賛否両論!揺れる生活保護のプリカ支給問題

皆さんはプリペイドカードをご存じでしょうか?

一定額のお金を予め入金しておくと、商品やサービスを提供してもらえるカードの事です。

今や私たちの生活に浸透してきていますね。そんなプリペイドカードで生活保護費を支給するモデル事業が発表され、今賛否両論を巻き起こしています。

「管理は当たり前」なのか「人権侵害にあたる」のか賛否両論の嵐

橋本徹大阪市長は2014年12月26日の定例記者会見で大阪市において生活保護費の一部をプリペイドカードで支給することをモデル事業として実施すると発表しました。

受給者の家計管理を支援する必要性がある事を強調し、「支給と支出を管理するのは当たり前」と語りました。

モデル事業概要
1、協定を締結したカード会社のプリペイドカードに生活保護費の一部3万円を市でチャージする。
2、利用の申し出があった受給者へ貸与する。
3、受給者は加盟店で3万円までの買い物や飲食が出来る。
4、使用した記録を市で管理、受給者の支出を把握、場合によってはケースワーカーが指導にあたる。

プリペイドカードは使用した記録が残ることから受給者の家計管理に大いに役立つと大阪市長は述べているそうです。

この発表を受けてYahoo!ニュースの意識調査では賛成が85.9%、反対が12.3%であるという数字を出しています。

生活保護費のプリペイドカード支給について賛成意見(85.9%)
1.現金支給より使い道がはっきりしていて不正も出来ないから。
2.どのようにお金が出て行くのかが把握でき、パチンコなどに使われる実態も分かるからいいと思う。
3.現金化や転売を防ぐ対策をした上でならいいと思う。
生活保護費のプリペイドカード支給について反対意見(12.3%)
1.人の尊厳を無視した形なので断固反対。
2.カード会社に対する利益誘導なのが分かりやすすぎる。
3.上から目線での対応に感じる。本当に困っている人の自由を奪ってはならないと思う。

プリペイドカード支給は家計管理支援?人権侵害?

生活保護世帯においては、生活していく上で家計の管理は重要なものになってきます。

しかし、生活保護を受給している全ての方がきちんと家計簿をつけて管理が出来ているか?というとそうでもないのが実態です。

生活の基盤をしっかり確立してもらうために、家計管理が出来ていない受給者の方に関しては、誰かが代わりにやる方法がありますが、そうなると支出の全記録が第三者に筒抜けになってしまうので、人権の侵害という問題が浮上してきます。

プリペイドカードでの支給は、記録が残るという点では管理がしやすいのも確かです。

その他、今回のモデル事業によって、受給者の方が生活の基盤をしっかり立て直して、前向きに就職活動または今の仕事に向き合えれば、少しでも早く自立できるというメリットもあります。

家計管理を支援し、自立へ促すための政策が、結果受給者の方の心を傷つけることにならないように配慮が必要かもしれません。

本当に困っている方が生活の基盤を持ち直すための事業である事が望まれます。

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放火で全焼!千葉県生活保護寮の火災

昨年12月に生活保護寮で火災が発生したニュースをご存じでしょうか?

