいの収入があるため、こういったケースでは生活保護の世帯分離が認められない事が多いです。

世帯分離はあくまでも「自立する事を目標とするもの」

本来、生活保護における世帯分離という方法は、あくまでも自立する事を目標とするものであって、楽をするものではありません。

そういった観点から、世帯分離で生活保護を受給したいとお考えの方は、今一度ご自身の置かれている状況を確認し、それでもなお生活が苦しい、ままならないと判断された場合にのみ、お住いの窓口へご相談・申請するようにしましょう。

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パチンコ問題から学んだ生活保護のこれからの課題

生活保護受給者がギャンブル(パチンコ)を行う事に対してみなさんはどうお考えでしょうか?

度々おこる生活保護受給者とパチンコの問題、それに対する処分が賛否を呼んでいます。

厚生省は「常識の範囲での娯楽はあり得るが、それを超えた支出は好ましくない」と回答していますが、法で規制はされていません。

ただ、その背景にどんな問題があるのかを掘り下げていくことには意味があるのではないでしょうか。

生活保護とパチンコ問題の背景に見えてくるもの

大分県別府市も生活保護とギャンブル問題に直面し厚生省から指導を受けましたが、その後の迅速な対応が注目されています。

大分県別府市の取り組み
・ 生活保護に関わる職員に対し、ギャンブルの魅力と恐ろしさについて研修会行う
・ ケースワーカーによる訪問調査を原則年間2回だったところ、状況によって年間12回の訪問調査を計画

パチンコ問題から見えたケースワーカーと生活保護受給者の信頼性の問題

そもそも「最低限度の生活を保証」するのが生活保護制度の根源ですが、原則年間2回の訪問調査で生活保護で暮らす方々の背景を知る事ができるでしょうか?

そういった事から、別府市は訪問回数を増やし、直接顔お見て話しする事で、心配事はないか、病気を抱えてはいないだろうかなど、パチンコに頼らざる得ない背景を、知り得る事が大切だと考えたのです。

様々な問題を抱える生活保護

角度を変えてこの問題に取り組んだ別府市は、少しずつではありますが、成果を得られているようです。

社会との関係で不適応になっている人が自立することは簡単なことではありません。

しかし、こういった課題を抱えた人にどう関わっていけばよいか、1人ひとり考えていくべきでしょう。

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【生活保護の疑問】母子家庭の生活保護 平成29年 児童扶養手当変更

母子家庭では、様々な手当や支援が受けられる事を、前回ご紹介した『頼れる母子家庭支援制度』でもご紹介しましたが、母子家庭に支給される児童扶養手当(母子手当)は、一人で子どもを育てる親にとって、とても頼りになる助成金です。

平成29年4月から児童扶養手当(母子手当)の額が変更になりました。
全部支給(月)42,290円
一部支給(月)42,280~9,980円

平成29年度の支給額は、平成28年の消費者物価指数が前の年より0.1%下がったことから、児童扶養手当も改定され、平成28年度の支給額より0.1%引き下げられました。

平成29年4月から加算額にも物価スライド制が適用され変更に!

同じく平成29年4月から、2人目以降の加算額についても物価スライド制が適用されることになりました。
加算額は1人目と同様に、昨年度より0.1%引き下げられて、2人目(最大)9,990円、3人目(最大)5,990円となります。

児童扶養手当(母子手当)の支給日

支給月
4月(12月~3月分)
8月(4月~7月分)
12月(8月~11月分)

多くの自治体では10日前後に支給されているようです。
児童扶養手当の支給は銀行振込のため、支払日が土・日・祝日の場合は、その直前の金融機関が営業している日になります。

申請に必要なもの

□ 児童扶養手当認定請求書(窓口に用意されています)
□ 戸籍謄本(本人と子どものもの、離婚の場合は、離婚日の記載があるもの)
□ 世帯全員の住民票(戸籍の表示と続柄、世帯主の氏名が表示されているもの)
□ 預金口座番号
□ 印鑑
□ マイナンバー

※お住まいの市区町村で必要になる書類が異なる場合があります。

今回は児童扶養手当(母子手当)の最低限の知識についてご紹介しました。
所得や扶養親族の数、控除される項目によって支給額が異なってきますので、詳しくはお住まいの市区町村窓口で相談してみてください。

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【生活保護の疑問】母子家庭の生活保護 頼れる母子家庭支援制度

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『生活保護を母子家庭で受ける条件』にもある様に、生活保護を受ける条件には『他の制度の活用』が優先とになっています。

では、母子家庭で利用できる手当や助成の支援制度はどんなものがあるのでしょう。

・児童手当
児童手当はひとり親家庭に限って支給される助成金ではなく、支給対象となる子どものいる全家庭を対象としたもので、国が行っている支援制度です。
・児童扶養手当(母子手当)
両親が離婚した場合、父または母が死亡した場合など、父母のどちらか一方からの養育しか受けることができない、いわゆる母子家庭・父子家庭などのひとり親家庭のために設けられた手当で、地方自治体から支給されます。
・特別児童扶養手当
精神または身体に重度の障がいがある20歳未満の子どもを家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
・住宅手当
ひとり親家庭(20未満のこどもを養育)で、自ら居住するための住宅を借り、月額10,000円を超える家賃を支払っている方を対象としているものです。
・医療費助成制度
母子家庭などのひとり親家庭に対して、自治体ごとに行っている支援制度です。18歳未満の子どもの医療費が無料になったり、養育している父母の負担額が軽減したりなど、助成内容はお住まいの地域の自治体によって様々です。
・遺族年金・寡婦控除
公的年金に加入している本人が亡くなったときに、その子どもや配偶者などに給付される、保障制度です。遺族である子どもや配偶者の年齢、所得によって給付内容が変わってきます。
その他の頼れる支援制度
・国民年金、国民健康保険の免除
・保育料の免除と減額
・粗大ゴミ処理手数料や上下水道の減免制度
・交通機関の割引
・自立支援教育訓練給付金
・学び直しの支援制度
・貸付制度
▶︎ 【厚生労働省】 母子家庭・父子家庭などのひとり親家庭の支援について
また、詳しくは自治体により内容や条件に違いがあるので、お住いの市町村役場にお問い合わせ下さい。

多くの母子家庭の方が経済面で厳しい状況に立たされて、悩むことが多いでしょう。

子どもの未来の選択肢を少しでも増やしてあげたい、そんな思いで子育てを頑張ってる方、これらの支援を有効活用して経済的な負担を軽減し、明るい未来を歩んでいただきたいと思います。

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【生活保護の疑問】母子家庭の生活保護 支給金額

母子家庭の生活保護で、いくらもらえるのかは生活をする上で一番気がかりなところです。

では、実際、母子家庭の生活保護の支給額はいくらになるのでしょうか?

生活保護の基本3つの計算要素

・生活扶助基準(第1類)
世帯一人(個人)に支給される最低生活費。年齢によって異なる
・生活扶助基準(第 2 類)
世帯に支給される最低生活費。世帯にかかる光熱費を負担するための金額
・加算額
母子家庭の方、身体障害者の方、妊婦の方などに特別に加算される金額

ご自身のお住いの級地を知る

○厚生労働省が提示している級地からご自身がお住いの級地を把握しましょう。

≫ お住まいの地域の級地を確認

ご自身の級地を元に厚生労働省が提示している表を元に算出する

○生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(平成28年度)

≫ 平成28年度最低生活費算出方法

これらから、ご自身の最低生活費が算出されます。

生活扶助費 第一類×逓減率+生活扶助費 第二類+加算額
【例】
福島県会津若松市にお住いのA子さん35歳シングルマザーで4歳と5歳の子供2人
級地 : 3級地−1
生活扶助費 第一類 33,980円+22,240円+22,240円
逓減率 1.0000倍
生活扶助費 第二類 44,970円
加算額 21,200円
合計で144,630円となります。
ここに、アパートの家賃等(住宅扶助)などが支給されます。
支給額は、毎年の保護費変更により、表示金額が異なる場合もありますので、目安として参考にしてください。詳しくはお住いの生活保護窓口にご相談ください。

いかがでしたでしょうか?

働けない事情や、働いても最低限の生活費が得られない場合は、生活保護の申請を考えましょう。

今は、おおくの母子家庭への支援があります。

お子様の為にも、積極的に様々な制度や支援を活用して、安定した生活を送りましょう。

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【生活保護の疑問】母子家庭の生活保護 支給の条件・対象者とは?

みなさんは母子家庭の生活保護に対するイメージはどのようなものでしょうか?

実際、一部の不正受給者や、生活保護を取り巻く様々な事件等から、批判的な声も少なくはありません。

しかし、実際には不正受給額の割合は全体の1%に満たない程度。

生活保護を受けるべき人が躊躇する必要はないのです。

母子家庭で生活保護を受ける条件や・対象者は?

  1. 資産を活用すること
  2. 能力を活用すること
  3. 扶養義務者からの扶養を活用すること
  4. 他の制度を活用すること

≫ 生活保護を母子家庭で受ける「条件とは」

上記の条件をすべて満たしても、最低生活費に満たない場合は生活保護の対象者と認定されます。

最低生活費とは?

国(厚生労働省)が定める「生活の基準」による生活費の最低額のことをいいます。

この金額を上回ってるかどうかで生活保護の対象か判断の基準になります。

また、収入は働いてもらうお給料だけではなく、公的扶助(児童手当・児童扶養手当など)も含まれます。

≫ 2016年「児童扶養手当」変更

いかがでしたでしょうか?

生活保護制度の疑問を解決し、正しい知識を持っていれば、受給する事に前向きになれるのではないでしょうか?

同時に、社会が持つ母子家庭の生活保護のイメージを変え、理解する事が多く求められます。

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【生活保護の疑問】母子家庭の生活保護 一般と母子家庭の生活保護の違い

母子家庭で子育てをしながらお仕事も家事も頑張っているが、それでも経済的に不安定で最低生活費に満たない方。お母さんとお子さんの安定した生活、自立ある生活の為生活保護の検討をしましょう。

母子家庭の生活保護と一般的な生活保護の違いは?

母子家庭の場合、子供の人数分だけ最低生活費が加算されます。これを「母子加算」といい、お住いの地域(級地)と児童(18歳以下)の人数より変わってきます。

母子加算の条件

条件は、生活保護を受けている世帯が片親の母子家庭(父子家庭)である場合に受給されます。 母子加算は、児童扶養手当と連動しているので、児童扶養手当を貰っている母子家庭は母子加算がつくということになります。

母子加算の金額は、お住いの地域が何級であるかによって違ってきます。
1級: 23,170円
2級: 21,560円
3級: 19,940円

級地やお子さんの人数によって加算される金額が違うので、詳しくはお住まいの市町村に確認してください。

仕事してても生活保護は受けられる!?

生活保護は仕事をして収入を得ても受けられる場合があります。

「厚生労働省が定めた最低生活費よりも収入が下回っている」状況であれば生活保護を受けられます。

母子家庭で生活が苦しく不安なお母さんは多く、生活保護を受けられるかはとても重要です。

生活保護を受けることによって、最低限の生活ができて、少しでもお母さんの気持ちが楽に、お子さんと実りある生活が送れることが望まれます。

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