常日頃の不満の蓄積、対人関係のトラブルと色々な要因が重なっての放火でした。

空気が乾燥している冬場の火災。少しの火が大火事へと繋がります。そんな怖い火災について考えていく必要がありそうです。

「うっぷん晴らし」で放火、生活保護寮が全焼

昨年12月27日、千葉中央署は現住建造物等放火の疑いで千葉市中央区の無職の男を現行犯で逮捕しました。

事件の内容としては、生活保護者を受け入れていて、自らも入居しているNPO法人リリーフ蘇我寮別館の自室で布団などにライターで火をつけたものです。

この火災でプレハブ2階建ての寮は全焼。他の入居者の男性4人は逃げる際に手に火傷などの軽傷を負いました。

千葉中央署によると、近隣住民から119番通報があった後、男が自ら「寮に火を付けた。」と110番通報をしてきたので、緊急逮捕に至ったとの事。

逮捕された無職の男は「寮の管理方法の不満や、他の入居者とのトラブルがあり、うっぷんを晴らすために火を付けた。」と述べているそうです。

生活保護寮の火災事件に学ぶ防火意識の必要性

今回のような火災が起きると、もらい火などで近隣の住民に多大な迷惑を与えるほか、家財道具の消失や住む場所を失ってしまいます。

特に生活保護を受けていて住宅に困っている方にとっては、生活の基盤が崩れる甚大な被害が予想されます。

そのような事態を最小限にとどめるために、総務省消防庁では、新築なら平成18年6月1日より、既存住宅なら市区町村の条例の定められた日より火災報知機の設置を義務付けています。

もちろん、生活保護寮も例外ではありませんが、住宅用火災報知機の義務付けによって防火・防災を呼びかけているにもかかわらず、既存の建物ではまだまだ設置は進んでいないのが現状です。

住宅の持主の火災に対する意識の低さや、経済的な事情により設置が遅れているケースも多々あります。

火災が起きた時、少量の煙りや熱を感知して住人に非難を呼びかける火災報知機、今回の事件を通して設置の必要性を感じます。

今後は火災についての対策を常に意識していきたいものですね。

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山形市で心温まるニュース|生活保護の子供達へランドセルの贈り物

もうすぐクリスマスですね。

クリスマスには誰にでもサンタさんは訪れる。生活保護を受給している世帯の子供達へ、素敵な贈り物をした会社社長の実話をご紹介します。

時にはこんな素敵なニュースで心を温めてみませんか?

生活保護世帯の子供達へ贈るランドセルのクリスマスプレゼント

山形市にあるカバンのフジタ(藤田宏次社長)は今月10日に、生活保護受給世帯のうち、来年新入学を迎える子供達10人へ向けて、真新しいランドセルとカバンを市に寄付しました。

この会社では、カバンのプレゼントはクリスマス恒例行事にしているそうです。

この心温まる寄付に市の市川昭男市長は感謝状を送り、クリスマス前までには各対象世帯へ配る予定でいるとの事です。

感謝状を受け取った藤田社長は、「元気に楽しく通学してほしい。」と笑顔で話しました。

同社では、1956年(昭和31年)から就学支援として生活保護受給世帯の子供達を対象にカバンを贈り続けています。

「元気に通学して欲しい」サンタの願いはランドセルと共に生活保護の子供達へ

生活保護を受給している世帯では子供のランドセルはとっても高価な買い物というのが現状のようです。

特に母子家庭の受給世帯では、周りの子供達と同じものを揃えてあげたい、子供には劣等感のない生活をさせたい、そう思えど生活は苦しく、なかなか上手くいかないという声も聞かれます。

そんな中、こういった心温まるプレゼントは本当にありがたいものですよね。

受け取った子供達の笑顔が目に浮かぶようです。

生活保護を受給していてもそうでなくても、元気に楽しく学校へ通って欲しい。そんな藤田社長の心意気、素晴らしいと思います。

サンタさんは意外と身近にいるのかもしれませんね。

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生活保護「冬季加算」見直しへ|どうなる?命の最終ライン

皆さんは生活保護に「冬季加算」というものがあるのをご存じでしょうか?

冬の暖房費や防寒具代として生活扶助に加算されて支給されるものです。

この冬季加算の金額が今問題になっています。

生活保護の生活扶助「冬季加算」の概要

生活保護「冬季加算」とは?
冬季において増加する光熱費や被服費等の増加需要に対応するものとして、11月~3月の5ヶ月間、生活扶助基準に上乗せして支給するものです。
冬季加算の支給基準は?
厚生労働省の資料によると、冬季加算地区区分(Ⅰ区~Ⅵ区)が設定されていて、それを基準に世帯人員、級地別に冬季加算額が計算されています。

※ 北海道で世帯数3人の場合…北海道(Ⅰ区)で世帯人数3人の欄を見ると、34,240円となっています。

生活保護の冬季加算引き下げへ議論始まる

政府は、生活保護の生活扶助のうち冬場の11月~3月に渡って加算される冬季加算の支給額を一部地域で引き下げる検討に入りました。
北海道や東北の一部地域で生活保護の冬季加算額が低所得者の光熱費より3,000円ほど上回っているという指摘があったため、引き下げ検討に至ったのです。

厚生労働省の1か月当たりの平均暖房費比較データ
・生活保護の受給世帯の支給額…9,067円
・低所得世帯の光熱費…6,539円

そのような中、財務省の家計調査をもとに家庭の光熱費を試算したところ、冬場の北海道と関東の支出の差は約2倍にとどまっているという結果もでています。

こうした実態も踏まえて、政府は冬季加算について「経済実勢を踏まえてきめ細かく検証し、その結果に基づき必要な適正化措置を15年度に講じる」としています。

「冬季加算」減額検討のニュースに生活保護受給者から心配の声

命の最終ラインでもある生活保護の「冬季加算」引き下げ。

過去幾度か行われた引き下げによってますます生活費を節約しなければならない中、今回の冬季加算減額検討のニュースを受けて生活保護受給者は今後の生活を心配する声が挙がっています。

生活保護受給者に支払われる冬季加算の引き下げは、法律の定めるところの「健康で文化的な最低限度の生活」を送るのに本当に適当なのでしょうか?

また、生活保護受給者の中には、病気などで働く事ができず家にいる時間が長く光熱費が多くかかるケースもあるため、政府内では引き下げによって命の最終ラインが崩壊してしまうことを危惧する声もあがっています。

その他にも、今回の試算をもとに冬季加算の引き下げを行うかどうか慎重な意見もでています。

引き下げるべきか?現状維持か?冬季加算をめぐる論争に今後注目していきたいと思います。

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栃木県で朗報!生活保護者の就職が増加!

生活保護者の就職がアップ!その対策とは?

栃木県の労働局が昨年7月に宇都宮市役所内に設置した「みやハローワーク」による就職支援の結果、1年間で生活保護者の6割以上が就職していたことが分かりました。

就職率に関していうと、みやハローワークが設置される前は5割弱、設置されてからは6割超えと大幅な伸び率を記録しました。

国と自治体が一体となり、生活保護者の就職を支援する形をとりました。

生活保護の窓口に隣接する窓口で、常駐する労働局職員2人が市と情報を共有しながら、就労に結びつけるというものです。

生活保護者の就職支援取り組みの結果 (2013年7月~2014年6月)
・みやハローワークを利用した生活保護や児童扶養手当の受給者:1,843人
・そのうち支援した人数:281人
・就職した人数:180人(支援者の64.1%)

また、生活保護に限ると就職率は72.5%と高い数値を得ています。

実際にみやハローワークで就職支援を受けた男性は、「市役所とハローワークを行ったり来たりする手間がなくて助かった」と話していました。

就労への道は相談員の親身さと窓口の近さにあった!

みやハローワークの就職率アップの要因は、毎回同じ相談員が親身になって生活保護者の相談を受けることと、市と自治体の窓口を隣接させたところにあったようです。

就労成功のカギ1「同じ相談員が担当すること」
確かに毎回初めての人と話すということは人にストレスを与えます。毎回同じ人なら、前回伝えた事にプラスして話ができるので、時間の短縮にもなります。
それに、同じ人と何度も話していくうちに、親近感や安心感を覚えて生活保護や就職に対する要望を気楽に伝えやすくなります。
人間の心理をついた上手な方法ですね。
就労成功のカギ2「市と自治体の窓口を隣接させたこと」
市と自治体の窓口を隣接させたのも、時間の短縮に大いに役立っています。
隣接していれば、相談員も市からの情報を早く的確に収集できるし、生活保護利用者も市役所と福祉施設を行ったり来たりする面倒がなくなって、その分より回数を多く相談に来れますね。

栃木県宇都宮市の対策には、各都道府県は習うべき部分がたくさんあるのではないでしょうか?

こうした生活保護受給者にとって本当にためになる対策や施設は今後積極的に増やしていくことが望まれます。

生活保護者の就職には心ある支援が必要のようです。

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生活保護「戻入金」処理しきれず、机や書庫に放置現金475万円!

生活保護「戻入金」机や書庫に現金で放置

生活保護受給者が収入を得た時や転出した際に区役所に戻される生活保護費である「戻入金」。

この戻入金のずさんな扱いが今問題となっています。

問題は千葉市で発覚。同市の中央保健福祉センターでケースワーカーを務めていた職員とその上司2名が、生活保護受給者から返された戻し金を現金のまま机や書庫に放置し、適切な処理を怠ったとして減給処分されました。

生活保護戻入金のすざんな扱いの実態

区役所内の異動の際、職員の机を整理をしたところ、未処理の現金約403万円を発見。

さらに異動後にキャビネットから約27万円、書庫から約43万円を他の職員が見つけました。

合計金額は66件、約474万9千円に上ったそうです。

さらに驚くのは、ほとんどの現金が生活保護受給者の氏名などが書かれた封筒に入ったまま放置されていて、なかにはビニール袋に入った現金が無造作にぶら下がっているケースもあったということです。

職員の処分とこれからの生活保護戻し金のあり方

このようなずさんな扱いをしていて、当事者はもとより、周囲の職員は何も気づかなかったのでしょうか?

処分された職員は、「早めに処理しようとしたが、たまって処理しきれなくなった。上司にも相談できなかった」と述べています。

この件は、市が私的利用や着服はないと判断したため、当事者は減給10分の1、3カ月、上司1名が減給10分の1、1カ月、残る上司1名は戒告処分にとどまったようです。

中央保健福祉センターによると、戻入金は原則現金で受け取らないこととなっていて、今後は新たに作成したマニュアルを徹底し、「現金や通帳を預からないよう徹底する」と述べています。

生活保護費を少しでも削減しよう、生活保護受給者を減らそうという動きの中、このような事態が起こっているのは非常に残念なことです。

せっかく生活保護受給者が自立しても、自治体に戻ってきた生活保護費が適正に処理されないと財源は苦しいままなので、本当に生活保護を必要としている方にいき届かないことになってしまいます。

戻るところには戻し、使うべきところには使う。当り前のことなのですが、その当たり前ができていない現状をふまえて、自治体には適切な処理を望む限りです。

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最近ニュースで取り上げられている「逆転現象」。

生活保護受給者の支給額が正規の職につき最低賃金で働いた場合の収入より上回ってしまう現象の事をいいます。

では、上回ってしまうと、どうなるのでしょうか?

仕事を持ち、懸命に働いていても、報われない…。そんな社会が出来上がっているのです。

これでは、働く人々の仕事への意欲が下がるほか、生活保護受給者が自立する意欲を失うとの声もあがり、社会問題になっていました。

そのようななか、厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は29日、2014年度の最低賃金の目安を前の年より16円高い780円とし、2014年10月から順次適用することを決めました。

この引き上げ幅の大きさは、実に4年ぶりで、所得を増やして消費を増やし、デフレ脱却につなげようという政府の姿勢が反映したものと言えます。

最も高い最低賃金
東京都…888円(+19円)
神奈川県…887円(+19円)
大阪府…838円(+19円)
最も低い最低賃金
鳥取県、高知県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県…677円

この決定により、生活保護費が最低賃金を上回る「逆転現象」は、各都道府県で順次解消される見込みです。

生活保護受給者の自立への刺激に…。

最低賃金が600円台に留まる地方でも例外なく改定が行われ、その適用は2014年10月からとなります。

こういった改定を受け、「逆転現象」が解消されると、頑張って働けば働いた分だけ自分に報酬として返ってくる、そんな働く喜びを得られる社会になっていけるのでは?という期待感が高るとともに、失いかけていた仕事への意欲も高まります。

最低賃金が改定された方々の生き生きと楽しく働く姿を見る事により、生活保護受給者の方々が「よし!次は私も!」と働く意欲を高められれば、今後自立してゆく生活保護受給者が増えるかもしれません。

働く人々にはありがたい、生活保護受給者にとっては自立への良い刺激となれるような改定であることが望まれます。

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生活保護者の「遺留金」、塩漬金額は驚きの8億円!

身寄りのない生活保護受給者がなくなった時、残されたお金は「遺留金」として扱われます。

ご家族と同居している方が亡くなった時には、ご家族が残された財産を相続したり処分したりするのですが、身寄りのない方が亡くなると、遺留金は自治体の管理下に置かれます。

今回問題となっているのはこの自治体預かりの遺留金がなんの手続きもなされないまま放置されているというものです。

調査で発覚、生活保護者の遺留金の実態

生活保護を支給している都道府県や市区のうち、受給者が比較的多い74自治体を対象に「遺留金」について調査(読売新聞調査)した結果、合計8億円もの金額が自治体に保管されていることが分かりました。

生活保護受給者の遺留金
1.大阪市…約6億9400万円
2.北九州市…4200万円
3.川崎市…3800万円

生活保護費が全国最多の大阪市が突出する結果となりましたが、その他の市区でもかなりの金額がなんの処理も手続きもされないまま、自治体に眠っているのが実態のようです。

なぜ手続きしないの?自治体と遺留金の関係

遺留金を処理する場合、戸籍謄本をさかのぼって調査して、相続人がいるかどうかを確認し、もし相続人がいない場合は、家庭裁判所が選任する相続財産管理人により「遺留金」は管理されます。

しかし、最終的な管理人に行きつくまでの費用が、故人の遺留金よりはるかにかかるため、自治体は手続きをせず、塩漬している現状です。

費用は個々のケースによって変わりますが、数十万から100万円もの金額がかかってしまうそうです。

その費用はもちろん自治体もちなので、私たちの税金が使われます。財源の乏しい自治体としても、頭を悩ます結果に…。国に改善策を求める事態となっています。

本来あるべき遺留金のあり方とは?

生活保護受給者であった故人の遺留金は、本来自治体が責任を持って最終的な相続財産管理人に行きつくまで手続きを行わなければなりません。

しかし、その手続きにかかる費用が遺留金をはるかにしのぐものであった場合、自治体が足踏みしてしまうのも理解できます。

かといって、これらの遺留金をこのままにしておくことも出来ませんし、このような事態は今後さらに増えていくことは容易に予想されます。

国は自治体から求められている改善策を、法改正という形で答えること、さらにその内容が生活保護受給者のために役立つものであれば、なお望ましいと思われます。

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生活保護受給者を苦しめる「ぐるぐる病院」の実態

皆さんは「ぐるぐる病院」という言葉をご存知でしょうか?

生活保護受給者が短い期間で何回も何回も入退院を繰り返すことです。
このぐるぐる病院が頻発していることが最近問題になっています。

どうして起こる?生活保護者を取り巻く「ぐるぐる病院」の謎

生活保護者は国の法律で決められているとおり、基本的に医療費が全くかかりません。
ですが、病院側は別です。
生活保護受給者の入院期間が長くなると、国に請求できる診療報酬額が法律上少なくなってしまうのです。
ですから、病院側は少しでも利潤を上げるために、短期間の入院という扱いにします。

生活保護受給者の「ぐるぐる」の仕組み
1.生活保護者の病気が完治していなくても、一定期間が経過したら一度退院させる。
2.すぐに再度入院させる。
3.上記1~2を病気が完治するまで繰り返させる。

繰り返される入退院、生活保護受給者が声を上げない理由は?

先にもお話したとおり、生活保護受給者は医療費を全く払わないで病気を治療してもらう事ができます。

自分のお金で医療費を支払っているという強みがないので、クレームをつけたことにより、病院から受け入れを拒否されるのが怖く、病院の言うがままになっているケースがほとんどだといいます。

病院の利潤のために「ぐるぐる」される生活保護受給者、行政は?

厚生労働省が生活保護者の入退院に関する調査を行った結果、過去3年2か月の間に、34回もの転院を繰り返し、724万円の医療扶助費がかかった例も浮かび上がってきました。

この例は氷山の一角にしかすぎず、徹底的に調べ上げれば、まだまだこういった事例は出てくるでしょう。

このような調査結果を受けて、8月1日に総務省は厚生労働省に生活保護者の入退院の実態把握とチェック体制の整備を勧告しました。

厚生労働省では「早急に調査して件数を把握し、転院の理由を医療機関に確認する対応ルールを徹底したい」と述べています。

生活保護者が安心して病気の治療に専念できる環境が望まれます。

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なぜ生活保護を受けられない?ネットカフェ難民やホームレスの実態

本当に必要な生活保護、受けられないネットカフェ難民やホームレス

皆さんは「ネットカフェ難民」という言葉をご存知でしょうか?

ネットカフェ難民とは、アパートの家賃が払えずに追い出されたなどの理由で、ネットカフェに寝泊りをする方たちのことをいいます。

彼らは住所を持たず、1日数千円のアルバイトなどで生計を立てているため、ネットカフェの宿泊費や食事代を差し引くと貯蓄さえできません。

ではネットカフェ難民やホームレスといった、本当に生活に困窮している方々はどうして生活保護を受けられないのでしょうか?

その原因は2つ考えられます。

原因①…行政の水際作戦によるもの
法律上では、住所がなくても生活保護は受けられます。今お住まいの地域の福祉事務所に行って申請をすることができます。
ですが、厳しい財政難を抱えている行政側は、少しでも生活保護受給者を増やしたくないため、住所がないことを理由に申請を受け付けないことがほとんどです。
若い世代のネットカフェ難民が申請に行っても、まだ働けるからと仕事を探すように指導されるだけで申請すらさせてもらえないケースが非常に多いのが現状です。
原因②…情報に接する機会が少ない
ネットカフェ難民と呼ばれる彼ら自身も、生活保護に対する情報にとぼしく、受けられるということを知らない傾向があります。
生活保護を受けられる条件は整っているのに、情報を得る機会が少ないために申請にまで至らないというケースが多く見受けられます。
ある40代男性は、所定の住所がないために生活保護は受けられないと思いこみ、2か月近くも公園で生活をしていたといいます。

誰もが生活保護や支援制度の情報収集ができる環境を

ネットカフェ難民やホームレスといった方々が、生活保護を受けるためには、正しい情報を得られる環境が必要です。

ネットカフェ難民のように情報を得られる状態が揃っているなら、それをフルに活用して正しい情報を得るのも一つの手だと思います。

また、インターネットなどに接する機会のない方々は、お住まいの地域の福祉事務所や図書館などで情報収集をするという手もあります。

図書館には生活保護に関する本もたくさん置いてあるので、それらを読んで親族に迷惑がかかるのか?いくら貰えるのか?申請に必要な条件は?などを調べてみるのも良いと思います。

そして、公共施設で得た情報とともに、自分が今生活をしている地域の福祉事務所に行って相談をしましょう。

また、自立支援センターを利用することで生活保護を受けずとも、生活を立て直すことができるかもしれません。

☆自立支援センター
自立支援センターとは、就労意欲があり、働ける状態にある方を対象とした施設です。
原則として入所後3か月以内で就職決定して、自分の貯金でアパート等が借りられるまでの間となっていますが、最大6か月まで延長することができます。
入所中は技能訓練など様々な自立のための支援が受けられるので、それらを活用して就職に役立てましょう。

このように、福祉事務所では様々な支援施設や生活保護の受付を行っています。

まずは、自ら情報を収集することと、就職先を探すことが先決です。

仕事を探していて、自立したいという熱意が伝われば、少なくとも話を全く聞いてもらえずに追い返されることはなくなるはずです。

これからの行政には、ネットカフェ難民やホームレスの方々にもっと多くの情報を得られる環境を整えることが求められているのではないでしょうか。

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